この記事では介護保険の特定疾病にはどのような病気があるのかという事について解説しています。
40歳以上になると誰もが加入することになる介護保険制度ですが、65歳以上の第一号被保険者だけではなく40歳~64歳の第二号被保険者も特定疾病とされる病気にかかってしまった場合に介護保険を利用することが可能担っていることはご存じでしょうか。
ここではどのような病気が特定疾病にあたるのかを解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
特定疾病とは
特定疾病とは厚生労働省のホームページによると‥
心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
と定義されています。
これを介護保険の第二号被保険者では特定疾病とされ、以下に記載されている16種類の病気がそれにあたります。
がん(がん末期)
組織診断か細胞診によって悪性新生物であると照明されているもの、あるいは、照明されていない場合には、臨床的に腫瘍性病変があり、なおかつ、一定の間隔をあけた同一の検査などによって進行性の性質を示すもの。
これらの方法によって悪性新生物と診断され、余命が6ヶ月程度の治癒困難な状態にあるものが特定疾病と認定されます。
関節リウマチ
関節に炎症が起こる病気で、痛みのほかに機能障害などが発生します。
筋萎縮性側索硬化症
成人発症である・進行性であるなど検査によって一定の条件を満たしていると特定疾病と認定されます。
後縦靭帯骨化症
四肢のしびれや運動障害などの症状の有無や、脊椎X線像などの結果によって、靱帯骨化との関係が認められると特定疾病と認定されます。
骨折を伴う骨粗鬆症
骨がもろくなる病気であり、骨密度の検査や脊椎のX線検査の結果によって特定疾病と認定されます。
初老期における認知症
脳の細胞が死滅したり働かなくなったりすることによって生活に支障をきたす状態のことであり、失語・失行・失認・実行機能障害の有無が特定疾病認定の基準になります。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
これらはパーキンソン病関連疾患と呼ばれており、症状によって認定の基準が変わってくるほか、パーキンソン症状に対する薬を使用して効果があるのかという点も判断の基準となります。
脊髄小脳変性症
小脳という運動を司っている部位が異変をきたす病気で、最終的には寝たきりの状態になります。
脊柱管狭窄症
脊椎の中にある空間が狭くなり、中を通っている神経が圧迫されて様座万症状が現れる病気です。特定疾病として認められるには、頸椎部・胸椎部・腰椎部のいずれかに脊柱管の狭小化が見られることなどの条件があります。
早老症
実際の年齢よりも早く老化が進んでしまう病気で、染色体の先天的な以上によって引き起こされます。
多系統萎縮症
シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症、線状体黒質変性症の3つに分類される非遺伝子性の脊髄小脳症による代表的な疾患です。
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病自体は特定疾病にはなりませんが、3種の合併症については複雑な認定基準があり、すべてを満たした場合のみ特定疾病と認められます。
脳血管疾患
脳の血管に異常が起こった場合に発生する疾患の総称です。主に脳出血や脳梗塞などがあげられます。
閉塞性動脈硬化症
動脈硬化症だけでは特定疾病とは認められず、症状の度合いによって特定疾病と認定されます。
慢性閉塞性肺疾患
肺気腫・慢性気管支炎・気管支ぜんそく・びまん性汎気管支炎の4つが該当し、そのうち気流閉塞が起こっている場合に特定疾病と認定されます。
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
X線検査や痛みの度合いなどの様々な判断基準が設けられています。
まとめ
ここまで特定疾病とされる病気について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
それぞれ様々な診断基準がありますが、その基準を満たせば特定疾病と認定されます。
特定疾病は治療するためにかなりのお金と時間がかかってきますので、もしこれらの特定疾病にかかってしまった場合は自己負担を軽くするために積極的に介護保険制度を活用するようにするといいでしょう。