この記事では介護保険の申請方法について解説しています。
65歳以上になるとサービスを利用することができる介護保険ですが、誰でもすぐに利用することができるわけではありません。
では介護保険のサービスを利用するにはどうすればいいのか、ここではその申請方法などについて解説していきますので、興味がある方は是非ご覧ください。
介護保険のサービスを受けるには‥
要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
市区町村の窓口で要介護認定の申請をするのですが、65歳以上の第一号被保険者は「介護保険被保険者証」が、40歳~64歳までの第二号被保険者は「医療保険証」の提示が必要になってきます。
これら以外にもマイナンバーが確認できるものや身分証明書などが必要になってきますが、自治体によって必要になってくる書類が違ってきますので、お住まいの自治体のホームページを確認するようにしてください。
介護認定調査
市区町村に要介護認定の申請をすると、その人には本当に介護保険が必要なのかといった心身の状態を確認するための調査が始まります。
市区町村の介護認定調査員が自宅や施設などを訪問して行う聞き取り調査と、主治医意見書の内容から介護認定調査会によって要介護度・要支援度が判定されます。
認定
市区町村は介護認定審査会の判定に基づいて申請者に結果の通知を行います。
要介護認定の申請を行ってから認定の通知までは原則として30日以内に行われます。
認定の結果は「要介護度1~5」「要支援1・2」の7段階か「非該当」に分類され、要介護度が記載された通知書と被保険者証が利用者に渡されます。
非該当と認定され、その認定に不服がある場合は、結果の通知を受け取った日の翌日から60日以内であれば不服申し立てをすることが可能になっています。
介護・介護予防サービス計画書の作成
要介護の認定を受けてもまだ介護保険制度によるサービスを利用することはできません。
サービスを利用する場合には介護・介護予防サービス計画書の作成が必要となってきます。
「要介護度1以上」の介護サービス計画書は知事の指定を受けたケアプラン作成業者にいるケアマネージャーに依頼し、「要支援1・2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに作成の相談を行います。
これらのサービス計画書を自治体に提出することによって様々なサービスを利用することが可能になります。
代理人による申請
先程の項目では通常の申請からの流れを紹介しましたが、なかには申請したいのに身動きがとれず窓口に行けないという方もいると思います。
介護保険を利用する本人が入院しているなどの理由で身動きがとれない場合でも、家族・ケアマネージャーなどを代理人として申請を行うことができるようになっているので安心してください。
この場合、介護認定調査員は入院先の病院に来て認定に関する調査を行ってくれますので、病院に告知を行い、調査日には家族に同席してもらうようにすれば大丈夫です。
ただ、保険制度を複数同時に適応することはできないという規則によって入院している間は介護保険制度を利用することはできないという点には注意が必要です。
ただ、退院後からすぐ介護保険を利用したいと考えている方は、入院している間に申請をしておくことが大切です。
まとめ
ここまで介護保険のサービスを利用するための申請方法などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険制度下のサービスは誰でもすぐに利用することができるわけではありません。
介護保険を利用したい場合は市区町村の役所に届け出ましょう。何か困りごとなどがある場合には各地域の地域包括支援センターに相談するようにしましょう。
また、非該当と判定された方でも「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と認定されれば、自治体が行っている「介護予防・日常生活支援総合事業」の通所型・訪問型のサービスを利用することが可能になっています。
お住まいの地域の自治体ではどのようなサービスが行われているのかを確認してみるのも良いでしょう。