この記事では介護保険による住宅改修について解説しています。
長年住み慣れた自宅でも、自分の身体が不自由になってきたり親の介助を行う立場になると不便に感じることが多くなり、少しでも住みやすく・使いやすくしたいと思ってきます。
在宅で介護を行うためには自宅を介護のしやすい環境にする必要がありますが、介護保険制度では自宅を介護を行うことに適した環境にするための費用の一部を負担してくれるということはご存じでしょうか。
ここでは介護保険による住宅改修について解説していきますので、住宅改修を考えている方などは是非参考にしてみてください。
介護保険による住宅改修
住宅改修の対象となる工事
介護保険による住宅改修の対象となる工事には以下のようなものがあげられます。
- 手すりの取り付け(玄関・廊下・階段・浴室・トイレなどに設置するもので、取り付けに工事を伴うもの)
- 段差や傾斜の解消(玄関・廊下・浴室・トイレなどの室間の段差や傾斜の解消)
- 滑り防止・移動の円滑化を目的とした床材の変更(車いすでは移動しにくい畳や滑りやすい床を固い床材やフローリングなどに変更)
- 開き戸から引き戸への変更や扉の撤去(アコーディオンカーテンへの取り替えやドアノブの変更・戸車の設置なども対象)
- 和式便器から洋式便器への変更(和式から洋式への変更のみ対応)
- その他これらの工事に付帯して必要となる工事
これら6種類の工事が介護保険の対象となっており、特に段差の解消・洋式便器への取り替え・手すりの取り付け・扉の取り替えが良く行われています。
福祉用具貸与対象の手すりの設置・工事を伴わないスロープの設置・自動扉の動力装置部分・洋式便器から洋式便器への取り替えなどは介護保険による工事の対象外となっています。
支給される金額
先程の項目で説明した介護保険の対象となる工事を行ったときには、工事に係った費用の9割~7割が支給され、所得に応じて変わってはきますが1割~3割を自己負担することになります。
ただし、費用は無制限に支給してくれるわけではなく上限が20万円と決まっており、支給は原則1度限りとなっています。
費用支給までの流れ
相談・申請
ケアマネージャーや地域包括支援センターの職員などに住宅改修に関する相談を行い、市区町村に申請書や住宅改修理由書・改修箇所の写真などの必要書類の提出を行います。
工事
市区町村の審査が終わると改修工事を開始します。改修工事が終了したら改修箇所の写真を撮影し、市区町村に申請書・領収書・改修箇所の写真を提出します。
工事の代金ですが、この時点では全額自己負担して工事会社に支払うことになります。
払い戻し
20万円を上限として工事かかった費用の9割~7割が払い戻されます。
住宅改修における業者の選び方
現在住宅のリフォームを行っている業者は数多くありますが、それぞれ得意としているリフォームの分野があります。
戸建て住宅のリフォームをメインとして営業しているところもあれば、マンションのリフォームを数多く手がけているところもあります。
介護リフォームを専門的に行っている業者はまだまだ少ないですが、介護リフォームは通常のリフォームと違って専門的な知識が必要になってきます。
そのため、業者を選ぶ際には介護リフォームに関する実績の多さや評判を重視して業者を選択するようにしましょう。
まとめ
ここまで介護保険による住宅改修について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険による住宅改修は介護度が低い要支援1でも利用することが可能になっていますが、利用限度額20万円となっているので、専門家などとよく相談した上で無駄のない工事プランを考えましょう。
また、リフォームを行う業者の中には介「護保険による補助を受けられるから」と嘘をついて必要のないリフォームも行う悪徳業者も存在していますので、業者選びもしっかりと行うようにしましょう。