この記事は介護保険が使える年齢はいつからなのかということについて解説しています。
介護保険はその制度の内容について知らなくても決められた年齢になると自動的に介護保険料の徴収がはじまります。
では、介護保険のサービスはいつから利用することができるようになるのでしょうか?ここでは介護保険が使える年齢はいつからなのかということなどについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険料を納め始める年齢
介護保険制度のサービスを利用するためには介護保険料を納める必要があります。
介護保険制度は40歳になると自動的に加入することになり、なくなるまで毎月介護保険料を支払い続けることになります。
介護保険の被保険者には40歳~64歳までの第二号被保険者と65歳以上の第一号被保険者に分けられており、それぞれ支払い方法が異なってきます。
第二号被保険者(40歳~64歳)
第二号被保険者は基本的に国民健康保険や健康保険組合といった医療保険と一緒に徴収されることになります。
ちなみに、40歳になると介護保険に加入することになりますが、介護保険料の徴収が始まるのは40歳になる誕生日のある月ではなく、誕生日の前日が含まれている月と言う事になっており、注意が必要です。
第一号被保険者(65歳以上)
第一号被保険者の支払い方法は2種類あり、特別徴収か普通徴収によって介護保険料を納めることになります。まず、特別徴収ですが、年間18何円以上の年金を受給している方が対象となっており、介護保険料はそこから天引きされるので特に手続きなどは必要ありません。一方で、年金の受給額が年額18万円に満たない方は普通徴収となり、口座振替サービスや納付書を利用して収めることになります。
介護保険を利用できる年齢
介護保険は40歳になると自動的に加入することになり、サービスを利用することができます。
しかし65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者では利用できるサービスを利用するための条件などが違ってきます。
第一号被保険者
第一号被保険者の場合は、役所の窓口や地域包括支援センターなどで要介護認定の申請を行い、「要介護1~5、要支援1・2」といった要介護度の認定を受けることで要介護度に応じたサービスを利用することができるようになります。
利用できるサービスを「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つに分類されています。
「居宅サービス」は現在の家に住んだまま受けることができるサービス、「施設サービス」は特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設に入所している要介護者に対して提供されるサービス、「地域密着型サービス」は要介護者・要支援者が住み慣れた地域で生活し続けるためのサービスです。
第二号被保険者
第二号被保険者も第一号被保険者と同様に介護保険のサービスを利用することは可能ですが、一定の条件があり、その条件をクリアした場合のみ介護保険のサービスを利用することができるようになっています。
条件とは以下に記載する16種の特定疾病であると認められた場合のみであり、何らかの自己や病気などで介護が必要になったとしても介護保険は利用することはできません。
[16種の特定疾病]
- 1.がん(がん末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靭帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まとめ
ここまで介護保険が使える年齢はいつからなのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように65歳以上の方は要介護認定を受ければ介護保険のサービスを利用することができますが40歳~64歳までの方は特定疾病と認められなければサービスを利用することはできません。また39歳以下の方は介護保険に加入していないので、介護保険のサービスは一切利用することができないという点にも注意が必要です。