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介護保険の自己負担額はいくら?

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介護保険に加入する人

この記事では介護保険の自己負担額について解説しています。

介護保険制度は平成12年4月にスタートした社会全体で介護を必要とする高齢者を支えていくという制度です。

40歳になると自動的に加入することになるこの介護保険制度ですが、サービスを利用するためにどの程度の自己負担が必要になってくるかご存じですか?

この記事では介護保険の自己負担額について解説していきますので、介護にかかるお金について知りたいと考えている方は是非参考にしてみてください。

介護保険制度のサービスを利用できる人

介護保険制度のサービスを利用できる人

介護保険のサービスは誰でも利用できるわけではありません。

65歳以上の第一号被保険者は要介護認定を受けることで、40歳~64歳までの第二号被保険者は16種ある特定疾病によって介護が必要と認められた場合にのみ利用することが可能になります。

また、39歳以下の方は介護保険に加入していないので介護保険制度によるサービスは一切利用することができません。

介護サービス利用限度額

介護保険制度のサービスを利用できる人

介護保険制度のサービスは認定された要介護度によって1ヶ月間の支給限度額が決まっています。

これを介護サービス利用限度額といい、この限度額の範囲内であれば所得に応じて3割・2割・1割の自己負担で介護サービスを利用することができます。

要介護度ごとの介護サービス利用限度額は以下のようになっています。

要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円

ただし、介護サービス利用限度額は地域によって違ってくる場合があるので、必ず役所の窓口などで確認するようにしましょう。

自己負担割合

自己負担割合

先程の項目で限度額の範囲であれば所得に応じて3割・2割・1割の自己負担になると説明しましたが、それぞれの自己負担割合になる人は以下のような人です。

3割負担になる人

  • 合計所得金額(給与所得・事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額)が220万円以上
  • 年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額)=単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)

2割負担になる人

  • 合計所得金額が160万円以上
  • 年金収入+その他の合計所得金額=単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)

1割負担になる人

上記の条件に当てはまらない人

介護保険の負担軽減策

介護保険の負担軽減策

介護保険制度には、所得に応じて介護保険の費用が高額になってしまう方などでも介護保険のサービスを無理せず利用できるようにといった自己負担を軽減してくれる制度が設けられています。

この負担軽減策には所得に応じて1~5段階の区分に別れており、区分によって上限金額が変わってきます。

第1段階:生活保護受給者、老齢年金を受給しており世帯全員が市民税非課税
第2段階:世帯全員が市民税非課税、合計所得金額と公的年金収入の合計が80万円以下
第3段階:世帯全員が市民税非課税、合計所得金額と公的年金収入の合計が80万円以上
第4段階:世帯の誰かが市区町村民税を課税されている人
第5段階:現役並みの所得のある人

高額サービス費

1ヶ月間の自己負担額の合計金額が一定額を超えると申請することによって越えてしまった分が支給されるという制度。

自己負担の上限金額は、第1段階が15,000円(個人)、第2段階が15,000円(個人)・24,600円(世帯)、第3段階が24,600円(世帯)、第4段階が44,400円(世帯)、第5段階が44,400円(世帯)となっています。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の世帯単位の自己負担額の年間合計が限度額を超えた場合に超過分が戻ってくるという制度です。

基本的に限度額は年額56万円となっていますが、年齢や所得によって変わってくるので注意が必要です。

高額サービス費と異なり、1ヶ月の合計金額ではなく、年間の合計金額になります。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険の自己負担額について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険の自己負担額は所得によって異なってきます。

数多くのサービスを利用している方は自己負担額が多くなってしまう場合もあります。

しかし、サービスの量を少なくするのではなく、解説してきたような「高額介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」といった負担軽減策を利用するようにしましょう。

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