この記事では介護保険の仕組みについて解説しています。
皆さんは介護保険の仕組みについてご存じですか?
「介護保険料を支払っているけど仕組みについてはよくわかっていない」「そもそも介護保険って何?」という方もいると思います。
ここでは介護保険の仕組みについて解説していきますので、介護保険について知りたいという方は是非ご覧ください。
介護保険制度とは
介護保険制度とは、介護が必要となった高齢者やその家族の暮らしを社会全体で支えていくという仕組みで、平成12年4月からスタートしました。
介護を受ける方が自立できるようにサポートする「自立支援」、介護サービスを総合的に受けることができる「利用者本位」、納めた介護保険料に応じた給付金やサービスを受けることができる「社会保険方式」を柱として成り立っている事が特徴です。
制度の運営は各市区町村・特別区が行っています。
介護保険に加入する人
介護保険は40歳になると自動的に加入することになり、40歳になる前の前日が含まれる月から介護保険料の支払い義務が生じます。
年齢によって区分分けされており、65歳以上の方は「第一号被保険者」、40歳~64歳までの方は「第二号被保険者」となっています。39歳以下の方は介護保険に加入していないので介護保険を利用することはできません。
介護保険料の支払い方法としては、第一号被保険者の場合は納付書・口座振替サービスの利用や年金からの天引きとなっており、第二号被保険者の場合は40歳になった時点で加入している医療保険料に介護保険料がプラスされて納めることになります。
介護保険のサービスを利用できる人
介護保険制度のサービスは被保険者になったからといって誰でも利用できるわけではありません。利用できる条件は以下のようになっています。
[第一号被保険者]
要介護認定を受け、その程度(要介護1~5、要支援1・2)に応じたサービスを受けることができる。
[第二号被保険者]
末期のがんや関節リウマチをはじめとする16種の特定疾病によって介護が必要と認められた場合に介護サービスを受けることができる。
介護保険で受けることができるサービス
介護保険では「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」といった大きく分けて3種類のサービスを受けることができます。
[居宅サービス]
要介護者や要支援者が現在の家に住んだままの状態で受けることができるサービスで、「訪問サービス」「通所サービス」などをはじめとする数多くのサービスが分類されます。
[施設サービス]
「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」に入所していて要介護状態である高齢者に対して提供されるサービスです。
[地域密着型サービス]
市区町村に指定された事業者がその地域に住んでいる要介護者・要支援者を対象として行うサービスです。
住み慣れた地域を離れることなく、その地域の住民との交流を持ちながら介護保険のサービスを受けることができるようにするということを目的として2006年に新設されました。
まとめ
40歳になると誰もが自動的に加入することになる介護保険ですが、実は幅広いサービスを利用することができる制度なのです。
要介護認定や受けることができるサービスに関する知識をあらかじめ持っておくことで、自分自身や身内に介護が必要になってしまった場合でも焦ることなく落ち着いてサービスを利用するための手続きを行うことができます。
また、制度の仕組みやサービスの内容について知ることによって介護保険料をただ無意識に納めるのではなく、納得して納めることができるようになります。