この記事では介護保険の被保険者について解説しています。
40歳になると介護保険料を支払い始めることになりますが、40歳を超えている方でも介護保険についてよく知らないという方も大勢いらっしゃると思います。
その中で介護保険の被保険者に該当するのはどういった人なのかということについて疑問を持っている方もいるでしょう。
ここでは介護保険の被保険者について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険の被保険者とは
介護保険には40歳になると誰もが自動的に加入することになり、40歳以上の方酢是手が介護保険の被保険者となります。
39歳以下の方は介護保険に加入していないので被保険者にはならず、介護保険のサービスを利用することもできません。
この被保険者ですが、年齢によって2つの種類に分けられており、介護保険料の支払い方法や介護保険のサービスを利用するための条件が違ってきます。
第一号被保険者(65歳以上)
65歳以上の方は第一号被保険者となり、満65歳になる日の前日が含まれる月から決められた介護保険料を納めることになります。
第一号被保険者の介護保険料の納め方には2通りあり、年金の受給金額が年間で18万円以上の場合は「特別徴収」となり、支給される年金から天引きされます。
年金の受給金額が年間で18万円に満たない場合は「普通徴収」となり、口座振替サービスや納付書を利用して収めることになります。
第一号被保険者の方が介護保険のサービスを利用するためには、役所の窓口や地域包括支援センターなどで要介護認定の申請を行い、その結果介護が必要であると認められた場合に、その要介護度(要介護1~5、要支援1・2)に応じたサービスを受けることができるようになります。
第二号被保険者(40歳~64歳)
40歳~64歳までの方は第二号被保険者となり、40歳になる日の前日が含まれる月から介護保険料を納めることになります。
第二号被保険者の方は現在加入している医療保険料に介護保険料が加算されて納めることになりますので、支払いのための手続きなどは特に必要ありません。
第二号被保険者の方も介護保険のサービスを利用することはできますが、利用するためには16種の特定疾病(以下に記載)であると認められなければなりません。
特定疾病以外の病気や事故で介護が必要になったとしても介護保険のサービスを利用することはできません。
[16種の特定疾病]
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まとめ
ここまで介護保険の被保険者について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられています。
第一号被保険者と第二号被保険者では介護保険料の支払い方法や介護保険のサービスを利用するための条件が違ってきますので2つの違いについて良く理解しておく必要があります。
また、39歳以下の方は被保険者ではありませんので、サービスを利用することができないということにも注意しておく必要があります。