この記事では介護保険で病院の付き添いはサービスの対象になるのかということについて解説しています。
介護保険で受けることができる3つのサービスのうちの1つである居宅サービスに分類される訪問介護ですが、居宅以外で行われる病院への付き添いはサービスの対象になるのかと疑問に思っている方も多いと思います。
この記事では介護保険において病院の付き添いはサービスの対象になるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
訪問介護における通院介助の取り扱い
居宅サービスの1つである訪問介護は利用者の居宅において行うこととされており、居宅以外の場所だけで行われる介助は介護保険サービスの対象にはなりません。
居宅サービスとして認められるためには「居宅にて行われる目的地に行くための準備行為を含む一連のサービス行為」と見なされる必要があります。
病院への往復
病院への往復における介護には介護保険が適用されます。
ただ、病院に到着して診察券を足した時点で医療保険が適用されますので、その病院を出るまでは介護保険の適用外となります。
また、一般のタクシーやバスを利用する際の運賃は利用者の負担となります。
介護タクシーを利用して病院へ通院する場合には、通院乗降介助が適用され、自宅のベッドから診察券を出すまでの間が介護保険の対象となります。
介護タクシーとは通常のタクシーとは違い、運転手が訪問看護員(介護職員初任者研修以上)の資格を所持しており、利用者の乗降や移動の介助を行うタクシーのことです。
病院内での介助
病院で診察券を出すと医療保険が適用されるので、診察室などに介助で移動したり診察までの待ち時間の付き添いにかかった時間は利用者の自己負担となります。
ただ、認知症などによって介護や見守りが必要であると認められた場合にのみ、保険者の判断によってケアプランに位置づけた上で介護保険サービスの対象となることがあります。
入退院時の付き添い
入院するときや退院するときの付き添いですが、これは家族がつぃおうする範囲とされており、基本的には訪問介護の対象にはなりません。
また、入院中には介護保険のサービスを利用することはできないので、介護ベッドなどの福祉用具をレンタルしているという方は基本的に事業者に返却することになりますので、入院する際にはケアマネージャーなどにその旨を伝えるようにしましょう。
まとめ
ここまで介護保険で病院の付き添いはサービスの対象になるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
基本的に病院への付き添いで介護保険のサービスの対象になるのは自宅と病院の往復のみとなっています。
ただ、介護保険のサービスの対象外であっても、市区町村が中心となって行っている「介護予防・日常生活支援総合事業」などをはじめとする様々なサービスを利用することができる可能性もあります。
一度ケアマネージャーに相談してみるといいでしょう。