この記事では介護保険の同一建物減算について解説しています。
皆さんは介護保険制度にある同一建物減算というものをご存知ですか?
ここではその同一建物減算について紹介していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
同一建物減算とは
同一建物減算とは、居宅療養管理指導を除いた訪問系のサービスについて、
- 「サービスを提供している事業所と同一建物に居住している」
- 「事業所と同一の敷地内に居住している」
- 「事業所に隣接している建物に居住している(条件あり)」
といった利用者を訪問する場合には、地域に点在している利用者の居宅を訪問する場合と比べて移動に係る労力や時間が軽減されるため、このことを適正に評価することを目的として行うものです。
訪問系のサービスにおける減算の内容
減算等の内容 | 算定要件 | |
---|---|---|
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 夜間対応型訪問介 |
①・③10%の減算 ②15%の減算 |
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く) ②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 ③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該施設に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
定期巡回・随時対応サービス | ①600単位/月の減算 ②900単位/月の減算 |
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 ②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 |
まとめ
ここまで介護保険の同一建物減算について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険制度では介護サービスを利用した場合に利用者が介護サービス事業者に支払う報酬のことを介護報酬といいますが、その介護報酬には「基本報酬」と「加算・減算」の2種類があり、基本報酬とは事業所形態ごとに決められている基本的な単位のことで、基本報酬に単位を上乗せすることを加算、その反対を減算といいます。その「加算・減算」のうちの一つがこの同一建物減算となっています。この記事で解説してきた同一建物減算以外にも数多くの「加算・減算」の対象になるような要件がありますので詳しく知りたいという方は各自調べてみるのもいいと思います。