この記事では介護保険を利用して住宅改修をする際に対象となる人はどのような人なのかということについて解説しています。
高齢化社会といわれている日本ですが、自宅で介護を受けたり介護を行ったりしている人も多いかと思います。
ただ、介護がしやすいような仕様となっている特養などとは違って自宅は介護がしづらく悩んでいる人もいると思います。
そのような人にオススメなのが介護保険を利用した住宅改修です。
実は、介護保険を利用して自宅を介護がしやすいように改修することができるのです。
ここでは介護保険を利用した住宅改修について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険で住宅改修ができる
高齢者が住み慣れている自宅で、できるだけ自立した生活を続けて行くためにもその人の身体機能似合わせるように住環境を変える必要性が出てきます。
介護保険制度にはこのような理由による住宅改修にかかる費用の一部(所得に応じて9割~7割)を補助してくれるサービスがあります。
住宅改修の対象者とは
介護保険のサービスを利用するために行う要介護認定において「要介護1~5、要支援1・2」と認められ多肥とが対象者となります。
ただ、要介護認定において「非該当」とされた人でも、市町村が行っている介護予防サービスなどによる住宅改修が利用できる場合がありますので、地域包括支援センターなどに相談してみてください。
支給額は一体いくらまで
要介護認定において認められた要介護度にかかわらず20万円を支給限度額として、住宅改修にかかった費用の9割~7割が介護保険から支給されます。
この20万円の支給は原則として1度きりとなりますが、20万円までであれば何回かに分けて使用することも可能になっています。
介護保険が適応される住宅改修の種類
[手すりの取り付け]
玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室などに転倒の防止や移動を補助するということを目的として手すりを取り付ける工事です。
便器や浴槽の縁に取り付ける者は介護保険住宅改修の対象外となります。
[段差の解消]
玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室・居室などの段差を解消するために行う工事です。
取り付け工事を伴わない段差解消機やスロープの設置は対象外となります。
[床・通路面の材料変更]
浴室の床を滑りにくいものに変更したり、畳から板張りに変更したりといった滑り防止や移動の円滑化を目的とした工事です。
滑り止めのマットを敷く岳といったものは対象外となります。
[扉の取り替え]
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替えるという工事です。
戸車の設置やドアノブの変更も対象になります。
[便器の取り替え]
和式便器から洋式便器に取り替える工事です。
洋式便器から洋式便器への取り替えや洋式便器の向きを変えるだけの工事は対象外となります。
[その他、上記の住宅改修に付帯して必要な工事]
上記の住宅改修に付帯して必要となる工事は介護保険の給付対象になります。
例えば、手すりを取り付けるための壁の下地の補強や床材を変更するための下地の補強など、住宅改修の状況によって範囲も変化してきます。
住宅改修をする際の注意点
住宅改修をする際には気をつけておきたい注意点があります。
住宅改修は原則一回しか使えない
介護保険において住宅改修を利用する際には20万円が支給されますが、これは原則として一度しか支給されません。
ただ、例外があり、要介護度の区分が3段階以上上がった場合にのみ再度20万円の住宅改修費が支給されます。
この場合、それ以前の住宅改修において支給されたものの残額がある場合でもその残額は加算されず、20万円が支給限度額となります。
住宅改修の費用は改修後に支給される
ここまで住宅改修の際には上限20万円が支給されると解説してきましたが、実際は「償還払い」といって、まずは利用者が住宅改修にかかった費用を業者に支払い、後日かかった費用の9割~7割を払い戻してもらう方法をとります。
ただ、業者においては始めからかかった費用の1割~3割を支払う「受領委任支払い」を取ることも可能になっています。
まとめ
ここまで介護保険を利用しての住宅改修について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
住宅改修を行うことによって介護による負担を軽減することができる他、被介護者が自立した生活を送るためのサポートにもなりますので、積極的に制度を利用しましょう。
ただ、介護保険を利用しての住宅改修にはまず事前申請などを行う必要がありますので、まずは担当のケアマネージャーなどに相談してみてください。