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介護保険の住宅改修が対象外のものとは?

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介護保険の住宅改修が対象外のものとは?

この記事では介護保険の住宅改修において対象外のものとは何かということについて解説していきます。

介護保険では介護を行いやすい環境へと住宅を改修する際にかかった費用の一部を負担してくれる制度があります。

しかし、この制度はどのような工事にでも適用されるわけではなく、対象になるものと対象にならないものがあります。

ここでは介護保険における住宅改修の対象とならないものについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険で住宅改修の支給を受けるためには

介護保険で住宅改修の支給を受けるためには

介護保険において住宅改修を行う際には、要介護認定で「要介護1~5、要支援1・2」と認められた上で事前申請を行う必要がありますが、それ以外にも様々な条件があり、それらを満たしていないと対象外となる事があります。

被保険者証に記載されている住所の住宅以外は対象外

介護保険を利用して住宅改修を行う場合、対象となるのは介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅のみとなっています。

子どもの家に住んでいるという場合などはそちらに住民票を移さない限り介護保険を利用した住宅改修を行うことはできません。

住宅の新築や増築は支給の対象外

基本的に現在建築中である新築・増築の場合には住宅改修の支給の対象外となります。

これは建築中の住宅というのは、まだ要介護認定を受けた方がすんでいないからという理由によります。

ただ、竣工日以降の改修工事については介護保険の支給対象となります。

住宅の老朽化に伴う工事も対象外

ただ単に自宅が老朽化しているからという理由での住宅改修は介護保険の支給対象になりません。

老朽化が原因で利用者の日常生活に支障を来しているなどの理由が必要になりますので、事前申請の際に必要になる理由書に詳細な状況を記載しましょう。

介護保険による住宅改修が対象外の事例

介護保険による住宅改修が対象外の事例

介護保険の住宅改修においては工事の内容においても支給の対象外となるものがあります。

まず、段差解消機やリフト・昇降機といった動力を使用するものについては介護保険の支給対象外となります。

段差解消機や昇降機は段差を解消することが目的ではないことが理由であり、リフトは福祉用具の支給対象となっていることが理由となります。

また、前述したリフトと同様に浴室内へのすのこの設置や和室便器に腰掛け便座を設置するといった工事は福祉用具購入費の支給の対象になっているので住宅改修においては支給の対象外となります。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険の住宅改修において対象外となるものについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険の住宅改修は様々な工事が支給の対象となっており、利用者の身体状況に応じた改修を行うことができます。

ただ、支給の対象外となるものに関する知識がないと全額自己負担になる可能性も出てきますので、必ず住宅改修を行う際には担当のケアマネージャーなどに相談するようにしましょう。

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