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介護保険を使ってサービスを受けると料金はいくらかかる?

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介護保険を使ってサービスを受けると料金はいくらかかる?

この記事では介護保険を利用してサービスを受けると料金はどれくらいかかるのかということについて解説しています。

介護保険には様々なサービスがありますが、介護保険のサービスを受けたいと考えている方の中にはそれらのサービスを受けるとどのくらいの料金がかかってくるのかと考えている方もいるかと思います。

ここでは介護保険を利用してサービスを受けるとどのくらいの料金がかかるのかということなどについて解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険で使用できる3つのサービス

介護保険で使用できる3つのサービス

介護保険では大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」という3つのサービスを受けることができます。

その①居宅サービス

居宅サービスは要介護者や要支援者がこれまで住み慣れた自宅において提供を受けることができるサービスです。

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションといった「訪問サービス」、通所介護・通所リハビリテーションといった「通所サービス」、短期入所生活介護・短期入所療養介護といった「短期入所サービス」などが分類されています。

また、上記以外にも「福祉用具貸与」「居宅介護住宅改修」「特定福祉用具販売」「特定施設入居者生活介護」といったものも居宅サービスに分類されます。

その②施設サービス

施設サービスは、特定の施設に入所している要介護者に提供されるサービスです。

「介護老人福祉施設サービス」「介護老人保健施設サービス」「介護療養型医療施設サービス」が分類され、それぞれ入所基準や施設に入所できる期間などが違ってきます。

その③地域密着型サービス

地域密着型サービスは、要介護者や要支援者がこれまで通り住み慣れた地域で生活し続けられるようにと提供されるサービスです。

「小規模多機能居宅介護」「夜間対応型訪問介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」といった訪問・通所型のサービス、「認知症対応型通所介護」「認知症対応型共同生活介護」といった認知症対応型のサービス、「地域密着型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」といった施設・特定施設型のサービスが分類されます。

介護サービスにかかる料金

介護サービスにかかる料金

介護保険のサービスを利用した場合にかかる料金ですが、サービスにかかった料金の1割か2割または3割(所得に応じて変動)が利用者負担となります。

つまり、1万円のサービスを利用したとすると1割負担の方の場合、支払う費用は1,000円と言う事になります。

ただ、介護保険施設を利用している場合は、1割~3割の負担とは別に居住費や食費なども負担する必要があります。負担割合の分類は以下のようになっています。

[3割負担の方]

合計所得金額が220万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)

[2割負担の方]

合計所得金額が160万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)

[1割負担の方]

3割負担と2割負担の条件に当てはまらない方

介護サービス別の利用料金の目安

介護サービス別の利用料金の目安

その①居宅サービス

居宅サービスには要介護度に応じて1ヶ月あたりの支給限度額が決められています。

限度額の範囲内であればサービスを利用しても利用者負担は1割~3割となります。

ただ、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分はすべて自己負担となります。支給限度額は以下のようになっています。

要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円

その②施設サービス

施設サービスの自己負担額は個室や多床室といった住環境の違いによって変わってきます介護老人福祉施設を利用した場合の1ヶ月の自己負担額の目安は以下のようになっています。

[要介護5の人が多床室を利用した場合]
施設サービス費の1割 約25,000円
居住費 約25,200円(840円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約101,700円

[要介護5の人がユニット型個室を利用した場合]
施設サービス費の1割 約27,500円
居住費 約60,000円(1,970円/日)
食費 約42,000円(1,380円/日)
日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
合計 約139,000円

サービス料金を軽減するための措置

サービス料金を軽減するための措置

介護保険では利用したサービスに応じて決められた割合を負担することになりますが、多くのサービスを利用すると所得の低い方などは経済的な負担が大きくなってしまいます。

そのことへの対策として利用者を所得に応じた区分に分けた軽減措置が設けられています。区分は以下の通りです。

第1段階:生活保護受給者、世帯全員が市区町村民税非課税で老齢年金を受給している方
第2段階:世帯全員が市区町村民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以下の方
第3段階:世帯全員が市区町村民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以上の方
第4段階:市区町村民税課税世帯

[特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)]

介護保険施設に入所している方で所得や資産などが言っていいかの方が対象となる軽減措置で、負担限度額を超えた居住費と食費が介護保険から支給されるという制度です。

介護施設に入所する場合には基本的に利用者が全額負担することになりますが、このために所得が低い方が利用できなくなることがないようにということでもうけられました。

この場合の負担限度額は所得の区分や施設の種類・部屋タイプなどによって異なってきます。

また、この特定入所者介護サービス費を利用するにはお住まいの市区町村にて負担限度額認定を受ける必要があります。

[高額介護サービス費]

介護保険のサービスを利用して支払った自己負担額の合計が1ヶ月の間に所得に応じて区分された一定の金額を超えた場合に、超過分の金額が戻ってくるという制度です。超過分の返還には市区町村への申請が必要になってきます。

負担上限額は、第1段階で15,000円(個人)、第2段階で15,000円(個人)・24,600円(世帯)、第3段階で24,600円(世帯)、第4段階で44,400円(世帯)となっています。

[高額医療・高額介護合算療養費制度]

同じ医療保険の世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が世帯単位で自己負担上限額(年額)を越えると、超過分が支給されるという制度です。

限度額は世帯ごとの所得や年齢などによって変わってきます基本的には年額56万円となっています。

また、超過分の返還には市区町村への申請が必要になってきます。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険を利用するとどのくらいの料金がかかるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

介護保険には解説してきたように様々なサービスがあり、利用者の所得などによってサービスの対価として支払う料金も変わってきます。

ただ、利用者の経済的な負担を軽減するための制度も整備されているので、このような制度を利用して少しでも経済的な負担を軽減しつつ利用者の身体状況や生活環境を踏まえた上で適切な介護サービスを利用できるといいですね。

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