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介護保険で利用できるサービスは単位の上限がある

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介護保険で利用できるサービスは単位の上限がある

この記事では介護保険で利用できるサービスの単位について解説しています。

皆さんは介護保険制度についてどのくらい知っていますか?介護保険という名前は聞いたことがあっても詳しい単位の計算などについては知らないという方が大半だと思います。

ここでは介護保険で利用することができる単位について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

要介護度によって利用できる単位数が違う

要介護度によって利用できる単位数が違う

介護保険制度では要介護や要支援といった要介護度によって利用することができるサービスの上限が決まっており、この上限の範囲内であれば様々なサービスを自由に組み合わせて利用することができます。

サービスを利用するための費用は要介護度やサービスの内容によって決められていますが、この費用は「金額」ではなく「単位」として定められています。

なぜ金額ではなく単位として定められているのかというと、日本は全国各地で物価や人件費が違うので、全国一律の料金設定にしてしまうと生活水準が異なるのに同じ金額を支払うことになり、サービスを受けたくても費用を支払えないからという理由でサービスを受けられない人が出てくるからです。

各要介護度による単位

前述したように介護保険制度では要介護度によって利用できるサービスの上限単位数が決まっています。1ヶ月の間に利用することができる単位は要介護別によって以下のようになっています。

要介護1:16,580単位
要介護2:19,480単位
要介護3:26,750単位
要介護4:30,600単位
要介護5:35,830単位
要支援1:4,970単位
要支援2:10,400単位

この最大単位数分までは、所得に応じて1~3割の自己負担で介護サービスを利用することができます。

利用額の計算方法

先程の項目では要介護度によるサービスの上限などについて解説してきましたが、ここでは具体的な介護保険サービス料の計算について解説していきます。

介護保険のサービスの利用料は所得に応じて1~3割が自己負担となり、利用料は金額ではなく、基本的に「1単位=10円」で表されます。

介護保険の自己負担額の計算方法は‥
「サービスごとの単位数×1単位の単価(標準で10円)=介護報酬」
となり、この介護報酬の1~3割が自己負担額となります。

例えば訪問介護のサービスを日中30分以上1時間未満利用した場合、392単位となり、標準の10円で計算すると「392×10=3,920」となり、1割負担の方の自己負担額は390円となります。

ただ、標準で10円とされている1単位の単価ですが、地域によって物価や人件費などが違ってくることを考慮して、全国を「1級地~7級地」「その他」に分けて0~20%の範囲で1単位の単価が上乗せされます。

一番上乗せが高い東京23区の場合、先程と同じ訪問介護のサービスを日中30分以上1時間未満利用した場合、「392×11.40(地域加算)=4,468(端数切り捨て)」となり、1割負担の方の自己負担額は446円となり1単価が10円の地域より56円高くなることになります。

要介護度によって複数のサービスが利用できる

要介護度によって複数のサービスが利用できる

介護保険のサービスは要介護度に応じて利用することができるサービスの上限額が決まっていますが、その上限額内に収まるのであれば、いくつかのサービスを組み合わせて利用することが可能になっています。

例えば要介護1の方であればサービス上限である16,580単位の中であれば「訪問介護」と「訪問入浴介護」を組み合わせて利用することも可能です。

ただ、要介護認定の度合いによって組み合わせることができるサービスが決められています。

また、例外があり、「居宅療養管理指導、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具購入費の支給、介護予防住宅改修費の支給」はサービスの上限額の対象外となっているサービスであり、組み合わせることができるサービスを上限額いっぱいまで利用していた場合でも、それとは別で利用することができます。

しかし、「福祉用具購入費の支給」「介護予防福祉用具購入費の支給」は合計10万円まで、「住宅改修費の支給」「介護予防住宅改修費の支給」は合計で20万円まで(支給は1度限り)、「居宅療養管理指導」「介護予防居宅療養管理指導」は利用回数に制限がもうけられています。

要介護認定された場合

要介護認定において「要介護」と認められた場合、以下のサービスを組み合わせて利用することができます。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 福祉用具貸与
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用限定)

要支援認定された場合

要介護認定において「要支援」と認められた場合、以下のサービスを組み合わせて利用することができます。

  • 介護予防訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所介護
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用限定)

まとめ

まとめ

ここまで介護保険で利用することができるサービスの単位について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険を単位という考え方でその制度が運用されています。

この単位という仕組みのおかげで所得が違ってくる都会とその他の地域においてサービスにおける差がなくなり、すべての方が平等に同じ介護サービスを受けることができるようになっています。

このような介護保険制度の仕組みを知っておくことで、自分や家族が介護が必要になってしまった場合でも焦らず介護保険制度を利用することが可能になりますので、介護保険に関する知識を深めるためにも是非この記事を参考にしてみてください。

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