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介護保険料が徴収されるタイミングは?保険料は一体いくら払うの?

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介護保険料が徴収されるタイミングは?保険料は一体いくら払うの?

この記事では介護保険料が徴収されるタイミングや支払うことになる金額などについて解説しています。

日本ではある一定の年齢を超えると自動的に加入することになり、介護保険料の徴収が開始されますが、その年齢とは何歳かご存知ですか?

ここでは介護保険料が徴収されるタイミングやその時に支払うことになる金額の計算方法などについて解説していきますので興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険料が徴収されるタイミングとは

介護保険料が徴収されるタイミングとは

介護保険制度は平成12年4月に施行されたもので、社会全体で介護が必要となった高齢者を支えていくということを目的としています。

では、いつから介護保険料は徴収されるのでしょうか?

徴収のタイミングは満40歳から

介護保険料は満40歳に達したときから徴収が開始されます。

この満40歳に達したときとは40歳となる誕生日の前日のことで、その日が含まれる月から介護保険の第二号被保険者となり、加入している医療保険の医療保険料に上乗せされるかたちで介護保険料を納めることになります。

ここで1つ注意しておきたいことがあります。

例えば4月2日が誕生日の方は第二号被保険者となる誕生日の前日が4月1日のため、誕生日の前日が含まれる4月分から医療保険料と共に介護保険料が徴収されます。

しかし4月1日というように各月の1日が誕生日の方は誕生日の前日が4月1日の方は3月31日となるため、3月分から医療保険料と共に介護保険料が徴収されます。

満65歳までは介護保険料は徴収される

介護保険料は満65歳に達したときから徴収されなくなります。

65歳に達したときとは第二号被保険者になるときと同様で、65歳になる誕生日の前日のことで、その日が含まれる月から第二号被保険者ではなくなり、医療保険に上乗せするかたちでは介護保険料が徴収されなくなります。

誕生日が各月の1日の方はその前の月から徴収されなくなります。

ただ、満65歳に達すると、第二号被保険者から第一号被保険者となり、医療保険に上乗せするかたちではなく、特別徴収か普通徴収のどちらかの方法で介護保険料が徴収されることになります。

特別徴収とは年金を年額18万円以上もらっている方が対象となり、年金から直接天引きされるかたちで徴収されます。

普通徴収とはもらっている年金が年額18万円に満たない方が対象となり、納付書や口座振替を利用する形で徴収されます。

介護保険料が免除・減額されるケースは

介護保険料が免除・減額されるケースは

日本では40歳以上のすべての方に介護保険料を納付する義務がありますが、一定の条件を満たしていると申請することによって介護保険料の免除や減額が行われます。

[介護保険料の支払いが免除されるケース]

①日本国内に住所を有していない海外居住者

これは日本の介護保険制度は海外で利用することができないと言う事が理由であり、海外に居住している方は介護保険料を支払う必要がなくなります。

ただ、海外に居住していて国内に住所を有していない方でも、家族が日本国内に居住しているという場合は介護保険料を支払う必要がありますので注意してください。

②介護保険の適用除外施設の入所者

介護保険適用除外施設に入所している方は介護保険の被保険者とならないので、介護保険料を支払う必要がなくなります。

介護保険適用除外施設とは以下の施設のことを指します。

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6 国立及び国立以外のハンセン病療養所
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9 障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10 指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

③在留資格が1年未満の短期滞在の外国人

観光やスポーツ、講習への参加などのために1年未満の在留資格を有している方は介護保険は不要であると考えられるため、介護保険料の支払いは免除されます。

[介護保険料が減免されるケース]

①第一号被保険者の場合

第一号被保険者の方は以下に該当する場合に介護保険料の減免や徴収猶予などの措置を受けることができる場合があります。

  • 震災、火災、風水害などによって住宅や家財が著しく損害を被った場合
  • 世帯の生計維持者が失業、障害、長期入院などによって収入が減少した場合
  • 収入や資産が一定額を下回り生活が苦しくなった場合

介護保険の減免を受けるには収入や資産が大きく関係してきます。

収入や資産が各市町村が定めた金額を超えていないこと、世帯全員が住民税非課税であること、市町村民税課税者に扶養されていないこと、介護保険料を滞納していないこと、生活保護を受給していないことといった条件があります。

ただ、この条件は市町村によって違いますので注意してください。

②第二号被保険者の場合

第二号被保険者の方は、一定の条件を満たすとその条件に応じた割合で介護保険料が軽減されます。

この条件は市町村によって違ってきますので、目安として一例をご覧ください。

  • 7割軽減:世帯の所得合計が33万円以下の世帯
  • 5割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×27万円)以下の世帯
  • 2割軽減:世帯の所得合計が33万円+(被保険者数及び特定同一世帯所属者数の合計数×49万円)以下の世帯

介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法は第一号被保険者と第二号被保険者で異なり、第二号被保険者でも加入している医療保険によって2種類に分かれます。

第一号被保険者の場合の計算方法

65歳以上の第一号被保険者の方が支払うことになる介護保険料は基準額に保険料率をかけることで算出することができますが、基準額や保険料率はお住まいの市区町村によって異なってきますので、正確な数値を計算したい方は市区町村の担当窓口へ問い合わせてみてください。

第二号被保険者の場合の計算方法

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は加入している医療保険医よって計算方法が変わってきます。

[国民健康保険加入している方の場合]

国民健康保険に加入している第二号被保険者の方は、前年度の所得に応じて介護保険料が算出されます。

計算式は以下のようになっています。

「介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割」

所得割:世帯ごとの被保険者の前年度の所得に応じて算出
均等割:被保険者ごとに算出
平等割:世帯ごとに算出
資産割:所有している土地や家屋といった資産によって算出

[国民健康保険以外の医療保険に加入している方の場合]

国民健康保険以外の協会けんぽ・組合管掌健康保険・共済組合といった医療保険に加入している方は、給与や賞与に介護保険率をかけることによって介護保険料を算出することができます。

計算式は以下のようになっています。

「介護保険料=(標準報酬月額+標準賞与額)×保険料率」

「標準報酬月額」は毎月の給料などの報酬を区切りの良い幅で区切ったもので、「標準賞与額」は3ヶ月を超える期間の賞与から1,000円未満を切り捨てたものです。

保険料率は被保険者が加入している医療保険の種類によって異なります。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険料の徴収タイミングや支払うことになる金額の算出方法などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険料の徴収が開始されます。

ただ、支払うことになる介護保険料は被保険者の年齢や居住している地域・職業などによって異なっており、被保険者の状況に応じた配分で負担するようになっています。

介護保険に関して何も知らないまま保険料を納めていたという方などは、是非この機会に介護保険に関する知識を深めておきましょう。

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