この記事では介護保険の申請の流れについて解説しています。
歳を取るにつれて気になってくるのが、親の介護問題。介護保険のサービスを利用しようと考えている方も多いかもしれません。
しかし、介護保険はサービスを利用したいと申し込みをすればすぐに利用を開始することができるというものではありません。
様々な段階を踏んでやっとサービスを利用することができるようになるのです。
ここでは介護保険のサービスを利用するための申請の流れについて解説していきますので、興味のある方は是非参考にしてみてください。
介護保険を申請する前に地域包括支援センターなどへ相談
前述したように介護保険は申し込めばすぐにサービスを利用することができるというものではなく、要介護認定を受けるという必要が出てきます。
ただ、介護保険のサービスを利用したいと検討し始めた方はすぐに要介護認定の申請に移るのではなく、一度、地域包括支援センターに相談してみましょう。
地域包括支援センターは対象地域に居住する高齢者とその方の支援を行っている方が利用できる施設で、介護・医療・保険・福祉といった側面から高齢者を支えるという役割を担っており、「介護予防ケアマネジメント、総合相談、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護」という4つの業務を主に行っています。
高齢者に関する相談はどのようなことでも可能であり、介護保険の相談や新規の申請に関する相談にももちろん対応してくれます。
地域包括支援センターでは「保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー」の3職種が在籍しており、それぞれの専門性を活かした業務を行っており、相談にはすべて無料にて対応してくれますので、気軽に相談することができます。
介護保険を利用するために要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには要介護認定を受けなければなりませんので、お住まいの市区町村の窓口にて要介護認定の申請を行うことになります。
要介護認定とは
ここまで、介護保険のサービスを利用するには要介護認定を受ける必要があると行ってきましたが、そもそも要介護認定とはどういったものなのでしょうか?
要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望している方に対して「この人は本当に介護が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを判定するための審査のことをいいます。
市区町村に設置される介護認定審査会において介護を必要とする度合いに応じて「要介護1~5、要支援1・2」の区分に分けられ、その区分に応じて受けることのできるサービスや支給限度額などが変わってきます。
申請に必要な書類
要介護認定の申請には印鑑と以下に記載する書類が必要になってきます。
[介護保険要介護・要支援認定申請書]
役所の窓口やホームページ、もしくは地域包括支援センターなどで入手することができる申請書です。主治医の氏名や医療機関の情報を記載する必要があります。
[介護保険被保険者証]
この介護保険被保険者証は第一号被保険者となる65歳を迎える前にお住まいの市区町村から郵送によって送られてくるものです。第二号被保険者である40歳~64歳までの方は介護保険被保険者証を持っていないので、代わりに健康保険証を持参してください。
[診察券など]
要介護認定の申請を行う方の主治医の氏名や医療機関の名称・住所が確認できるもの
[マイナンバーが確認できるもの]
被保険者本人のマイナンバーカードかマイナンバーの通知カード(写しも可)
[身分証明書]
運転免許証、介護支援専門員証、身体障害者手帳など
要介護認定までの流れ
ここでは要介護認定の申請を行い、要介護の認定を受けるまでの流れを解説します。
①要介護認定の申請
介護保険要介護・要支援認定申請書に必要事項を記入した上で、他の必要書類と共に市区町村の窓口にて要介護認定の申請を行います。
申請には第一号被保険者の方は介護保険被保険者証、第二号被保険者の方は健康保険証が必要になりますので忘れないようにしてください。
②介護認定調査
市区町村の窓口において申請をすると、「本当に介護が必要な状態なのか」「介護保険の給付の対象になるのか」「どの程度の介護が必要になってくるのか」ということを調査する介護認定調査というものが始まります。
この介護認定調査とは、介護認定調査員が直接自宅や施設を訪問して聞き取り調査を行うことをいいます。この介護認定調査は申請を行ってから原則1~2週間以内に行われます。
③審査判定
審査判定は一次判定と二次判定と2回行われます。
[一次判定]
一次判定は客観的かつ公平な判断を行うためにコンピュータによって行われます。主に介護認定調査の調査結果や主治医意見書一部の項目を参考にして要介護度を判定します。
[二次判定]
二次判定はコンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、保険・福祉・医療の専門家によって構成される介護認定審査会において要介護度の判定が行われます。
④認定
市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に結果の通知を行います。申請から認定の通知までは原則30日以内に行うことと定められています。認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」または「非該当」のいずれかとなり、要介護度が記載された結果通知書と被保険者証が申請者に渡されます。
認定結果に納得いかない場合
要介護認定の認定結果が届いた方の中には「非該当」と認定されたりして介護保険のサービスを受けることができないなどのように認定結果に納得がいかない方もいるかと思います。
そのような場合の対処法として以下の2つを紹介します。
①認定結果の不服申し立て
要介護認定の認定結果に納得がいかない場合には覚都道府県が設置している介護保険審査会に不服申し立てを行うことができます。
この不服申し立ては認定結果を受け取った費の翌日から60日以内の期間にのみ行うことができます。
結果が出るまでには再度調査を行うことなどから数ヶ月程度かかることになります。
②区分変更申請をする
区分変更申請とは本来、要介護認定・要支援認定を受けた前回調査から利用者の状態が変わってしまった場合に行うものですが、介護保険の認定結果に不服があったときにも利用されることが多いです。
区分変更申請は要介護認定の申請と同じ方法で行うことができ、その結果は30日以内に利用者に通知されますので、不服申し立てとは違い短い期間で結果を知ることができます。
しかし、希望する区分に判定される保証はありませんので注意してください。
まとめ
ここまで介護保険の申請の流れについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険のサービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっています。
市区町村によって申請から認定までに細かい違いがある場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口やホームページなどでしっかりと確認するようにしてください。
また、要介護認定で「非該当」と判定された方は介護保険のサービスを利用することはできません。
しかし、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」であると認められた場合には、自治体ごとに行われている「介護予防・日常生活支援総合事業」である訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービスなどを受けることができます。
お住まいの自治体がどのようなサービスを提供しているか一度確認してみましょう。