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入院中の介護保険の申請はどうしたらいい?

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入院中の介護保険の申請はどうしたらいい?

この記事では入院中に介護保険の申請を行うにはどうすればいいのかということについて解説しています。

介護保険のサービスは申し込んですぐに利用することができる者ではありません。要介護認定というものを受ける必要があります。

その要介護認定を受けるためには要介護認定の申請を行わなければいけないのですが、入院中で身動きがとれない場合はどうすればいいのでしょうか。

ここでは入院中に介護保険の申請を行うにはどうすればいいのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

入院中の介護保険の申請方法

入院中の介護保険の申請方法

介護保険のサービスを利用するためには要介護認定を受ける必要であり、そのためには要介護認定の申請をしなければなりません。

では、入院中などで自ら申請に行くことができない人はどうすればいいのかと思われると思います。

実は、要介護認定の申請は他の人に代行してもらうことも可能になっているのです。

介護保険の申請は代行でも可能

先程申しあげたように、入院中で要介護認定の申請は利用者が自分自身で行うことができない場合は代行による申請も可能になっています。

要介護認定の申請はメールやインターネット上では行うことができず、入院中は自力で市区町村の担当窓口に行くことができませんので、家族や家族の都合が付かない場合などはケアマネージャーを代理人として行うことになります。

申請に必要な書類

要介護認定の申請には以下のような様々な書類が必要になってきます。

また、代理人を通じて申請を行う際は必要になってくるものが増えますので注意してください。

①介護保険要介護・要支援認定申請書

要介護認定の申請に欠かせないものです。市区町村の担当窓口やホームページ、地域包括支援センターなどで入手することができます。主治医の氏名や医療機関に関する情報の記載が必要になります。

②介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は65歳になる前にお住まいの市区町村から郵送されるもので、65歳以上の第一号被保険者は介護保険被保険者証を持参するようにしてください。

また、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護保険被保険者証を持っていないので、介護保険被保険者証の代わりに医療保険証を持参するようにしてください。

③マイナンバーが確認できるもの

申請者本人のマイナンバーカードもしくはマイナンバーカードの通知カードを持参してください。(写しも可)

④身分証明書

運転免許証、介護支援専門員証、身体障害者手帳といった申請者の身分を証明するものを持参してください。

代理人を通して申請を行う場合は代理人の身分証明書の提示も必要になりますので、代理人も身分証明書を持参するようにしてください。

⑤主治医の情報を確認することができるもの

主治医の情報を確認することができるものとして診察券などを持参するようにしてください。

⑥印鑑

申請者本人の認め印と代理人の認め印を持参するようにしてください。

⑦委任状

代理人が申請者本人に変わって申請を行う場合は代理権が確認できるものとして委任状を持参するようにしてください。

入院中の介護保険の申請の注意点

入院中の介護保険の申請の注意点

これまでの項目では要介護認定の申請に関することについて解説してきましたが、ここでは入院中の申請における注意点を解説していきます。

入院中は介護保険の利用は不可

まず、注意しておきたいのは入院中は介護保険のサービスを利用することはできないという事です。

これは、入院中は医療保険の適用となり、複数の保険制度を同時に利用することができないということが理由となっています。

ただ、退院した後すぐに介護保険のサービスを利用したいと考えている方は、要介護認定の申請を行うようにしてください。

また、介護療養型医療施設といった介護保険が適用される病院の場合は要介護認定の申請が必要になります。

介護保険の認定調査は入院先に訪問

要介護認定の申請を行うと、申請から1~2週間以内に介護認定調査員が申請者のもとを訪問し、「申請者には本当に介護保険が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」といったことについての聞き取りを行います。

このことを介護認定調査と言います。

入院中の場合は介護認定調査員が入院先の病院を訪問して介護認定調査を行ってくれます。

ただ、介護認定調査を入院先の病院で行うときは、あらかじめ病院にその旨を伝えておきましょう。

また、申請者本人が思い込みやプライドなどによってできないことをできるといってしまう場合も多いので、調査日には必ず家族が同席するようにしましょう。

まとめ

まとめ

ここまで入院中に介護保険の申請を行うにはどうすればいいのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険のサービスを利用するために必要になってくる要介護認定の申請は、申請者本人が入院中の場合でも代理人を通じて行うことができます。

ただ、代理人を通じての申請は申請時に必要になってくるものが若干増えてしまいますので注意しましょう。

また、入院中は介護保険のサービスを利用できませんが、退院後すぐに利用したい方は忘れずに申請するようにしてください。

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