この記事では介護保険の地域密着型サービスは他の市町村で使うことはできるのかということについて解説しています。
介護保険のサービスには大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類に分類されます。
その中の1つである地域密着型サービスは高齢者が住み慣れてきた地域で生活を続けて行くためのサービスになっていますが、この地域密着型サービスは自分が住んでいる地域とは別の地域のものも利用することができるのでしょうか?
この記事では介護保険の地域密着型サービスは他の市町村で使うことはできるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
地域密着型サービスとは
介護保険のサービスの1つに分類される地域密着型サービスですが、高齢化社会が叫ばれている日本で今後増加するであろう認知症高齢者・要介護高齢者が今まで住み慣れてきた地域でこれまで通り生活を続けて行くことを目的として、平成18年4月に創設されました。
市区町村がサービスを提供している事業者の指定・監督を行っており、基本的にはサービスの提供を行っている事業者のある地域に居住している人のみサービスを利用することができ、他の市町村のサービスを利用することはできません。
地域密着型サービスには、「小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型通所介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」などの様々なサービスが分類されます。
地域密着型サービスは他市町村で利用可能か
解説してきたように地域密着型サービスは基本的にサービスを提供している事業所がある地域に居住している方のみが利用することが可能になっています。
では、他市町村では地域密着型サービスを利用することはできないのでしょうか?
特別な事情がある場合のみ利用可能
実は介護保険では以下のような特別な事情がある場合、他市町村の地域密着型サービスを利用することが可能になっています。ただ、条件は地域によって変わる場合があるので注意が必要です。
- 同一事業者の他のサービスを利用しているもの
これらのような特別な事情がある場合にのみ、特例としてその事業所のある市町村長の同意を得ることによって他市町村の地域密着型サービスを利用することが可能になります。
他市町村で地域密着型サービスを利用するには申請が必要
他市町村の地域密着型サービスは簡単に利用できるわけではありません。
他市町村の地域密着型サービスを利用するためにはお住まいの地域の担当窓口に利用届を提出し、提出の受理後に当該市町村から利用にかかる同意が得られれば事業者指定の手続きに進み、手続きが完了するとようやく他市町村の地域密着型サービスを利用することが可能になります。
他市町村によるサービス利用に関する同意手続きや事業者指定には時間がかかることになります。
他市町村の地域密着型サービスの利用に関する申請を行わない、もしくは完了しないままサービスを利用した場合には介護給付の支給対象にはならず、全額自己負担となりますので注意してください。
また、サービスの利用に関する申請方法などは各市町村によって違ってくる場合がありますので、お住まいの市町村の担当窓口やホームページなどにてよく確認するようにしてください。
他市町村で利用できる地域密着型サービスは
申請が受理され、利用する事業者が決まると他市町村の地域密着型サービスを利用することが可能になります。
他市町村で利用することができる地域密着型サービスは以下のようになっています。
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
まとめ
ここまで介護保険の地域密着型サービスは他の市町村で使うことはできるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように特別な事情がある場合に限定されますが、他市町村の地域密着型サービスを利用することは可能になっています。
ただ、申請を行ってそれが受理されなければ利用することはできませんので、必ず申請を行うようにしましょう。
許可が下りないまま利用してしまうと全額自己負担となりますので、まずわからないことがあればお住まいの市町村の担当窓口にてお確かめください。