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福祉用具貸与には消費税はかかる?介護保険と消費税について

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福祉用具貸与には消費税はかかる?介護保険と消費税について

この記事では福祉用具貸与に消費税はかかるのかという介護保険と消費税について解説しています。

現在日本では、商品を購入したりサービスを利用したりすると消費税がかかってきますが、介護保険のサービスを利用する場合でも消費税はかかってくるのでしょうか?

この記事では介護保険のサービスの1つである福祉用具貸与に注目しつつ、介護保険のサービスに消費税はかかるのかという介護保険と消費税の関係について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険は基本は非課税対象

介護保険は基本は非課税対象

通常、商品を購入したりサービスを利用したりすると消費税がかかりますが、介護保険のサービスを利用した場合は原則として消費税は非課税となっています。

これは社会政策的に消費税を課税することは適当ではないと判断されているためです。

ただ、一部のサービスは課税対象となっており、消費税法によって非課税になると規定されているもののみが非課税となります。では、非課税対象のサービスにはどのようなものがあるのでしょうか?

非課税対象のサービスとは

先程、介護保険のサービスは非課税対象であるものと課税対象であるものが存在すると申しあげましたが、一体どのようなサービスが非課税対象のサービスなのでしょうか?居宅サービス・施設サービスに分けて解説していきます。

[居宅サービス]

①訪問介護系のサービス

訪問介護:ホームヘルパーなどが利用者の自宅を訪問して身体介助や家事などを行います。
訪問入浴介護:入浴専用車両で利用者宅を訪問して入浴の介助を行います。
訪問看護:看護師が利用者宅を訪問して医療処置や健康管理などを行います。
訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が利用者宅を訪問してリハビリテーションの指導や支援を行います。
居宅療養管理指導:医師や薬剤師が利用者宅を訪問して診察や薬の処方を行います。(交通費を徴収する場合には課税対象となります。)

②通所系のサービス

通所介護:デイサービスのことで、食事・入浴などの介助などを行います。
通所リハビリテーション:デイケアのことで、自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを「行います。
短期入所生活介護:特別養護老人ホームなどに入所して介護を受けることができます。
短期入所療養介護:介護老人保健施設や病院などに入所して治療を受けることができます。

③特定施設系のサービス

特定施設入居者生活介護:有料老人ホームやケアハウスなどに入所して日常生活における支援や機能訓練を行います。

[施設サービス]

施設サービスにおいては、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」に入所して受けることができる施設介護サービスは非課税対象となっています。
施設介護において必要となる食費・居住費・光熱費などは介護保険のサービスではないため全額自己負担となりますが、非課税対象となっています。

解説してきたサービス以外の地域密着型の介護サービスや介護サービスの計画費などについても消費税は非課税となっています。

福祉用具貸与は課税対象

福祉用具貸与は課税対象

先程の項目で非課税対象となる介護保険のサービスについて解説してきましたが、この記事で注目している福祉用具貸与は消費税の課税対象となっています。

これは「非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等」の規定において、介護保険が適用される範囲であっても福祉用具に関する費用は含まれないとされているからです。

福祉用具貸与でも非課税になる場合もある

ただ、基本的には課税対象である福祉用具貸与でも非課税になる場合があります。

非課税扱いとなる福祉用具については、福祉用具の貸与や購入は身体障害者が使用するためのものであり、厚生労働大臣が指定している身体障害者物品であれば、その福祉用具貸与や譲渡については消費税が非課税となると定められています。

ただ、福祉用具貸与にかかっている費用の一部が介護保険で支給される場合でも身体障害者物品に該当しない限り消費税の課税対象になるということには注意が必要です。

福祉用具貸与の他に住宅改修も課税対象

また、介護保険には利用者が自宅で住み続けられるようにする住宅改修というサービスもありますが、これも福祉用具貸与と同じく課税対象となります。

住宅改修費の支給は事業者指定制度のない償還払い方式によって行われますが、介護保険給付の対象となります。

しかし、介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給は、消費税法上「非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等」には該当しないので、非課税とはならず課税対象となります。

※償還払い方式とは、介護保険のサービスを受けた利用者がサービス事業者にかかった費用を一旦全額支払い、内に保険者である市区町村から費用の一部または全額の払い戻しを受けるという支払い方式です。

まとめ

まとめ

ここまで福祉用具貸与に消費税はかかるのかということを中心に、介護保険と消費税について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように福祉用具貸与はある条件を満たしている場合を除いて課税対象となります。

ただ、基本的に介護保険サービスは非課税となっていますので、なにか特別なサービスを受ける場合にのみ課税されると考えていれば問題ありません。

介護保険は基本的に非課税となっているので、介護保険サービスの利用料に消費税は全く関係ないと思っている方もいらっしゃるでしょうが、実は消費税率が5%から8%に引き上げられた際に介護保険のサービス利用料も同時に引き上げられています。

今後、消費税が10%に引き上げられる予定となっていますので、この記事が介護保険と消費税について理解を深める機会になればうれしいです。

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