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介護保険で住宅改修を!どんな人におすすめ?

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介護保険で住宅改修を!どんな人におすすめ?

この記事では介護保険での住宅改修について解説しています。

人の身体は年を取るにつれて思うように動かなくなってくるものです。

住み慣れてきた自宅での生活にも支障が出てくる他、親の介護を行っている方も自宅での介護がしづらいと感じるようになると思います。

そのような場合におすすめなのが介護保険による住宅改修です。

在宅での介護を行うためには自宅を介護をしやすい環境に整備する必要がありますが、介護保険ではその費用の一部を負担してくれる制度が存在しているといことはご存知ですか?

ここでは介護保険での住宅改修について解説していきますので、興味のある方は是非ごらんください。

介護保険を使う住宅改修|こんな人におすすめです!

介護保険を使う住宅改修|こんな人におすすめです!

介護保険での住宅改修とは自宅を介護のしやすい環境へと整えるために住宅改修費を20万円まで支給してくれるという制度です。

介護保険の要介護認定を受けている方が対象となり、住宅改修にかかった費用の1割(所得に応じて2割または3割)が自己負担額となります。

介護保険での住宅改修には様々な種類があり、以下のような方におすすめとなっています。

階段をなくしたい・スロープにしたい

玄関・居室・廊下・トイレ・浴室等の室間の段差の解消や玄関から道路までの段差や傾斜の解消が可能になっています。

具体的には敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床のかさ上げを行ったりという工事を行います。

また、階段の上り下りがしんどいという方は昇降機を取り付けたいと考えている方もいるかと思います。

階段昇降機のうち、壁に設置して使用する「いす型階段昇降機」は住宅改修の対象外ですが、キャタピラの付いた機器に座って移動する可搬型階段昇降機なら住宅改修の対象となります。

和式便器から洋式便器に変えたい

和式便器を洋式便器に取り替えることも住宅改修の対象となっています。

利用者の身体状況に合わせてすでにある洋式便器の設置部分のかさ上げや和式便器から暖房機能・洗浄機能の付いた洋式便器への変更が可能になっていますが、すでにある洋式便器への暖房機能・洗浄機能の追加は対象外となっています。

手すりをつけたい

玄関・玄関から道路・廊下・トイレ・浴室などに転倒防止などを目的とする手すりの設置も可能になっています。ただ、福祉用具貸与の「手すり」に該当するものは住宅改修の対象外となっています。

滑り防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更

滑り防止・移動の円滑化等のための工事も住宅改修の対象となっています。

具体的には、居室なら畳敷きからビニル系などの床材への変更、浴室なら滑りにくい床材に変更、通路面滑りにくい舗装材に変更といったことが想定されます。

引き戸等への扉の取替え

扉の取り替えも住宅改修の対象となっています。

具体的には開き戸から引き戸への変更の他、引き戸からアコーディオンカーテン・折り戸やドアノブの変更・戸車の設置も可能になっています。

介護保険で住宅改修をするにはどんな条件がある?

介護保険で住宅改修をするにはどんな条件がある?

自宅で介護を行うためには自宅を介護のしやすい環境へと整備する必要がありますが、介護保険で住宅改修をするためにはどのような条件があるのでしょうか?以下で解説します。

自宅であること

まず住所地として指定している住居であることが条件となります。

一時的に子どもの家に身を寄せている場合や所有している別荘などは介護保険の支給対象にとなりません。

引っ越しなどを行って指定している住所と実際の住所が違う場合は必ず変更の申請を行うようにしてください。

介護に関する改修であること

次に介護に関する改修であることが条件となります。

介護保険の住宅改修とは自宅を介護がしやすい要に改修するというものであり、介護に全く関係のないリフォームなどは介護保険の支給対象とはなりませんので注意してください。

上限の20万円を使っていないこと

最後に介護保険での住宅改修における補助の上限である20万円を使い切っていないということです。

介護保険の住宅改修では、住宅改修の条件を満たしている工事に関してはその工事にかかった費用の9割(所得に応じて8割または7割)を支給してくれるのですが、その支給上限が20万円となっているのです。

住宅改修の条件を満たしている工事であれば、上限の20万円の範囲内なら何度でも支給が可能になっていますが、20万円に到達した時点で支給を受けられなくなるので注意してください。

住宅改修はどうやって介護保険が適用されるの?

住宅改修はどうやって介護保険が適用されるの?

ここまで介護保険の住宅改修に関する条件などについて解説してきましたが、実際に介護保険で住宅改修を行う場合、どのような流れになるのでしょうか?

介護保険を利用した住宅改修の流れ(1)担当のケアマネージャーに相談

介護保険を利用しての住宅改修を行いたいと思ったら、まず担当のケアマネージャーに相談しましょう。

ケアマネージャーに自宅での生活について困っていることを伝え、住宅改修を行った方がいいのかを検討してもらいます。住宅改修を行うことが決まったら事業者の選定も行ってもらいましょう。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(2)家の下見に来てもらう

住宅改修をお願いする業者が決定したらその事業者に家の下見に来てもらいます。

下見の際には必ず立ち会うようにし、改修の希望や普段の生活状況などを伝えてどのような改修が必要なのか判断してもらいます。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(3)住宅改修プランを作成してもらう

下見の結果をもとにして事業者に住宅改修プランを作成してもらいます。

プランの作成が完了したら、図面や費用などの見積もりを確認して、この事業者に住宅改修をお願いするのかを最終的に判断して契約を行います。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(4)住宅改修工事開始

事業者と契約を行うと工事が始まります。

無断で不必要な追加工事をしていないか、見積もり通りに工事を行っているかなどをチェックします。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(5)工事にかかった費用のお支払い

介護保険での住宅改修は基本的に償還払いとなっているので、工事が無事終わったら、いったん改修工事を行った事業者にかかった費用を全額支払います。

※償還払いとは利用者が住宅改修にかかった費用を全額支払い、後から所得に応じてかかった費用の9割~7割を払い戻してもらう方法です。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(6)介護保険の利用を申請

事業者に費用を支払った後、申請書に必要事項(事業者の住所氏名、着工年月日、工事完了年月日、工事内容、かかった費用など)を記載して領収書・改修前後の写真とともに市区町村の担当窓口において住宅改修費支給の申請を行います。

介護保険を利用した住宅改修の流れ(7)

申請が受理されると、指定した口座に住宅改修にかかった費用の9割(所得に応じて8割または7割)が振り込まれます。これが住宅改修の流れとなります。

介護保険で住宅改修を!どんな人におすすめ?のまとめ

介護保険で住宅改修を!どんな人におすすめ?のまとめ

ここまで介護保険での住宅改修について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

自宅で介護を行うためには、自宅を介護を行うことに適した環境にするために住宅を改修することが重要になってきます。段差や床の滑りなどは改修しておかないと後々大けがにつながる危険性があるからです。

住宅改修において支給される金額の上限は20万円(1人につき1度限り)となっており、この上限金額の範囲内であれば何度でも支給を受けることができます。住宅改修は、ただ要介護者が暮らしやすくなるというだけのものではなく、介護を行う家族の介護による負担を軽減するという目的もありますので積極的に住宅改修の制度を活用するようにしましょう。

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