この記事では介護保険と医療保険の違いについて解説しています。
現在、日本では医療や介護のサービスを利用する際には医療保険と介護保険という2種類の保険を利用することができます。
ただ、医療保険は使い慣れているけど介護保険についてはよくわからないという方も多いと思います。
介護保険は今後、年齢を重ねるにつれて利用する機会が増えてきますので、医療保険との違いに関しては詳しく知っておく必要があります。
ここでは介護保険と医療保険の違いについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険と医療保険の違いとは?
介護保険と医療保険の保障内容の違いは以下のようになっています。
[保障対象者]
介護保険:原則として65歳以上の方(条件付きで40歳~64歳までの方も対象)
医療保険:0歳以上の方
[保障の発生条件]
介護保険:介護施設の利用、訪問介護、介護相談
医療保険:病院にて治療を受けたとき、医療機関に入院をしたとき
[認定の必要性]
介護保険:認定を受ける必要あり
医療保険:認定を受ける必要なし
[自己負担額や保障の上限]
介護保険:自己負担は原則1割、保障の上限あり
医療保険:自己負担は原則3割、保障の上限なし
介護保険と医療保険はこれらの保障内容が大きく異なってきます。これらの内容についてこれからの項目で解説していきます。
介護保険と医療保険の違い|保証対象者
ここでは介護保険と医療保険の違いの1つである保障対象者の違いについて解説していきます。
医療保険の場合
医療保険の場合、保障の対象となるのは病院に通院および入院をしている全年齢の方であり、医療保険証を持って病院に行くことで0歳以上の男女誰でも利用することが可能になっています。
また、医療保険は介護保険と違って認定を受ける必要がないということも大きな違いです。
介護保険の場合
介護保険の場合、保障の対象となるのは介護が必要となった40歳以上の介護保険被保険者の方となります。39歳以下の方は介護保険に加入していないので、そもそも対象者とはなりません。
ただ、医療保険と大きく違うのが、認定が必要であるという点です。
介護保険では、被保険者は65歳以上の第一号被保険者と40歳~64歳までの第二号被保険者に分けられています。
65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要な状態となった際に要介護認定を受けることができます。
しかし、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要な状態であったとしても、16種類の特定疾病(以下に記載)であると認められなければ要介護認定を受けることができません。
このように年代ごとに明確な認定基準が設けられているかどうかが介護保険と医療保険の大きな違いになります。
[16種の特定疾病]
- 1.がん(がん末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靭帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険と医療保険の違い|発生条件
先程の項目では介護保険と医療保険ではどのような方が保障の対象者となるのかということについて解説してきましたが、では一体どのような条件で保障が発生するのでしょうか?
医療保険の場合
医療保険の場合、保障が適用されるのは医療保険証を提示して医療機関で公的な診察や治療を受けた場合になります。
ものすごく簡単に言うと、病院に行って医療保険証の提示を求められるかどうかが医療保険の保障の対象になるかどうかの基準となります。
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介護保険の場合
介護保険の場合は、先程の項目で申しあげたように事前に要介護認定を受けた上で、介護施設の利用や訪問介護を利用した際に保障の対象となります。
具体的にいいますと、介護施設を利用してリハビリテーションを行った、自宅において訪問介護サービスを利用したといったケースが該当します。
簡単にまとめると、医療保険の保障対象になるのは医療サービスを受けるときで、介護保険の保障対象になるのは介護サービスを受けるときだということになります。
ただ、医療保険と介護保険はサービスの併用ができないと決まっていますので、その点には注意するようにしてください。
介護保険と医療保険の違い|自己負担額と保証の上限
介護保険や医療保険を使う際に一番気になるのが自己負担額だと思います。
医療保険の自己負担額は3割で、介護保険の自己負担額は基本的に1割となっており、自己負担額の観点からすると介護保険の方が保障が手厚くお得なように見受けられます。
しかし、実はそうでもないのです。
ここでは介護保険と医療保険の自己負担額と保障の上限について解説していきます。
医療保険の場合
[自己負担額]
医療保険の自己負担額は基本的に3割となっています。
ただ、自己負担額は年齢によって変わってくることがあり、3割負担となるのは6歳~69歳までの方となります。
6歳までの未就学児や70歳~74歳までの方は2割負担、75歳以上の方は1割負担となっています。ただ、70歳以上の方で現役並みの所得のある方は自己負担額が3割となっています。
[保障額の上限]
医療保険には保障額の上限は設定されていません。
介護保険の場合
[自己負担額]
介護保険の自己負担額は基本的に1割(所得に応じて2割または3割)となっており、自己負担額の見かけにおいては、自己負担額が3割となっている医療保険よりも介護保険の方が優れた制度となっています。
基本的には1割負担ですが、2割負担・3割負担となる方の条件は以下のようになっています。
“2割負担になる方”
- 合計所得金額が160万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)
“3割負担になる方”
- 合計所得金額が220万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)
※「合計所得金額」とは給与所得・事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額で、「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額のことです。
[保障の上限額]
医療保険より自己負担額が少ない介護保険ですが、医療保険にはない1ヶ月あたりの保障の上限額が設定されており、この上限額を超えてしまうと超過分は全額自己負担となってしまいます。
介護保険の保障の上限額は要介護度によって違い、以下の通りとなっています。
[要介護度における保障の上限額]
要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円
以上に記載した上限額の範囲内であれば自己負担額が1割(要介護1の方なら16,692円、要介護3の方なら26,931円等)で済みますが、上限金額を超えてしまうと全額自己負担となってしまいますので、保障の上限が設定されておらず、ずっと一定の負担割合で使うことができる医療保険と比べて介護保険がお得であるとはいえないのです。
介護保険と医療保険の違いを理解して介護や病気に備えよう!
ここまで介護保険と医療保険の違いについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険と医療保険にはそれぞれ保障の対象となる者や保障の適用されるケース、自己負担額などが違ってきます。
歳を取るにつれて介護が必要になってくる可能性は高まっていきますが、「いざというとき」はいつ訪れるかわかりません。
その際に困ったり焦ったりしないように介護保険と医療保険の違いをしっかりと理解しておく必要があります。
そのためにこの記事を参考にして、介護保険と医療保険の違いについて知識を深めていただけたらと思います。