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介護保険における医療費控除の計算方法とは?計算例もご紹介!

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この記事では介護保険における医療費控除の計算方法について解説しています。

皆さんは年間の医療費が多くかかったらお金が戻ってくる医療費控除という制度があるのはご存知ですか?

日本では介護にかかる医療費の負担を軽減するために介護保険制度が設けられていますが、実はこの介護保険制度において、その医療費を控除することが可能となっています。

ここでは介護保険における医療費控除の計算方法について解説していきますので、興味のある方は是非参考にしてみてください。

介護保険|そもそも医療費控除とは

介護保険|そもそも医療費控除とは

医療費控除とは、「1月1日から12月31日までの間に本人または生計を一にする家族の支払った医療費をその年の所得税から控除することができる」という制度です。

医療費控除について詳しく知らなくても医療機関で受診した際のレシートや薬局などで薬を買った際のレシートは保存している方も多いのではないでしょうか?

では、医療費控除の計算方法や医療費控除の対象となるのはどのような医療費なのか知っていますか?この項目ではそれらについて解説していきます。

介護保険|医療費控除の計算方法

医療控除金額は以下の計算方法によって求めることができます。

「医療費控除額=医療費控除の対象となる医療費-保険金等で補填される金額-10万円(総所得が200万円未満の方は総所得金額×5%)」

※保険金等で補填される金額とは、生命保険から支払われた保険金・医療費の補填を目的とした損害賠償金・高額療養費などのことを指します。

この保険金等で補填される金額を控除の対象となる医療費から引き、所得に応じて10万円か総所得の5%を引きます。

これによって所得が少ない方の少ない医療費でも控除を受けることが可能になっています。

また、医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、家族の医療費を合算するために必要になってきますので、病院や薬局のレシートは家族でまとめて取っておくようにしましょう。

対象になる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費は以下のような医療費のことを指します。

  • 病院や歯科医院での治療代や薬代
  • 病院に行くまでにかかった交通費
  • 治療のために薬局で購入した医薬品
  • 入院時の部屋代や食事代といった入院費用
  • 妊娠中の定期検診にかかった費用
  • 出産においてかかった入院費用
  • 介護保険制度のもとで提供された医療系居宅サービスにかかった自己負担額
  • 指定介護老人福祉施設に施設サービス費として支払った金額の半額
  • 介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に施設サービス費として支払った金額
  • 介護保険サービスを利用した際にかかった交通費やおむつ代
  • 治療としての歯科矯正にかかった費用

対象にならない医療費とは?

医療費控除の対象とはならない医療費は以下のような医療費のことを指します。

  • コンタクトレンズの購入にかかった費用
  • 健康増進のためのビタミン剤や漢方薬などの購入にかかった費用
  • 異常が見つからなかった場合の健康診断にかかった費用
  • 予防接種にかかった費用
  • 自家用車で病院に行くためにかかったガソリン代や駐車場代
  • 自分が個室などを希望したことによって発生する差額ベッド代
  • 美容としての歯科矯正にかかった費用

介護保険の医療費控除の計算方法の前に必要知識を!

介護保険の医療費控除の計算方法の前に必要知識を!

ここまで医療費控除の計算方法などについて解説してきましたが、医療費控除を受ける上では様々な注意点がありますので、それらについての知識をつけておく必要があります。

医療費控除の対象になるには

介護保険の医療費控除の対象となる一番簡単な目安としては、1年間にかかった医療費の合計が10万円~200万円以下であるかということです。

この場合に税務署に確定申告を行う必要があり、確定申告を行うことで治療費の一部が返還されます。このため、医療機関にかかった際のレシートなどは必ず保管しておくようにしましょう。

介護保険制度を利用できる対象者とは?

医療費控除とは、「1月1日から12月31日までの間に本人または生計を一にする家族の支払った医療費をその年の所得税から控除することができる」という制度です。

そして、その支払いを負担した方が医療費控除の対象者となります。

医療費控除を受ける際の注意点とは!?

最後に、医療費控除を受ける際の注意点について解説していきます。

まず、介護保険の支給限度額を超えて全額自己負担となった場合の自己負担額は控除の対象外であるということに注意する必要があります。

介護保険制度にて控除される医療費の自己負担上限金額は200万円となっており、この上限金額を超えた分に関しては控除の対象とはなりません。

さらに、医療費控除の対象となるのは本人かその家族が支払った医療費であることに注意しなければなりません。

自己負担の医療費が控除されるのは本人か生計を一にしている家族が支払った医療費のみとなっていますので、家族以外の方の医療費を負担したとしても控除の対象にはなりません。

また、所得税が高い方が医療費控除を申請した方が節税になるという点も上げられます。

所得税率が10%の方と30%の方では同じ額の医療費を控除しようとすると、納める税金の額に3倍近い開きが生まれることになります。

介護保険の医療費控除計算方法

介護保険の医療費控除計算方法

では最後に医療費控除の計算を具体例と共に解説していきます。

介護保険の医療費控除計算方法|計算例

①介護に関する費用で12万円の介護費用がかかったAさん一家のケース

Aさんの家庭では医療費控除の対象となる介護費用が12万円ありました。保険金等での補填はなく、そこから10万円を差し引くと「12万-0円-10万円」で、医療費控除額は2万円となります。

②出産などで60万円の費用がかかったBさん一家のケース

Bさんの家庭では医療費控除の対象となる医療費が60万円ありました。保険金等での補填としては保険会社からの保険金や出産一時金などがあり、それらを引くと残りが8万円となりました。

そこから10万円を差し引くと「60万円-52万円-10万円」となりマイナスとなってしまいますので、医療費控除額は0円となります。

医療費がたくさんかかったBさんのケースでは保険金等での補填があるため医療費控除は0円となります。

また、Aさんのケースでは医療費控除額が2万円となりましたが、2万円そのまま戻ってくるわけではなくAさんの所得に応じて戻ってくる額が変わってきます。

戻ってくる金額は医療費控除額に所得税の税率を掛けることによって求めることができます。

  • Aさんの課税所得が500万円の場合は、「2万円×20%(所得税の税率)=4千円」となり、Aさんに戻ってくるのは4千円となります。
  • Aさんの課税所得が2,500万円の場合は、「2万円×40%(所得税の税率)=8千円」となり、Aさんに戻ってくるのは8千円となります。

介護保険|医療費控除計算方法を理解してしっかり控除してもらおう!

介護保険|医療費控除計算方法を理解してしっかり控除してもらおう!

ここまで医療費控除の計算方法について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように1年の間にかかった医療費が10万円を超えた場合には医療費控除を受けることができ、介護保険サービスを利用した際に発生する費用の一部もその対象となります。

ただ、医療費控除には確定申告を行う必要があります。

このため、医療機関や介護保険サービスを利用する際などはその治療やサービスが医療費控除の対象となるのか確認した上で、発生した費用を支払った際に受け取った領収書などは必ず保管しておくようにしましょう。

また、分からないことがあればお住まいの地区の税務署に相談すれば詳しく教えてくれますので、そちらも有効活用するようにしましょう。

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