この記事では負担限度額認定制度の内容・対象や介護保険施設のグループホームはその負担限度額認定制度に該当するのかということについて解説しています。
皆さんは介護保険に設けられている負担限度額認定制度とはどのような制度かご存知ですか?
一定の要件を満たすことで介護保険施設などを利用する際にかかってくる住居費と食費を軽減することができるという制度なのですが、では、介護保険施設であるグループホームはこの制度の対象となるのでしょうか?
ここでは負担限度額認定制度の内容・対象や介護保険施設のグループホームはその負担限度額認定制度に該当するのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
負担限度額認定制度の概要とは?
介護保険の負担限度額認定制度とは、一定の条件を満たすと介護保険施設や介護老人保健施設・介護療養型医療施設を利用する際にかかってくる住居費と食費を軽減することができる制度です。
この項目ではその負担限度額認定制度の概要について解説していきます。
その① 負担限度額認定制度を受けられる要件
負担限度額認定を受けることができるかには以下に記載するように所得と預貯金が大きく関係しています。
[所得要件]
世帯分離している配偶者を含む世帯全員が住民税非課税である
※年金による収入のみの方の場合は、年間120万円以下で住民税非課税となります。
[資産要件(預貯金等)]
配偶者がいない場合:1,000万円以下
配偶者がいる場合:合計で2,000万円以下
※預貯金等とは普通預金や定期預金の他、有価証券、金・銀、現金によるタンス預金、投資信託などのことを指します。
※ローンなどの負債がある場合は預貯金等から差し引きます。
その② 負担限度額認定制度の利用者負担段階とは?
負担限度額認定制度では、利用者の所得に応じて軽減される金額が違ってきます。これを「利用者負担段階」といいます。
利用者負担段階は以下のように4つの段階に分かれており、段階が上がるごとに負担額が大きくなっていきます。
第1段階:生活保護受給者、老齢年金を受給しており世帯全員が住民税非課税
第2段階:世帯全員が住民税非課税、合計所得金額と公的年金収入の合計が80万円以下
第3段階:世帯全員が住民税非課税、合計所得金額と公的年金収入の合計が80万円以上
第4段階:上記の条件に当てはまらない方(負担限度額なし)
その③ 負担限度額認定制度の申請方法
負担限度額認定制度を利用するためには介護保険負担限度額の認定の申請が必要になってきます。
申請の際にはお住まいの市町村の担当窓口に申請書と一緒に下記に記載するような預貯金等の確認ができるものを提出しなければなりません。
申請書は各市町村のホームページや地域包括支援センターなどで入手することができ、申請が認められると介護保険負担限度額認定証を受けることができます。
[預貯金等の確認に必要な書類]
①預貯金(普通・定期など):通帳や口座残高が確認できるもの
②有価証券(株式・国債・地方債・社債など):銀行や証券会社の口座残高の写し
③金・銀などをはじめとする貴金属:購入先の銀行等の口座残高の写し
④タンス預金:自己申告
⑤投資信託:銀行・証券会社・信託会社等の口座残高の写し
⑥その他:負債がある方は借用書など
負担限度額認定制度の申請にはこれらのような書類が必要となってきます。では申請方法について解説します。
[申請方法]
①利用者本人が申請を行う場合
申請書と上記で紹介した必要書類の他、マイナンバーが確認できるものが必要になってきます。
申請書にマイナンバーの記入が必要になってきますので、記入されているマイナンバーに誤りがないかについて確認されます。また、本人確認のための身分証明書(運転免許証・パスポート・障害者手帳等)が必要になってきます。
②代理人が申請を行う場合
本人による申請の場合と同様に申請書に利用者本人のマイナンバーを記載する必要がある他、マイナンバーの確認及び代理人の本人確認が行われます。
また、同一世帯の世帯員以外の方が申請を行う場合には代理権の確認のために委任状などが必要になってきます。
※それまで居住していた市町村以外の介護保険施設等に入所する際には、介護保険施設のある市町村ではなく、それまで居住していた市町村の担当窓口において申請することになりますので注意してください。
負担限度額認定制度の対象になる料金と介護保険施設は?
では、最後に負担限度額認定制度において対象となる料金と介護保険施設に付いて解説していきます。
その① 対象になる料金部分は食費と居住費
負担限度額認定制度の対象となる料金は介護保険施設に入所した際にかかってくる食費と住居費です。
介護保険施設に入所したりショートステイしたりすると、所得に応じて1割~3割の自己負担分の他に食費や居住費がなども負担することになりますが、負担限度額認定制度を利用することによって、食費と居住費を軽減することができます。
この負担限度額は利用者負担段階によって以下のように定められています。
食費 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室(特養等) | 従来型個室(老健等) | 多床室 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 300円 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 320円 |
第3段階 | 650円 | 1,620円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 320円 |
第4段階 | 1,380円 | 1,970円 | 1,640円 | 1,150円 | 1,640円 | 320円 |
※第4段階の方は施設との契約によって変わってくるので、第4段階の欄には施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額を記載しています。
その② 対象となる施設について!グループホームは?
負担限度額認定制度の対象施設となっているのは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院となっており、短期入所生活介護や短期入所療養介護といったショートステイにおいても利用することが可能になっています。
しかし、グループホームを利用した際にかかってくる食費や居住費は負担限度額認定制度の対象にはなりません。
また、グループホームの他にも通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホームなどもグループホームと同じく制度の対象にはならないと定められています。
まとめ
ここまで負担限度額認定制度の内容・対象や介護保険施設のグループホームはその負担限度額認定制度に該当するのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、介護保険には条件を満たすことによって介護保険施設を利用する際にかかってくる食費と居住費を軽減することができる負担限度額認定制度というものが設けられています。
介護保険負担限度額認定証があると介護費が軽減されますので、初めて介護保険施設を利用するといった方は、担当のケアマネージャーに相談して申請を行うようにしましょう。
ただ、介護保険負担限度額認定証の有効期間は1年となっており、所得や預貯金等の変化がある場合は利用者負担段階も変わってきますので忘れないように更新手続きを行うようにしましょう。
また、負担限度額認定制度では対象となる施設やサービスが定められており、それ以外のサービスでは制度を利用することができませんので注意してください。