この記事では介護保険と医療保険のリハビリに関する違いについて解説しています。
「介護保険」と「医療保険」。名前が似ているのでいざ利用するという段階になるとどちらの保険を使えばいいのか分からないという方もいらっしゃると思います。
介護保険と医療保険はどちらも公的な社会保障制度ですが、ここではリハビリに注目し、介護保険と医療保険のリハビリの違いを中心に解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険のリハビリについて
ここではまず介護保険によるリハビリについて解説していきます。
その① 目的は日常生活全般の機能維持
介護保険のリハビリは「日常生活全般をリハビリであると捉えた機能維持」を目的としており、要介護認定を受けている方が受けることが可能になっています。
介護保険には主に訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション(デイケア)や介護老人保健施設に入所して行う入所型リハビリというサービスが用意されています。
その② リハビリが行なわれる場所
先程申しあげたように介護保険のリハビリには訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション(デイケア)・入所型リハビリというサービスがあります。
訪問リハビリテーションでは、リハビリが行われる場所は利用者の自宅となっています。専門家が自宅を訪問し、日常生活動作や身体機能のリハビリや介護に関するアドバイスを行います。
通所リハビリテーションでは、リハビリが行われる場所は老人保健施設や病院・診療所となっています。利用者はこれらの施設に通所・通院してリハビリを受けます。
内容は日常生活動作や身体機能のリハビリ等ですが、訪問リハビリテーションよりも施設や機器が充実した環境でリハビリを受けることが可能になっています。
介護老人保健施設とは症状が安定している方が自宅で生活を送れるようにするためのリハビリを目的としている施設で、施設に入所して専門家によるリハビリを受けることができます。
その③ リハビリをする人
リハビリは医療行為となっています。そのため、リハビリを実施するためには医師の指示が必要となっています。
リハビリをする人についてですが、医師の指示に基づいて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門家がリハビリの提供を行ってくれます。
理学療法士:運動療法や物理療法を用いたリハビリを提供してくれます。
作業療法士:身体と精神の両面からのリハビリを提供し、日常生活機能を高めるための訓練を行ってくれます。
言語聴覚士:話す・聞くといった能力を回復するためのリハビリを提供してくれます。
その④ リハビリを受けられる日数
介護保険のリハビリではサービスを受けることができる症状や日数に関しての制限はありません。
リハビリの必要性があると判断されれば継続してリハビリを受けることが可能になっています。このため、介護保険のリハビリは長期のリハビリに適しているといえます。
医療保険のリハビリについて
ここまでの項目では介護保険のリハビリについて解説してきましたが、ここからは医療保険のリハビリについて解説していきます。
その① 目的は治療や訓練に特化した機能回復
医療保険でのリハビリは「治療や訓練に特化した機能回復」が目的とされています。
介護保険のリハビリは要介護認定された被保険者の方しか受けることができませんが、医療保険のリハビリは介護保険に加入していない39歳以下の方も受けることが可能になっています。
その② リハビリが行なわれる場所
医療保険でのリハビリが行われる場所についてですが、主に入院や外来(通院)といった病院内で行われることになります。
病院内にはリハビリに関する専門職の方も多く、充実したリハビリを受けることが可能になっています。
その③ リハビリをする人
介護保険のリハビリと同じように、医療保険のリハビリも医師の指示が必要になってきます。医師の指示のもと理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門家がリハビリの提供を行ってくれます。
その④ リハビリを受けられる日数
サービスを受けることができる症状や日数に関しての制限がない介護保険のリハビリとは違い、医療保険のリハビリは病気別にリハビリが行われ、それぞれに日数制限が設けられています。
例外として医師の判断によってリハビリを受けることができる期間が延長される場合もありますが、基本的には介護保険のリハビリと違い、長期にわたってリハビリを受けることは難しくなっています。
介護保険と医療保険の違いを表で解説
ここまで介護保険と医療保険のリハビリについて解説してきましたが、最後に介護保険と医療保険の違いについて解説していきます。
介護保険と医療保険には大きく分けて「保険利用の対象者」「保障の発生条件」「認定の必要性」「自己負担額」「保障の上限」といった5つの違いがあります。
ここではそれらの違いを表にして解説します。
介護保険 | 医療保険 | |
---|---|---|
保険の対象者 | 介護保険の場合は、基本的に65歳以上の第一号被保険者が対象となります。たた、40歳~64歳までの第二号被保険者も特定疾病であると認められた場合に対象となります。また、39歳以下の方は介護保険に加入していませんので介護保険の対象者とはなり得ません。 | 医療保険の場合は、保険証さえ持っていれば0歳から保険の対象となります。 |
保障の発生条件 | 介護保険の場合は、自宅で介護サービスを利用したり、介護施設を利用したりした場合に保険を利用することになりますので、介護保険のサービスを利用するということが保障の発生条件となります。 | 医療保険の場合は、医療機関で公的な医療を受けた際に保険を利用することになりますので、医療保険の対象となる公的な医療を受けるということが保障の発生条件となります。 |
認定の必要性 | 介護保険の場合は、介護保険の被保険者であっても認定が必要になっています。65歳以上の第一号被保険者の方は要介護認定を受けていないと利用できません。40歳~64歳までの第二号被保険者の方は要介護の状態であっても16種類の特定疾病(表外記載)でなければ認められません。 | 医療保険の場合は、介護保険とは違って保険証さえあれば認定を受ける必要はなく、誰でも利用することができます。 |
自己負担額 | 介護保険の場合は、原則自己負担額は1割となっていますが、所得に応じて2割・3割になる方もいます。 | 医療保険の場合は、原則自己負担額は3割となっていますが、年齢によって2割・1割になる方もいます。 |
保障の上限 | 介護保険の場合は、要介護・要支援の段階によって1ヶ月間の保障の上限額が定められています。この上限額を超えてサービスを利用した場合は、その際にかかった費用は全額自己負担となります。 | 医療保険の場合は、1ヶ月間の上限額というものは定められていませんので、一定の割合でずっと利用することができます。 |
[16種の特定疾病]
- 1.がん(がん末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靭帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
まとめ
ここまで介護保険と医療保険のリハビリに関する違いなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように、介護保険と医療保険のリハビリではその目的やリハビリを受けることができる日数などの違いがありますので、なかには介護保険のリハビリと医療保険のリハビリを併用したいと考える方もいるかもしれませんが、原則として介護保険と医療保険の併用は認められていません。
このため、介護保険と医療保険のどちらが適用されるのかによって受けることができるサービスにも違いが出てきますので、自身や利用者となる家族がどの制度の対象になるのかをしっかりと把握しておくようにしましょう。