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介護保険サービスが医療費控除の対象に!?訪問介護は条件付

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介護保険サービスが医療費控除の対象に!?訪問介護は条件付

この記事では介護保険サービスの医療費控除などについて解説しています。

皆さんは介護保険サービスが医療費控除の対象になるということはご存知ですか?

医療費控除の対象に介護保険サービスが含まれていることはあまり知られていないことだと思います。

ここでは介護保険サービスの医療費控除や訪問介護が医療費控除となる条件などについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは何なのかご存知ですか?ここでは医療費控除について解説していきます。

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日の間に本人又は生計を一にする家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるという制度です。

医療費控除では、本人又は生計を一にする家族のために医療費を支払った場合には、10万円を超えた分で200万円を最高額として所得から控除されます。

生活費を仕送りしている両親や大学生で下宿している子どもなども対象となるので、離れて暮らしている家族が病院に行ったり薬を買ったりした場合にも、必ずレシートなどを残しておく必要があります。

ちなみに以下のような医療費が医療費控除の対象となります。

  • 病院や歯科医院でかかった治療代や薬代
  • 病院に行くまでにかかった交通費
  • 治療のために薬局で購入した医薬品
  • 入院時の部屋代や食事代といった入院費用
  • 妊娠中の定期検診にかかった費用
  • 出産においてかかった入院費用
  • 介護保険制度のもとで提供された一定の施設サービスや居宅サービスの自己負担額
  • 介護保険サービスを利用した際にかかった交通費やおむつ代
  • 治療としての歯科矯正にかかった費用

医療費控除の対象となる介護保険サービスとは?

医療費控除の対象となる介護保険サービスとは?

先程の項目で医療費控除の対象となる医療費1つとして「介護保険制度のもとで提供された一定の施設サービスや居宅サービスの自己負担額」を挙げましたが、一定の施設サービスや居宅サービスとはどのようなサービスなのでしょうか。

以下で解説していきます。

その① 施設サービスに係わる医療費控除の対象

医療費控除の対象となっている施設サービスは以下のようなものです。

【介護費や食費・居住費といった施設サービスの対価として支払った額の半分に相当する金額が医療費控除の対象となる施設サービス】

  • 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設

【介護費や食費・居住費といった施設サービスの対価として支払った額が医療費控除の対象となる施設サービス】

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)

その② 居宅サービスに係わる医療費控除の対象は?

医療費控除の対象となっている居宅サービスは以下のようなものです。

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

また、単独では医療費控除の対象とはなりませんが、上記で記載した居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービスもあります。そのサービスは以下のようなサービスです。

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
  • 複合型サービス(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

ちなみに以下のような居宅サービスはどのような場合でも医療費控除の対象にはなりませんので注意してください。

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の生活支援サービス

その③ 訪問介護は条件付で対象

訪問介護は医療費控除の対象となるのかということですが、先程紹介したように訪問介護は単独では医療費控除の対象にはならず、単独で医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用することで医療費控除の対象となります。

ただ、調理・洗濯・掃除といった火事の援助を主に行う生活援助中心型の訪問介護の場合は単独で医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用した場合でも医療費控除の対象にはならないということに注意が必要です。

医療費控除の対象になるには食事の介助や排泄の介助といった身体介護中心型の訪問介護を受けた上で、単独で医療費控除の対象となる居宅サービス等と併せて利用する必要があります。

医療費控除を受ける際の注意点

医療費控除を受ける際の注意点

医療費控除を受ける際には以下のような注意しなければならない点があります。

その① 介護保険の支給限度額を超えた部分は対象外

医療費控除を受ける際には、介護保険の支給限度額を超えて全額自己負担となった場合の自己負担額は医療費控除の対象外であるということに注意しなければなりません。

介護保険制度では要介護・要支援といった要介護度に応じて支給限度額というものが設定されていますが、この支給限度額を超えてしまった分に関しては医療費控除の対象外となりますので、介護保険サービスを利用する際にはしっかりと確認するようにしましょう。

ちなみに要介護度における支給限度額は以下のようになっています。

要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円

その② 親族以外が支払ったら対象外

医療費控除の対象は、本人又は生計を一にする家族が支払った医療費とされています。

このため、生計を一にしている家族以外の、例えば同居しているが生計を一にしていない方の医療費を負担したとしても医療費控除の対象にはなりませんので注意してください。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険サービスの医療費控除などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険のサービスは条件を満たせば医療費控除の対象となり、訪問介護も条件付きで医療費控除の対象となります。

ただ、医療費控除の対象となる介護保険サービスを区別することは難しく、介護保険や医療費控除などに詳しくない方だと戸惑われることも多いかと思います。

そのようなときはお住まいの地域の税務署などに相談すると詳しく説明してくれます。

また、介護や医療のサービスを受けた際に受け取ったレシートなどは医療費控除を受けるために行う確定申告の際に必要になってきますので、必ず保管するようにしてください。

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