この記事では介護保険を利用するための要介護認定の申請から認定までの期間や認定が遅いと先にサービスの利用を開始できるのかということについて解説しています。
介護保険制度では介護保険のサービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があると決められています。
ただ、すぐに介護保険サービスを利用したいと考えている方は、「要介護認定にはどれくらいの期間がかかるのだろう?」「認定までに時間がかかる場合先にサービスを利用することはできるのだろうか?」と思われることでしょう。
ここでは介護保険を利用するための要介護認定の申請から認定までの期間や認定が遅いと先にサービスの利用を開始できるのかということについて解説していきますので、介護保険サービスの利用を検討されている方は是非参考してください。
介護保険サービスを受けるまでの流れと期間
介護保険サービスは利用の申し込みを行えばすぐに利用を開始することができるものではなく、利用するためには要介護認定を受けなければなりません。
要介護認定を受けるためには要介護認定の申請が必要であり、市町村の担当窓口にて介護保険要介護認定申請書や介護保険被保険者証(40歳~64歳までの第二号被保険者の方は医療保険証)等の必要書類を提出して申請を行わなければなりません。申請を行うと介護認定調査が始まり、審査判定(一次・二次)を経て認定となります。
ここでは申請から認定までの詳しい流れと期間について解説していきます。
その① 1.訪問調査(一次判定①)
訪問調査とは、市町村から委託されたケアマネージャー等が申請者の自宅や入院先の病院などを訪れて申請した本人の身体状況や生活環境などについての聞き取りを行う調査のことをいいます。
適切な要介護度に認定してもらうために、訪問調査の歳には家族も同席し、本人が伝えづらいことも含めて伝え漏れのないようにしなくてはなりません。
この訪問調査にてチェックされる項目は大きく分けて5つで、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」となっています。
その② 2.主治医の意見書(一次判定②)
主治医の意見書とは、市町村の依頼によって申請者のかかりつけ医が作成する意見書のことで、かかりつけ医がいないという場合には市町村が指定した医師の診察を受けた上で作成してもらうことになります。
先程紹介した訪問調査が終わり、主治医の意見書もできあがると、訪問調査の調査結果と主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力して一次判定が行われます。
この一次判定では、全国一律の判定方法によって要介護度が判定されます。
その③ 3.介護認定審査会(二次判定)
一次判定の結果が出ると次は二次判定が行われます。二次判定は一次判定の結果や主治医の意見書・その他の必要書類に基づき、保険・医療・福祉の専門家らによって構成される介護認定審査会によって行われ、ここで最終的な要介護認定区分が判定されます。
その④ 4.認定の結果通知
市町村は介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い、その結果を申請者に通知します。
この結果が通知されるまでの期間ですが、原則として申請から30日以内に行うとされています。
判定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」の7段階及び「非該当」に分けられており、要介護度の区分によって支給限度額や利用することができるサービスが異なってきます。
要介護認定を受けたら、介護(介護予防)サービス計画書を作成することで介護保険サービスが利用できるようになります。
この介護(介護予防)サービス計画書ですが、要介護1以上の方はケアマネージャーのいる県知事の指定を受けたケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)に、要支援1か要支援2の方は地域包括支援センターに依頼することで作成してもらうことができます。
また、要介護認定には有効期限が設けられており、新規や要介護度の変更申請によって認定された場合は、原則として6ヶ月となっていますが、状態に応じて3ヶ月~12ヶ月の間で月単位で設定することが可能になっています。
更新申請によって認定された場合は、原則として12ヶ月となっていますが、状態に応じて3ヶ月~24ヶ月の間で月単位で設定することが可能になっています。
認定の結果が遅い場合
要介護認定のけんかは原則として申請から30日以内に行われるとされていますが、認定結果が出るのが遅れる場合があります。
この場合、市町村から介護保険延期通知書というものが送られてきます。
遅くなってしまう原因
要介護の認定が遅くなってしまう原因には以下のようなものが挙げられます。
[訪問調査が行われていない又は役所に調査員からの調査票が届いていない]
訪問調査とは、市町村から委託されたケアマネージャー等が申請者の自宅や入院先の病院などを訪れて申請した本人の身体状況や生活環境などについての聞き取りを行う調査のことですが、要介護認定の申請者が多く申請が集中している場合は、調査員不足などの理由により訪問調査の予定が遅れる場合があります。
[主治医の意見書が役所に届いていない]
主治医の意見書とは、申請者のかかりつけ医が申請者の疾病や負傷の状況などを医学的観点から記載するもので、どのような介護保険サービスが必要なのかを判断するにあたってとても大切なものとなっています。ただ、この主治医の意見書が役所へ届いていないと要介護度の認定を行うことができませんので、結果の通知が遅れることになります。
[訪問調査や主治医の意見書はできあがっているが役所に届いていない]
訪問調査や主治医の意見書はできあがっていても、それらが役所に届いていない場合は要介護認定を行うことができませんので、認定結果の通知が遅れることになります。
[審査会の日程が延期している]
要介護認定に必要な書類はすべて揃っているが申請の集中や日程の都合などにより、要介護認定を行うための介護認定審査会が延期されてしまう場合があります。基本的には申請日順に審査に掛けられますが、申請者が多かった場合は次の介護認定審査会にて要介護の認定が行われますので、結果の通知が遅れることになります。
遡ってサービスを受けられる方法
先程は介護保険サービスを利用するために必要になってくる要介護認定の結果通知が遅れることがあるということを紹介しましたが、介護保険は要介護認定の結果が出る前に介護保険のサービスを利用することができるということはご存知ですか?
実は、介護保険制度では要介護認定の申請をした被保険者は、認定前であってもサービスを受けることが可能になっているのです。
要介護認定は、原則として申請から30日以内に結果が通知されることになっていますが、要介護認定の効力は申請日にさかのぼることになっていますので、申請した時点から介護保険サービスの利用が可能になるのです。
認定結果が通知されるまでの間は介護保険資格者証という暫定的な被保険者証が交付されますので、それを提示することで介護保険サービスを利用することになります。
ただ、認定の結果が暫定的な要介護度との相違があったり、非該当であると判定された場合などは、かかった費用の差額は全額自己負担となりますので注意しなければなりません。
まとめ
ここまで介護保険を利用するための要介護認定の申請から認定までの期間や認定が遅いと先にサービスの利用を開始できるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
現在、介護保険サービスが必要となって介護保険サービスを利用するために要介護認定の申請を行う方が増加しています。
このため、通常は30日以内に通知される要介護認定の判定結果が遅れてしまうという事態が起こりうる可能性があります。
ただ、要介護認定の効力は申請日にさかのぼることになっていますので、認定結果が届くまでに介護保険サービスを利用したいと考えている方は暫定ケアプランを作成して対応することができます。
ただ、その際には認定後の結果がどうなるのかという点に十分注意する必要があります。