この記事では介護保険料が未納の場合どうなるのかということなどについて解説しています。
40歳になると介護保険に自動的に加入することになり、介護保険料を支払わなければならなくなります。
ただ、現在高齢者を中心に介護保険料を支払っていない方が増加しており、大きな問題となっています。
ここでは、介護保険料が未納の場合どうなるのか、生活保護になると保険料はどうなるのかといったことなどについて解説していきますので、介護保険料が未納である方などは是非参考にしてください。
介護保険料の未納の場合どうなる?
介護保険に加入すると介護保険料を支払う必要が出てきますが、この介護保険料は介護保険制度を運用していく上でとても重要な財源となっています。
そのため、納付が遅れたり未納の状態が続いたりすると、介護保険料をしっかりと支払っている方との公平性を保てなくなるため、介護保険制度には介護保険料が未納の方には給付制限といったペナルティが設けられています。
ここでは介護保険料が未納の場合どうなるのかについて解説していきます。
その① 納付期限から20日以上未納の場合
納付期限から20日以上未納の場合ですが、この場合は市町村より督促状が届くことになるだけにとどまり、まだ給付制限といったペナルティはありません。
ただ、督促状の納付期限に遅れることになると督促料や延滞金が課されることになります。
督促料や延滞金の計算方法はお住まいの市町村によって異なりますが、一般的に督促料が1回あたり100円で、延滞金が翌日~1ヶ月未満の場合は年4.3%~14.6%増、1ヶ月以上になると年14.6%増となります。
その② 納付期限から1年以上未納の場合
納付期限から1年以上未納の場合ですが、この場合は介護保険サービスを利用した際の利用料の支払い方法が変わってきます。
通常ならばサービス利用料の1割(所得に応じて2割または3割)を自己負担すればいいのですが、1年以上未納の場合はサービス利用料を全額自己負担することになり、後から申請によって9割(所得に応じて8割または7割)が戻ってくるという方法に変更されることになります。
例を挙げると、毎月1割の自己負担で1万円の介護保険サービスを利用していた場合では、一旦全額の10万円を支払い、申請によって9万円が返還されるということになります。
その③ 納付期限から1年6ヶ月以上未納の場合
納付期限から1年6ヶ月以上未納の場合ですが、この場合は申請によって戻ってくる給付金の一部または全額を差し止めるという措置が講じられます。
それでもなお未納の状態が続く場合は差し止めた給付金から未納となっている分の介護保険料が差し引かれることになります。
先程の例で考えると、申請によって返還されるはずの9万円からこれまで未納となっている分の介護保険料が差し引かれます。
その④ 納付期限から2年以上未納の場合
納付期限から2年以上未納の場合ですが、この場合は通常で1割となっている自己負担が採光の3割にまで引き上げられるというペナルティが課せられます。
さらに、時効が生じることになり未納分の介護保険料を支払うことができなくなり、時効になってしまった介護保険料がある場合にはその期間に応じて保険給付制限がかかり、その間は介護保険サービスの自己負担が3割となります。
また、最悪の場合には財産の差し押さえを受けることになり、そこから未納となっている介護保険料に充当されるという可能性も出てきます。
介護保険料を払えなければ生活保護制度も考える
介護保険制度では介護保険料の未納があった場合、介護保険の給付制限といったペナルティが課せられますが、生活保護受給者の場合はサービス利用料の自己負担額も公費によってまかなわれるため給付制限を受けることはありません。
このため、どうしても介護保険料が支払えないという場合には生活保護制度の利用を検討してもいいかもしれません。詳しく見ていきましょう。
その① 生活保護とは何か?
そもそも生活保護とはどういった制度なのかということですが、生活保護とは資産や働ける能力のすべてを活用したとしても生活に困窮するといった方に対して、困窮の度合いに応じて必要になってくる保護を行って、健康で文化的な最低限度の生活を保障して、将来的に自立を助長するという制度です。
生活保護には様々な種類の保護があり、「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」といった扶助が支給されます。
その② 払えない介護保険料が上乗せされ支給される
介護保険制度では65歳以上の第一号被保険者の方は納付書などを利用して自ら納めるか、年金からの天引きというかたちで介護保険料を支払わなければならず、生活保護受給者もこれは変わりません。
ただ、生活保護を受給している方は実質的な負担がゼロとなるかたちで介護保険料を納めているのです。
どういうことかと申しますと、実は生活保護受給者に支給される生活保護費の中の生活扶助に支払うことができない介護保険料の分が上乗せされて支給されており、その保護費から介護保険料を天引きして福祉事務所から各市町村に直接納める代理納付というかたちを取っているのです。
以前は代理納付ではなく、保護費を受け取った生活保護受給者が自ら納付する「自立を助長するという」という生活保護制度の趣旨に沿った仕組みでしたが、残念なことに生活保護受給者の介護保険料滞納が問題となり、現在の支給される生活保護費から天引きされる代理納付というかたちに落ち着きました。
また、この代理納付ですが中には利用できない場合もあります。まず、生活保護を受け始めたばかりだという場合です。
この場合は、手続きなどの会計上代理納付が開始されるまでには時間がありますので、その間だけは介護保険料分の加算が現金で支給される場合があります。
さらに、住所地特例を受けている場合も同様に代理納付を利用できないことがあります。
住所地特例とは、他の市町村にある施設に入所した場合でも、もとの市町村の被保険者であり続けるという制度ですが、介護保険と生活保護の市町村が異なることになるため介護保険料が現金で支給される場合があります。
代理納付を利用できない場合は、本人又は本人の代理人が納付書を利用して介護保険料を納める必要がありますので注意してください。
まとめ
ここまで介護保険料が未納の場合どうなるのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険料は介護保険制度を支えている重要な財源となっていますが、所得の低い方などは介護保険料の支払いが大きな経済的負担となるため、払いたくないと思っている方も多いと思います。
ただ、解説してきたように介護保険料が未納の期間が長くなれば長くなるほど給付制限といったペナルティが重くなっていき、いざ介護保険サービスを利用しなければならなくなった時に、通常なら受けられるはずの介護保険給付を受けることができず、さらに経済的負担が大きくなってしまいます。
金銭的な理由での未納期間や納付すること自体を忘れていたという場合でも、介護保険料納付の時効は2年と決められていますので、介護保険料を納付することができる2年間の間に必ず納めるようにしましょう。
また、介護保険料を支払うことが難しいという方のために介護保険には減免制度といった介護保険料の軽減や納付期間の猶予を受けることができる制度なども設けられていますので、そちらも利用するようにして未納とならないようにしましょう。