この記事では介護保険料が未納だとどうなるのかということについて解説しています。
介護保険制度は介護サービスを少ない費用負担で利用することができるようにするための制度であり、被保険者が納めている介護保険料と税金によって運営されています。
ただ、年々介護保険料を支払っていない方が増えてきており、問題となっています。
ここでは介護保険料が未納だとそうなるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
そもそも介護保険料とは?
介護保険料とは介護保険制度を支えている重要な財源で、40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険料の徴収が開始されます。
介護保険料は国民年金や国民健康保険料などと同様に対象となる国民全員が支払わなければならないものです。
介護保険制度では被保険者は第一号被保険者と第二号被保険者に分けられていますが、それぞれ介護保険料の支払い方法が違ってきます。
[40歳~64歳までの第二号被保険者の場合]
介護保険料は40歳になる誕生日の前日が含まれている月から加入している医療保険料に上乗せされるかたちで徴収が開始されます。
職場の健康保険や共済組合などに加入している場合は、介護保険料率を給与に掛けて介護保険料を算出し、事業者がその半分を負担します。
この介護保険料率は加入している組合によって異なってきます。国民健康保険に加入している場合は、各市町村によって所得割・均等割・平等割・資産割の4つを組み合わせて計算し、介護保険料率も各市町村によって異なってきます。
[65歳以上の第一号被保険者の場合]
65歳以上になると第一号被保険者となり、第二号被保険者とは介護保険料の徴収方法が変わってきます。第一号被保険者の徴収方法には2通りあり、「特別徴収」と「普通徴収」に分けられます。
特別徴収は年金を年額18万円以上受け取っている方が対象となる徴収方法で、年金から天引きされることによって介護保険料の納付が行われます。
一方で、普通徴収は年間に受け取っている年金が18万円に満たない方が対象となる徴収方法で、納付書を利用するか銀行で口座振替を利用して介護保険料を納付することになります。
滞納期間によってペナルティが重くなる
介護保険料は40歳以上の方は必ず支払わなければならないものですが、この介護保険料が納付期限までに支払われないと、お住まいの市町村から納付期限の20日以内に督促状が届き、介護保険料だけではなく督促料や延滞金などの追加料金がかかることになります。
それでもなお滞納を続けていると給付制限などのペナルティが課せられ、滞納期間によってそのペナルティが以下のようにどんどん重くなっていきます。
その① 1年~1年6ヶ月の滞納
介護保険料を1年間滞納すると、介護保険サービスを利用した際の支払い方法が変更されます。
通常では、利用した介護サービス費の1割(所得に応じて2割~3割)を自己負担分として支払い、残りの9割(所得に応じて8割~7割)が保険給付されるという仕組みです。
しかし1年間介護保険料を滞納している場合は保険給付に制限がかかり、一旦介護サービス費の全額(10割)を自己負担し、その後お住まいの市町村に申請することによって保険給付額が支給されるという支払い方法に変更になります。
自己負担額が1割の方は介護サービス費9割、2割の方は介護サービス費の8割、3割の方は介護サービス費の7割が保険給付額となります。
その② 1年6ヶ月~2年の滞納
介護保険料を1年6ヶ月以上滞納すると、給付制限によって一旦介護サービス費の全額を支払い後から申請によって保険給付額が支給されるというところが、保険給付額の一部又は全額が差し止められる措置が講じられることになります。
それでも滞納が続くと、差し止めになっている保険給付額から滞納している分の介護保険料が差し引かれることになります。
その③ 2年以上の滞納
介護保険料を2年以上滞納すると、介護保険料の納付期限は2年と定められているので、時効によって滞納している分の介護保険料を支払うことができなくなります。
時効になってしまった介護保険料がある場合には、その期間に応じて給付制限がかかることになり、通常では1割となっている介護保険の自己負担額が最大の3割に引き上げられることになります。
また、高額介護サービス費といった制度の利用にも制限がかかることになります。
未納となった場合には早目の相談を!
介護保険サービスを今現在利用していない方などは、介護保険料を滞納することによって給付制限がかかるといっても何の影響もないため実感がわかないと思います。
しかし、介護保険料を滞納していると特色料や延滞金がかかってくる上、最終的には財産が差し押さえされてしまう可能性も出てきます。
また、突然介護保険サービスを利用しなければならなくなった場合に通常の介護保険給付を受けることができなくなるので、経済的負担が非常に大きくなります。
このため、介護保険料は納付期間を守ってしっかりと支払うようにし、もし家族が介護保険料を滞納していて家に督促状が届いたという方は本人に確認をして、すぐに市町村の担当窓口に相談に行くようにしましょう。
経済的な理由で介護保険料の支払いが厳しいという方には以下のような手段があります。
その① 減額されることもある
介護保険には災害によって被災したり、収入が少なかったりといった事情がある場合には介護保険料が減額・免除されるという制度があります。
介護保険料の支払いが厳しいという方は市町村の担当窓口に相談することによって、一定の条件を満たしていると判断された場合には介護保険料の減免措置を受けることが可能になり、これまでと同様の条件で介護保険サービスを利用することができるようになります。
その② 生活保護の受給申請も視野に入れる
介護保険料の支払いが厳しいという方は上記のような減免措置を受けることによって、これまでと同じような介護保険サービスを利用することができますが、生活そのものが厳しいという方は生活保護の受給申請も視野に入れるといいでしょう。
生活保護に対して抵抗がある方も多いと思いますが、生活保護を受けることができると生活保護受給者に支給される生活保護費に支払うことができない介護保険料の分が上乗せされて支払われるようになります。
まとめ
ここまで介護保険料が未納だとどうなるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
介護保険料は40歳~64歳までの第二号被保険者の方は加入している医療保険料に上乗せされるというかたちで徴収されるため介護保険料が未納になるということは滅多にありません。
ただ、65歳以上の第一号被保険者になると年金の額によっては納付書を利用して介護保険料祖納めることになるため、収入が少ない上にわざわざ支払いに行かなければならないので滞納しがちになります。
ただ、解説してきたように介護保険料を滞納していると滞納している期間に応じて厳しいペナルティが課せられることになります。
介護サービスが必要になる「いざというとき」は突然訪れるものですが、滞納によって給付制限などを受けていると本来なら受けることができる保険給付が受けられなくなります。
このため、介護保険の支払いが厳しい場合などは、お住まいの市町村の担当窓口に相談するようにし、この記事で紹介したような方法を参考にして介護保険料の滞納を回避するようにしましょう。