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介護保険の認定で認知症はどの程度影響する?

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介護保険の認定で認知症はどの程度影響する?

この記事では介護保険の認定で認知症はどの程度影響するのかということについて解説しています。

介護保険サービスは申し込んだからといってすぐに利用することができるものではありません。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっています。

この要介護認定ですが介護保険サービスの利用を希望している方が認知症の場合は認定結果にどのような影響が出てくるのでしょうか?

ここでは介護保険の認定で認知症はどの程度影響するのかということについて解説していきますので、認知症のご家族の介護保険サービスの利用を検討しているという方などは是非参考にしてみてください。

そもそも介護保険の認定とは何か?

そもそも介護保険の認定とは何か?

そもそも介護保険における認定とは何なのかということですが、これは介護保険サービスを利用する際に必須になっている要介護認定のことです。この項目では要介護認定に関して解説していきます。

要介護認定とは介護保険サービスの利用を希望している者に対して「この人は本当に介護が必要なのか」「この人にはどのような介護が必要なのか」といったことを判定するために行うものです。

介護保険の被保険者は65歳になると第一号被保険者となり、「介護保険被保険者証」が交付されますが、介護保険ではこの被保険者証を提示するだけではサービスを受けることができず、必ずこの要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は申請後、まず申請者の自宅などを訪れて行う介護認定調査が行われ、その結果と主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力して要介護の判定を行う一次判定を行います。

その結果と主治医の意見書に基づいて保険・福祉・医療の専門家によって構成される介護認定審査会で二次判定を行い、最終的な要介護度を判定し、その結果が申請者に痛とされます。結果は「要介護1~5」「要支援1・2」または「非該当」に分類されて通知され、結果の通知は原則として申請から30日以内に行われます。

介護保険の認定は認知症が大きく影響する

介護保険の認定は認知症が大きく影響する

先程の項目で要介護認定の申請を行うと介護認定調査が行われると申しあげましたが、この介護認定調査では介護認定調査員が申請者の自宅に訪れて聞き取り調査を行うのですが、申請者が認知症である場合、その調査結果に影響する可能性があります。

要介護認定には要介護度を破堤する上で重要な基準となる日常生活自立度(以下の表参照)という項目があります。

日常生活自立度とは認知症や障害のある高齢者が、どの程度自分の力のみで日々の生活を送ることができるのかということをレベル分けしたものであり、認知症は7段階・障害のある高齢者の方は4段階に分類されます。

この判定は聞き取り調査によって行われるため、介護認定調査員の経験や認知症への理解度によってその結果に大きく影響する可能性があります。

このため、適切な要介護度に認定されるためには現在の認知症の症状を正しく伝えなければなりません。

レベル 判定基準
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態
Ⅱa 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態
Ⅱb 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態
Ⅲa 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態
Ⅲb 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態
M 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態

調査で認知症の症状を正しく伝えるには?

調査で認知症の症状を正しく伝えるには?

では介護認定調査において認知症の症状を正しく伝えるためにはどうすればいいのでしょうか?

その① 本人の状態を良く知る家族が同席する

まず、絶対条件として介護認定調査には申請者本人のご家族が同席するようにしましょう。

介護認定調査において重要になってくるのは「自身の状況をありのままに伝えること」「どのようなことに困っているのかを具体的に伝えること」です。

しかし、高齢者や認知症患者の場合は介護認定調査員の問いかけにおいて、思い込みやプライドなどによって自分の本来の状態とはかけ離れた回答をしてしまう可能性も大いにあります。

このような場合、介護認定調査員に本人の状態を正しく伝えることができないので、正しい要介護認定を受けることができなくなりますので注意しなければなりません。

このようなことを防ぐために介護認定調査の日には必ず家族が立ち会うようにし、本人の正しい状態を伝えるようにしましょう。

また、担当のケアマネージャーの方への損団なども行うようにしてください。

その② 事前に調査項目を見ておく

また、事前に調査項目を確認しておくことも重要です。介護認定調査において本人やその家族に質問される調査項目はすべて合わせると50を超える数になります。

何を質問されるのかを知らないまま調査日を迎えると、矢継ぎ早に繰り出される質問に答えなければならず、普段から思っていることでもうまく伝えるということが難しくなります。

このため、介護認定調査ではどのようなことについて質問されるのかということについて事前に調べておくことで自分の中で回答を整理することができるため、調査日当日に要介護者の状態について話すことができ、正しい要介護認定を受けることができるようになります。

その③ 調査終了後は普段の様子を正しく伝える

また、調査終了後は普段の様子を正しく伝えることも大切になってきます。要介護者の中には自分のできないことや困っていることなどを赤の他人である介護認定調査に知られることに強い嫌悪感を示す方もおり、調査日当日に家族が調査員に自信の状態を伝えようとするのを拒んだりすることがでてきます。

この場合に備えて、普段からどのような介護を行っているのかということについてメモなどを取るようにし、要介護者が認知症の場合には、どのような行動を取ったのかということも記録しておくようにしましょう。

そして、介護認定調査においてすべて伝えきれなかったと感じた場合は、そのメモなどを介護認定調査員に手渡しするなどして普段の様子を正しく伝えるようにしましょう。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険の認定で認知症はどの程度影響するのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように要介護認定を受けるためには介護認定調査を受けなければならず、介護認定調査員との面談は避けては通ることができません。

しかし、自分が認知症であるということを認めたくないという高齢者も多く、自分の状態を他人に知られたくないからと家族とは違うことを話し始める場合もあります。

ただ、この介護認定調査において介護認定調査員に要介護者の正しい状態を伝えることができなければ適切な要介護度に認定してもらうことが難しくなるため、紹介したような事前準備を怠らないようにして望みたいところです。

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