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介護保険で使うオムツが医療費控除になる!?必要な物や流れをご紹介!

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介護保険で使うオムツが医療費控除になる!?必要な物や流れをご紹介!

この記事では介護保険で使うオムツはどうすれば医療費控除になるのかということについて解説しています。

介護保険料は医療費控除を利用することができ、控除を利用することによって所得税などを軽減することが可能になっていますが、介護保険サービスにおいて使用したおむつも医療費控除の対象となる事はご存知ですか?

介護保険で使うおむつはどうすれば医療費控除になるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは?

そもそも医療費控除とは何なのかということですが、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日の間に本人又は生計を一にする家族のために医療費の支払いを行った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるという制度です。

医療費控除においては、200万円を最高額として10万円を超えた分で所得から控除されます。医療費控除額の計算は以下のような計算によって行われます。

[総所得金額が200万円以上の方]

医療費控除額=医療費控除の対象となる医療費-保険金等で補填される金額-10万円

[総所得金額が200万円未満の方]

医療費控除額=医療費控除の対象となる医療費-保険金等で補填される金額-総所得金額の5%

※保険金等で補填される金額とは、生命保険の入院給付金や健康保険にて支払われる高額療養費・出産一時金などのことを指します。

控除が受けられる対象者について

控除が受けられる対象者について

医療費控除を受けることができる対象者についてですが、医療寮費控除を利用することができるのは先程の項目でも申しあげたように「その年の1月1日から12月31日の間に本人又は生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた方」で、最大で200万円を所得から差し引くことが可能になっています。

生計を一にしている家族ですので、家を出て下宿をしている大学生や生活費の仕送りをしている両親なども対象になりますので、離れて暮らしている家族がいる場合は医療機関などを利用した際の領収書などは捨てずに保管しておく必要があります。

また、所得税は累進課税となっているので、生計を一にしている家族の中で一番所得の多い方が家族の分もまとめて医療費控除を行うことによって税による負担を少なくすることが可能になっています。

ちなみに医療費控除の対象となる医療費と医療費控除の対象とはならない医療費は以下のようなもののことを指します。

[医療費控除の対象となる医療費]

  • 病院や歯科医院でかかった治療代や薬代
  • 病院に通院する際にかかった交通費
  • 治療のために薬局などで購入した医薬品
  • 入院した際の部屋代や食事代といった入院費用
  • 妊娠中の定期検診にかかった費用
  • 出産する際にかかった入院費用
  • 介護保険制度のもとで提供された一定の居宅サービスや居宅サービスの自己負担額
  • 介護保険サービスを利用した際にかかった交通費やオムツ代
  • 治療としての歯科矯正にかかった費用

[医療費控除の対象とはならない医療費]

  • コンタクトレンズの購入にかかった費用
  • 健康増進を目的としたビタミン剤や漢方薬などの購入にかかった費用
  • 異常が見つからなかった場合の健康診断にかかった費用
  • 予防接種を受ける際にかかった費用
  • 自家用車で病院に行くためにかかったガソリン代や駐車場代
  • 自分が個室などを希望したことによって発生する差額ベッド代
  • 美容としての歯科矯正にかかった費用

介護保険のオムツ代を医療費控除に申請する必要物

介護保険のオムツ代を医療費控除に申請する必要物

先程の項目で医療費控除の対象となる医療費について紹介しましたが、介護保険サービスを利用した際にかかってくるオムツ代は医療費控除の対象となります。

ただ、「おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態あると認められる者」「治療を継続して行う必要があり、オムツが必要と認められる者」という条件があります。

また、オムツ代を医療費控除に申請する際にはいくつかの書類が必要となってきますので、ここではそれらについて解説していきます。

その① 領収書

まず必要になってくるのがオムツを買った際の領収書です。この領収書には記載されている費用がオムツ代であることと使用者の名前が記載されている必要があります。

その② オムツ使用証明書

さらにオムツ使用証明書も必要になってきます。このオムツ使用証明書はかかりつけ医に発行してもらうことができるもので、オムツ代について医療費控除を受ける際に必要になってくる書類です。

オムツ代を医療費として認めてもらうためには医師がこの方にはオムツが必要であると認めている必要がありますので、必ず発行してもらうようにしましょう。

ただ、このオムツ使用証明書では注意点が1つあり、医療費控除の対象となるオムツ代はオムツ使用証明書に記載されている開始期間以降のオムツ代のみという点です。

オムツ代で医療費控除を受けるためにはこの「オムツ使用証明書」と先程紹介した「オムツ代の領収書」を確定申告の際に提示するか確定申告書に添付することになります。

その③ 主治医意見書の写し又は主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」

最後に、「主治医意見書の写し又は主治医意見書の内容を市町村が確認した書類」ですが、これは介護保険において要介護認定を受けている方がオムツ代を医療費として医療費控除を申請する際に、2年目以降の確定申告で使用することができるもので、通常必要になってくるオムツ使用証明書の代わりとすることができる書類です。

「主治医意見書の写し」や「医意見書の内容を市町村が確認した書類」を使用する際にもオムツ証明書を利用する場合と同じくオムツ代の領収書は必要になってきますので注意してください。

控除を受けるまでの流れ

控除を受けるまでの流れ

最後にオムツ代の医療費控除を受ける際の流れについて解説します。

①医師にオムツ使用証明書を発行してもらいます。オムツ使用証明書に記載されている開始期間以降のオムツ代の領収書は保管しておくようにします。

②税務署に行くか税務署からの郵送によって確定申告用紙を入手して必要事項を記入します。

③確定申告期間に確定申告用紙・医療費の領収書(使用者本人の名前が記載されているもの)・オムツ使用証明書・源泉徴収票といった所得に関する費用・印鑑などを持って税務署に行き、確定申告を行います。

このような流れでオムツ代の医療費控除を行うことが可能になっています。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険で使うオムツはどうすれば医療費控除になるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたようにオムツ使用者の方がオムツ代を医療費控除するための方法は2種類あります。

介護保険適用外の方がオムツ代を医療費控除する場合は「オムツ代の領収書」と「オムツ使用証明書」が必要になり、何年たとうがこの必要書類は変わりません。

ただ、介護保険の要介護認定を受けている方は1年目のみ介護保険適用外の方と同様に「オムツ代の領収書」と「オムツ使用証明書」が必要になってきますが、2年目以降は「オムツ代の領収書」と「オムツ使用証明書」ではなく「主治医意見書の写し」か「医意見書の内容を市町村が確認した書類」でもオムツ代の医療費控除が可能になっています。

オムツ代はこのように医療費控除が可能になっていますので、現在オムツを使用しているという方などは是非この記事を参考にして医療費控除についての理解を深めていただき、賢く医療費控除という制度を利用していただきたいと思います。

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