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ベットもレンタルできる!介護保険サービスを使用した福祉用具貸与

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ベットもレンタルできる!介護保険サービスを使用した福祉用具貸与

この記事では介護保険サービスを使用した福祉用具貸与について解説しています。

介護保険サービスというと自宅や施設においてリハビリを受けたりするサービスを連想する方も多いと思いますが、介護保険には福祉用具貸与というベッドや車いすといった福祉用具をレンタルすることができるサービスがあることをご存知ですか?

ここでは介護保険サービスを使用した福祉用具貸与について解説していきますので、介護用のベッドや車いすといった福祉用具を使用したいと考えている方は是非この記事を参考にしてみてください。

介護保険を利用した福祉用具貸与

介護保険を利用した福祉用具貸与

介護保険制度には福祉用具貸与というサービスがあります。

この福祉用具貸与とは、要介護者が可能な限りこれまで住み慣れた自宅で自立した生活を送ることができるように、要介護者の身体状況や生活環境などを踏まえた上で、指定を受けた事業者が適切な福祉用具を貸与するというものです。

福祉用具は利用することによって日常生活上の便宜を図ることができる他、要介護者の介護を行っている家族の介護による負担を軽減することも可能になります。

ただ、この福祉用具貸与ではレンタルの対象となる福祉用具は定められており、それ以外のものは対象外となっている他、福祉用具貸与を利用するにも一定の条件が設けられています。

ここではそれらについて解説していきます。

レンタルの対象となる福祉用具

福祉用具貸与においてレンタルの対象となっている福祉用具は以下の13品目の福祉用具です。

「特殊寝台」

サイドレールが取り付けてあるもの又はサイドレールが取り付けてあるもので、背部か脚部の傾斜角度調節機能もしくは床の高さを無段階に調節することができる機能が備わっているもの

「特殊寝台付属品」

サイドレールやマットレス・ベッド用クリップといった特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

「床ずれ防止用具」

減圧による体圧分散効果を有している全身用のウォーターマットもしくは、エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーバット

「体位変換器」

空気パッドなどを要介護者の身体の下に挿入することによって体位の変換を容易にするもの(大意の保持のみを目的とするものは対象外となる)

「手すり」

工事不要で取り付けられる手すりや任意の場所に設置することができる手すりなど(取り付け工事を伴うものは対象外)

「スロープ」

段差解消を目的としたもので工事をしなくても取り付け及び撤去できるものやダイヤスロープなど

「車いす」

自走用標準車いす、介助用標準車いす、普通型電動車いす、電動四輪車

「車いす付属品」

車いすクッションや姿勢保持用品・電動補助装置といった車いすと一体的に使用されるもの

「歩行器」

歩行が困難である者の歩行機能を補う機能を有しているものであり、車輪を有する場合は身体の前と左右に把手を有するもので、四脚を有する場合は上半身で保持して移動することが可能になっているもの

「歩行補助杖」

松葉杖、サイドウォーカー、カナディアン・クラッチ、ロフストラン・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、多点杖

「移動用リフト」

床走行式・固定式・据置式のいずれかであり、要介護者の身体をつり上げる機能もしくは体重を支えることができる機能を有しており、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有しているもの(取り付けに住宅改修が必要になるものは対象外)

「認知症老人徘徊感知機器」

要介護者等が屋外へ出ようとした際にセンサーなどによって感知し、家族などに通報するもの

「自動排泄処理装置」

要介護者がベッドに寝たままの状態で排泄を処理することができる装置で、排尿や排便をセンサーで感知して吸引・洗浄・乾燥を自動的に行うもの

福祉用具貸与の対象者

福祉用具貸与の対象者となるのは要介護認定を受けている方に限られます。ただ、要介護認定によって判定された要介護度によってもレンタルできる福祉用具が制限されることがあります。

・要介護2~5の方が対象となる福祉用具(要介護1、要支援1・2の方は対象外)
特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす、車いす付属品、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト

・要介護・要支援の認定を受けている方が対象となる福祉用具
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、自動排泄処理装置(尿のみ吸引の場合:要介護・要支援が対象、尿と便を吸引するものの場合:要介護4・5が対象)

福祉用具貸与にかかる料金

福祉用具貸与にかかる料金

福祉用具貸与にかかる料金についてですが、福祉用具にかかる費用の1割(所得に応じて2割~3割)を利用者負担として支払うことによってレンタルすることが可能になります。

支払うことになる利用者負担はレンタルする対象品目によって異なり、相場でいうと月額500円程度となっており、高いものでも月額2,500円~3,000円程度となっています。

ただ、要介護度によって1ヶ月間の支給限度額(以下に記載)が定められているため、福祉用具貸与以外の介護保険サービスと組み合わせて利用する際には支給限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。

[要介護度別の支給限度額]
要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円

介護保険で利用できない福祉用具貸与

介護保険で利用できない福祉用具貸与

介護保険で利用することができる福祉用具貸与というサービスですが、実は受けている介護サービスによって福祉用具貸与が利用できない場合もあります。

以下に記載されている介護サービスを利用している場合は福祉用具貸与を利用することができません。

  • 特定施設入居者介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護福祉施設
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設(特養)
  • 介護老人福祉施設(老健)
  • 介護療養型医療施設

福祉用具の選び方

福祉用具の選び方

最後に福祉用具を選択する際にどのような選び方をすればいいのかということについて介護用ベッドと車いすをピックアップして解説していきます。

介護用ベッドの選び方

介護用ベッド(特殊寝台)を選ぶ際には以下のようなポイントに気をつける必要があります。

①部屋のサイズに合わせる

まず、第一条件として部屋のサイズに合わせた介護用ベッドを選ぶようにしましょう。

また、ベッド周りには車いすが入ることができるスペースなどが必要になってきますので、多少の余裕を見ておく必要があります。

②要介護者の体格に合わせる

ベッドの幅や長さは要介護者の体格に合わせて選ぶようにしましょう。一般的に幅が狭いほど介護のしやすさは上がりますが、要介護者が圧迫感を感じないサイズのものを選ぶ必要があります。

③手元のスイッチが要介護者本人が使いやすいものである

介護用ベッドには、手元にベッドの動きを操作するスイッチが付いていますが、このスイッチを使用して要介護者本人が背上げやベッド面の上げ下げを行うことができるものを選ぶ必要があります。

このため、要介護者本人が持ちやすく、押しやすいものを選ぶようにしましょう。

車いすの選び方

車いすを選ぶ際には以下のようなポイントに気をつける必要があります。

①使用者の体格や身体状況に合わせる

座幅、奥行き、フットプレートからシートまでの高さなどが使用者の体格にあった者を選ぶ必要があります。

体格に合わない車いすを選んでしまうと背・腰・首などを痛めてしまう危険性があります。

また、使用者の身体状況に合わせる必要もあります。使用者の車いすへの乗り移り(立って移乗するのか、介助をしてもらって移乗するのかなど)をスムーズに行うことができる車いすを選びましょう。

②使用する場所に合わせた車いすを選択する

屋内での使用を想定しているなら家の中を通りやすい寸法のものや小回りのきくものを、屋外での使用を想定しているならば一定時間以上の使用になるので、安全性や座り心地などを優先して車いすを選択するようにしましょう。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険サービスを使用した福祉用具貸与について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように福祉用具貸与とは要介護者が可能な限りこれまで住み慣れた自宅で自立した生活を送ることができるように福祉用具を貸し出すサービスです。

この福祉用具貸与のサービスを受けるためには要介護認定を受けている必要があり、認定されている要介護度によってレンタルできない品もあるということに注意する必要があります。

福祉用具貸与は、利用することによって日常生活を便利にするだけではなく、介護を行っている方の負担を軽減することも可能になっていますので、サービスの対象になっている場合は積極的に利用してきたいですね。

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