介護保険 住宅改修

入院中に介護保険を利用した住宅改修はできる?

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入院中に介護保険を利用した住宅改修はできる?

この記事では入院中に介護保険を利用した住宅改修は可能なのかということについて解説しています。

介護保険制度には住宅改修という制度がありますが、この住宅改修を行う場合には介護保険の対象者は在宅していなければならないということが原則となっています。

しかし、事情によって入院中に住宅改修を行わなければならない場合には一定の条件を満たすことで住宅改修を行うことが可能になっています。

ここでは入院中に介護保険を利用した住宅改修は可能なのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険を利用した住宅改修について

介護保険を利用した住宅改修について

介護保険制度には、これまで住み慣れている自宅が身体が不自由になって住みづらくなったり、介護を行うには使いにくいと感じたりする場合に、その自宅を介護を行うのに適した環境へと整備するための住宅改修というサービスがあります。ここではまず住宅改修の対象者や住宅改修の対象となる工事の種類などを整理しておきます。

介護保険を利用した住宅改修の対象者

介護保険を利用した住宅改修の対象者となるのは、介護保険の要介護認定において「要介護1~5」または「要支援1・2」と認定された方となります。「非該当」と認定された方は残念ながら対象外となります。

ちなみに、介護保険の住宅改修では認定された要介護度にかかわらず20万円を支給限度額として、住宅改修のかかった費用の9割(所得に応じて8割~7割)が介護保険から支給されることになります。

介護保険を利用できる住宅改修の種類

以下のようなものが介護保険の給付対象となる住宅改修となります。

①手すりの取り付け

玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室などに転倒防止や移動補助などを目的として手すりを取り付ける工事です。便器や浴槽の縁に取り付けるものは介護保険を利用できる住宅改修の対象外となります。

②段差の解消

玄関・アプローチ・廊下・トイレ・浴室・居室などの段差解消を目的とした工事です。取り付け工事を伴わない段差解消機やスロープの設置は介護保険の給付対象外となります。

③床・通路面の材料変更

浴室の床を滑りにくいものに変更したり、居室の床を畳から板張りに変更したりといった滑り防止や移動の円滑化を目的とした工事です。滑り止めのマットを浴室やそのほかの場所に敷くだけといったものは介護保険給付の対象外となります。

④扉の取り替え

開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替えるという工事です。戸車の設置やドアノブの変更も介護保険の給付対象になります。

⑤便器の取り替え

和式便器から洋式便器に取り替える工事です。洋式便器から洋式便器への取り替えや洋式便器の向きを変えるだけの工事は対象外となります。

⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要な工事

①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる工事は介護保険の給付対象になります。例えば、手すりの取り付けや床材を変更するための下地の補強など、住宅改修の状況によって範囲も変化します。

条件を満たせば介護保険を利用して住宅改修ができる

条件を満たせば介護保険を利用して住宅改修ができる

介護保険では、一定の要件を満たす住宅改修を行う場合には保険者である市町村から住宅改修にかかる費用の助成を受けることが可能になっており、原則として入院中に自宅の住宅改修を行うことはできないと定められています。

しかし、以下に記載する条件を満たすことで入院中でも住宅改修を行うことが可能になっています。

[退院する保証がある]
まず退院する保証があることが前提条件となります。

住宅改修の費用は償還払いとなっており、住宅改修にかかった費用を一旦利用者が全額負担し、利用者が退院した後に市町村の窓口にて申請を行うことによって多く支払った分を返金してもらえるという仕組みになっています。

つまり、入院中に自宅の住宅改修をしても退院する時期が延びたり、そもそも退院できなくなったりした場合には介護保険給付の対象ではならなくなります。このため退院する保証があることが重要となってきます。

[事前承認申請書の提出をしないで着工が必要な理由書を提出する]
介護保険を利用した住宅改修には本来事前申請が必要となります。しかし、入院中の場合などはこの事前申請を行うことができませんので、「事前承認申請書の提出をしないで着工が必要な理由書」を代わりに提出することになります。

この理由書には退院予定日・なぜ入院中に住宅改修を行わなければならないのかを詳しく記載しなければなりません。なお、理由書への記入はケアマネージャーにお願いすることが可能です。

入院中に住宅改修をする場合の注意点

入院中に住宅改修をする場合の注意点

先程の項目で解説した条件を満たすことによって入院中でも自宅の住宅か私有を行うことが可能になります。ただ、入院中に住宅改修を行う際には注意しなければいけないことがあります。

退院できなければ自己負担

まず、退院することができなければ住宅改修にかかった費用の全額が自己負担になるという点です。

先程も申しあげたように住宅改修の支払いは通常では償還払いであり、住宅改修にかかった費用を一旦利用者が全額負担し、利用者が退院した後に市町村の窓口にて申請を行うことによって多く支払った分を返金してもらえるという仕組みになっています。

このため、退院できなかった場合には保険者である市町村から給付を受けることができなくなります。

また、受領委任払いの場合も同様です。

受領委任払いとは保険者である市町村と受領委任契約を結んでいる業者と契約して所定の手続きを踏んでいる場合には、当初に祖払う費用は1割(所得に応じて2割~3割)で残りの費用は保険者である市町村が支払うという仕組みです。

この場合にも退院できなかった場合には、市町村が支払った分の費用は本来支払わなくてもいいものであるため返金しなくてはならなくなります。

本人不在のため取り付け工事が合わない場合がある

次に、入院中で本人が不在のため動作確認なしで取り付けることになり、取り付けが合わないことが出てくるということです。

入院中であるため本人が住宅改修業者と綿密な打ち合わせを行うことができないため、手すりや扉などが本人に会わないといったことが起こりがちとなっています。

このため、できる限り住宅回収業者と連絡を取り合うことが重要となってきます。

まとめ

まとめ

ここまで入院中に介護保険を利用した住宅改修は可能なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、本来なら在宅である場合しか介護保険による住宅改修を行うことはできませんが、一定の条件を満たすことによって入院中でも住宅改修を行うことが可能になっています。

ただ、退院できなかった場合などは介護保険給付の対象とはならず、かかった費用を全額自己負担することになるので注意が必要です。

しかし、中には取り付けが合わないといった事態を避けたいので「入院中の住宅改修は‥」と思われる方も多いでしょう。

そのような場合には退院日に合わせて住宅改修の工事を行うようにすれば大丈夫です。

床材を変更したり玄関のアプローチの工事をしたりするといった場合には1日で工事を終わらせることは難しくなりますが、手すりの取り付けといった簡単な工事であれば工事自体が1日で終わるため、退院日に工事日を合わせることによって取り付けが合わないといった事態を避けることができる他、使い心地などもしっかりと確認することが可能になります。

住宅改修はこれまで住み慣れてきた自宅を住みやすい状態に整備するものですが、介護を行ってくれる家族がいる場合、その家族の介護による負担も軽減することが可能になっています。

このため、入院中の方や入院中の要介護者が家族にいる方なども条件を満たすことができる場合は積極的に制度を利用していきたいですね。

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