この記事では年齢が65歳以上の方の介護保険について解説しています。
介護保険には40歳になると自動的に加入することになりますが、65歳以上になると第一号被保険者となり、介護保険料の支払い方法や配偶者に関することなどいろいろと複雑になってきます。
しかし、近年は高齢者の増加によって65歳以上の方でも就業を続けているという方も少なくありませんので、ここでは65歳以上になったときにどのような変化があるのかということについて解説していきます。
もうすぐ65歳を迎えるという方は是非この記事を参考にしてください。
年齢が65歳以上は介護保険の第一号保険者になる
介護保険は原則として40歳以上の全国民が加入して被保険者となりますが、その被保険者は制度上年齢によって2通りに分類され、40歳~64歳までの方は第二号被保険者、65歳以上の方は第一号被保険者となります。
介護保険の第一号保険者とは
そもそも第一号被保険者とは何なのかということですが、先程も申しあげたように介護保険では被保険者を年齢によって分けられており、65歳以上の方は第一号被保険者となります。65歳を迎えると自動的に第一号被保険者となるので、満たさなければならない特別な条件などは存在していません。
ただ、第一号被保険者となったからといってどなたでも介護保険サービスを受けることができるわけではなく、要介護の認定を受けることが必須となっており、要介護認定を受けることによって介護保険サービスを自己負担額1割(所得に応じて2割~3割)にて利用することが可能になります。
被扶養配偶者がいる場合の介護保険は
40歳~64歳までの第二号被保険者で職場の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の保険者に健康保険料と併せて介護保険料の納付を行います。第二号被保険者に扶養されている配偶者がいる場合、この配偶者は64歳までは介護保険料を負担する必要はありません。
しかし、この配偶者が65歳になると介護保険料を支払わなければならなくなり、原則として支給される年金から介護保険料が天引きされることになります。
また、扶養者が65歳以上で特定被保険者制度を採用している健康保険組合に加入しており、被扶養配偶者が40歳~64歳の場合は被扶養者の分の介護保険料も徴収されるため、扶養者は自身の介護保険料を市町村に納めると共に、被扶養者の介護保険料を健康保険組合に納めることになります。
この場合に介護保険料を二重徴収されているのではないかと勘違いされる方もいるのですが、二重徴収ではないので注意しましょう。
年齢が65歳以上でも厚生年金は変更されない
65歳を過ぎてもなお厚生年金に加入している場合ですが、給与がそれほど変わらない場合は厚生年金の保険料に変更はありません。
ただ、給与や標準報酬月額などに変更が生じた際には厚生年金の保険料も見直されることになります。
また、被扶養配偶者がいる場合、その被扶養配偶者が第三号被保険者ではなくなってしまっても標準報酬月額に変更がないか切り厚生年金の保険料も見直されることはありません。
会社等で働いている場合は、70歳までは厚生年金の加入が必要となっています。年金の受給開始年齢は65歳となっていますが、会社等で働いている場合は働いている限り厚生年金への加入が必要となるので、年金の受給を受けながら厚生年金の保険料を支払うというかたちになります。
年齢が65歳以上は介護保険料は年金から天引き
介護保険制度では40歳~64歳までの第二号被保険者の方は加入している医療保険の医療保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで徴収されますが、65歳となり第一号被保険者となると介護保険料の支払い方法が変わってきます。
第一号被保険者の介護保険料の支払い方法は原則として年金からの天引きとなっています。つまり、年金の保険者が年金の受給者に年金を支払う前に介護保険料の分を差し引いて市町村に納入するということになります。
この徴収方法を特別徴収といい、年金の年額が18万円以上の方に適用されます。
また、就業している方は介護保険料は給与からは天引きされず、必ず年金から天引きされるということも覚えておきましょう。
ただ、65歳になってすぐには天引きの処理が行われないため、年金からの天引きが開始されるまでは納付書や口座振替サービスなどによって介護保険料を納付することになります。
ちなみに、通常は年金からの天引きとなっている第一号被保険者の介護保険料の徴収方法ですが、年金の年額が18万円に満たない方については年金からの天引きは行われません。
これらの方はお住まいの市町村から納付書が送られてきますので、その納付書を使って市町村の窓口や金融機関において介護保険料を納付するか、口座振替サービスなどを利用して介護保険料を納付することになります。
これを普通徴収といいます。
被保険者が65歳以上でも配偶者の医療保険は変更されない
被保険者が65歳以上になると第二号被保険者ではなくなるため、被保険者が第二号被保険者の資格を喪失することに伴い配偶者も第三号被保険者ではなくなりますので、国民年金の第一号被保険者へと変更する手続きが必要になります。
ただ、医療保険については引き続いて被扶養者として扱われるので扶養者が20歳以上60歳未満の場合は医療保険料の変更はありません。
また、被保険者が65歳未満であっても配偶者が60歳になると第三号被保険者ではなくなり、国民年金への加入義務はなくなります。
この場合も医療保険については引き続いて被扶養者として扱われるため、配偶者の医療保険料の変更はありません。
まとめ
ここまで65歳以上の方の介護保険などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
現在日本は高齢化社会であり60歳を超えてもそのまま雇用を継続して働き続けるという方が増えてきています。
65歳になると介護保険はもちろんですが、そのほかの様々な制度においてもいろいろな変更点が出てきます。
このため65歳を迎える前に65歳になった際の様々な制度の変更点や配偶者の扱いなどを確認しておき、65歳になったときに焦らずスムーズに変更に対応することができるように準備しておくことが大切です。