この記事では第二号被保険者の介護保険料の自己負担額はいくらなのかということについて解説しています。
介護保険制度では、被保険者が年齢によって第一号被保険者と第二号被保険者に分けられています。
40歳~64歳までの方は第二号被保険者となりますが、この第二号被保険者はどの程度の介護保険料を支払うことになるのかご存知ですか?
この記事では第二号被保険者の介護保険料の自己負担額はいくらなのかということについて解説していますので、もうすぐ第二号被保険者になるという方などは是非参考にしてください。
介護保険の第二号被保険者とは一体誰?
現在日本では40歳になった方は介護保険への加入が義務づけられています。介護保険では年齢によって被保険者の区分分けがされており、65歳以上の方が第一号被保険者、40歳~64歳までの方が第二号被保険者となります。
ただ、海外勤務等で日本国内に住所を有さない海外居住者、短期滞在の外国人、介護保険適用除外施設に入所している方は40歳~64歳までであっても第二号被保険者にはなりませんので、「介護保険第二号被保険者資格取得・喪失届」をお住まいの市町村に提出する必要があります。
しかし、40歳未満の方や上記のような介護保険第二号被保険者資格の喪失者であっても第二号被保険者を扶養している方は特定被保険者となりますので、介護保険料を納付する必要が出てきます。
第二号被保険者の介護保険料の自己負担額
40歳~64歳までの第二号被保険者はどの程度の介護保険料を支払うことになるのでしょうか?ここではその介護保険料の計算方法と支払い方法について解説していきます。
介護保険料の計算方法
第二号被保険者の介護保険料の計算方法は、加入している医療保険が国民健康保険である場合とそれ以外の医療保険の場合で異なってきます。
[国民健康保険以外の医療保険に加入している場合]
国民健康保険以外の医療保険(共済保険・協会けんぽ・組合管掌健康保険など)に加入している第二号被保険者の方、給与や賞与などに介護保険料率を掛けることによって納めなければならない介護保険料が算出されます。算出された介護保険料は事業所と折半して支払うことになります。計算方法は以下のようになります。
「給与の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率」
「賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率」
※標準報酬月額とは、給与などの報酬を区切りのいい幅で区切って決められるもので残業代や通勤代なども含まれています。
標準賞与額とは、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる報酬から1,000円未満の金額を切り捨てたものです(上限150万円)。介護保険料率は加入している健康保険によって異なってきます。
※例を挙げますと、介護保険料率が1.58%の場合、標準報酬月額が20万円の場合、給与の介護保険料は「20万円×1.58%」で3,160円となります。
また、標準賞与額ですが、年間の上限が540万円となっており、6月の賞与が300万円、12月の賞与が240万円の場合、6月の賞与の介護保険料は「300万円×1.58%」で47,400円となり、12月の賞与の介護保険料は「240万円×1.58%」で37,920円となります。
また、算出された介護保険料は事業所と従業員が折半して支払うことになります。
[国民健康保険に加入している場合]
国民健康保険に加入している第二号被保険者の方は、お住まいの市町村によって所得割・均等割・平等割・資産割といったものを独自に組み合わせて介護保険料を計算することになり、介護保険料率も異なってきます。計算方法は以下のようになります。
「介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割」
所得割:被保険者又は世帯の前年度の所得に応じて算出されます。
均等割:被保険者ごとに算出されます。
平等割:世帯ごとに算出されます。
資産割:土地などの資産を保有している場合、その資産に応じて算出されます。
介護保険料の支払い方法
介護保険の被保険者には第一号被保険者と第二号被保険者がいますが、それぞれ介護保険料の支払い方法が違ってきます。
第一号被保険者の場合は年金の年額が18万円以上の方は年金から天引きされ、それ以外の方は納付書や口座振替サービスなどを利用して納めることになります。
第二号被保険者の方の支払い方法ですが、国民健康保険に加入している第二号被保険者の方は納付書や口座振替サービスなどを利用して介護保険料を納めることになります。
国民健康保険以外の医療保険に加入している第二号被保険者の方は加入している医療保険の医療保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで納めることになりますので、自ら納付に行くという手間がかかりません。
また、健康保険に加入している被保険者の扶養者の介護保険料は、第二号被保険者の介護保険料でまかなわれることになりますので、別途納付する必要はありません。
第二号被保険者で指定の特定疾病にかかった場合
65歳以上の被保険者は介護が必要になった原因がどのようなことであっても要介護認定を受けることができ、介護保険サービスを利用することが可能になっています。
40歳~64歳までの第二号被保険者の方は第一号被保険者の方とは異なり、16種の特定疾病によって介護が必要な状態となり、その介護が必要な状態が6ヶ月以上にわたって続くことが予想される場合にのみ要介護認定を受けることができ、介護保険サービスを利用することが可能になります。
このため、特定疾病以外の病気や交通事故などによって介護が必要になったとしても要介護認定を受けることはできず、介護保険サービスを利用することもできません。
第二号被保険者の方が介護保険サービスを利用することができる16種の特定疾病とは以下に記載する疾患となります。
[16種の特定疾病]
- 1.がん(がん末期)
- 2.関節リウマチ
- 3.筋萎縮性側索硬化症
- 4.後縦靭帯骨化症
- 5.骨折を伴う骨粗鬆症
- 6.初老期における認知症
- 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 8.脊髄小脳変性症
- 9.脊柱管狭窄症
- 10.早老症
- 11.多系統萎縮症
- 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 13.脳血管疾患
- 14.閉塞性動脈硬化症
- 15.慢性閉塞性肺疾患
- 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
上記のような特定疾病であると認められ、要介護認定を受けた第二号被保険者の方は第一号被保険者が利用することができる介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等)と同じものを利用することが可能になります。
また、第一号被保険者の方は介護保険サービスを利用した場合の自己負担額が通常1割で、所得に応じて2割~3割となっていますが、1割~3割の負担割合の区別があるのは第一号被保険者の方のみとなっており、第二号被保険者の方は所得がどの程度であろうが自己負担割合は一律で1割となっています。
まとめ
ここまで第二号被保険者の介護保険料は計算方法や支払い方法などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように第二号被保険者の介護保険料は加入している医療保険によって徴収方法や介護保険料の算出方法などが違ってきます。
また、第二号被保険者はどのような原因で介護が必要な状態になった場合でも介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者の方とは違い、16種の特定疾病が原因で介護が必要になった場合しか介護保険サービスを利用することができませんので注意が必要です。
40歳になると介護保険料を支払わなければならなくなりますが、健康なうちは介護を受ける必要がないため、介護保険料を無駄なお金だと感じる方も多いかと思います。
ただ、介護保険料を支払っていないと、いざ介護が必要な状態になったときに適切な介護給付を受けられなくなる可能性が出てきます。
このため介護保険料はしっかりと支払うようにしましょう。