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介護保険を使ったリハビリの月の時間の上限は?

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介護保険を使ったリハビリの月の時間の上限は?

この記事では介護保険を使ったリハビリの月の時間の上限について解説しています。

介護保険には様々な介護サービスが用意されていますが、その中にはリハビリを行うことができる通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションといったサービスもあります。

では介護保険を使ったリハビリは月にどの程度の時間利用することができるのでしょうか?

ここでは介護保険を使ったリハビリの月の時間の上限について解説していきますので、介護保険を使ったリハビリの利用を検討されている方などは是非参考にしてください。

リハビリの回数は単位で決まる

リハビリの回数は単位で決まる

介護保険制度では、「要介護」又は「要支援」といった介護が必要な度合いに応じて区分分けがされていますが、その区分に応じて利用できるサービスの上限が決められています。

このサービス利用上限は単位によって決められており、利用するサービスの種類によって1単位あたりの単価が異なってきます。

この単位の範囲内であれば所得に応じて1割~3割の自己負担で介護保険サービスを利用することが可能になっています。

つまり、介護保険によって利用することができるリハビリの回数は以下に記載する区分支給限度額の単位によって決まってきます。

[区分支給限度額]
要支援1:5,003単位
要支援2:10,473単位
要介護1:16,692単位
要介護2:19,616単位
要介護3:26,931単位
要介護4:30,806単位
要介護5:36,065単位

通所リハビリの月の利用時間の上限

通所リハビリの月の利用時間の上限

通所リハビリ(デイケア)では、週の利用回数の上限は設定されていませんが、要支援1の方は週1回(月4回)、要支援2の方は週2回(月8回)程度の利用を目安としており、要介護1~5の方は支給限度額と施設の空き状況に応じて、月にどのくらいの時間通所リハビリのサービスを利用することができるかが決まります。

ただ、利用時間は支給限度額内に納めないと全額自己負担となります。

ちなみに要介護度別の通所リハビリの単位数は以下のようになっていますが、ここに加算料金として様々な条件を満たすことによって単位が加算されます。

要支援1:1,712単位/月
要支援2:3,615単位/月
要介護1:667単位
要介護2:797単位
要介護3:924単位
要介護4:1,076単位
要介護5:1,225単位

※要支援は介護予防通所リハビリテーション、要介護は通常規模(1ヶ月の平均利用延べ人数が750人以内)の事業所にて6時間以上7時間未満サービスを利用した場合
※要支援の方は月額制となっており月に何回利用しても料金は変わりません(食事代などは別)

訪問リハビリの月の利用時間の上限

訪問リハビリの月の利用時間の上限

訪問リハビリには通所リハビリと違って利用できる回数の上限が設定されています。

訪問リハビリには医療機関からの訪問リハビリと訪問看護施設(訪問看護ステーション)からの訪問リハビリがありますので、それぞれについて解説していきます。

医療機関からの訪問リハビリの場合

医療機関からの訪問リハビリは、介護保険では週6回が限度とされています。

1回が20分となっており、基本的に2回分の40分で訪問することが多くなっています。

この場合、利用できるのは週3回までとなっており、時間に直すと120分になります。

1週間に120分まで利用することができるので、1ヶ月では480分程度利用することが可能になっています。

訪問看護施設からの訪問リハビリの場合

訪問看護施設(訪問看護ステーション)からの訪問リハビリの場合も、介護保険では週6回が限度とされています。

1回が20分となっており、40分のリハビリを行うと週2回まで、60分のリハビリで週2回まで利用することが可能になります。

つまり、1週間に120分まで利用することができるので、1ヶ月では480分程度利用することが可能になっています。

また、支給限度額以上利用した場合は全額自己負担となります。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険を使ったリハビリの月の時間の上限について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険のリハビリは週の利用回数が制限されているものとされていないものがあります。

ただ、どちらにもいえるのが限度額の範囲内での利用のみ所得に応じて1割~3割の自己負担で利用することができるという点です。

限度額を超えての利用は超過分がすべて全額自己負担となりますので、担当のケアマネージャーと十分相談した上で利用回数などを決定するようにしましょう。

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