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病院付き添いサービスは介護保険を利用できる?

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病院付き添いサービスは介護保険を利用できる?

この記事では病院の付き添いは介護保険を利用することができるのかということについて解説しています。

居宅サービスの1つに訪問介護というサービスがありますが、この訪問介護は介護保険法において居宅において行うことと定められています。

では、通院の際の病院への付き添いなどは介護保険を利用することができないのでしょうか?

ここでは病院の付き添いは介護保険を利用することができるのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

病院付き添いは外出介助として介護保険を利用できる

病院付き添いは外出介助として介護保険を利用できる

居宅サービスの1つである訪問介護ですが、この訪問介護は居宅において行うことと定められており、居宅以外の場所で行う介助は介護保険サービスの対象にはならないことになります。

ただ、訪問介護では日常生活において必要性が認められる病院への付き添いのための外出介助は介護保険の対象となりますので、介護保険を利用することが可能になっています。

他の外出介助の例

病院への付き添い以外に外出介助として介護保険を利用することができるものは以下のようなものがあります。

  • 選挙の投票への同行
  • 官公署への届出への同行(基本的に郵送できないもののみに限られます)
  • 日用品の買い物への同行
  • 介護保険施設やデイサービス(通所介護)の事業所の見学への同行
  • 家族へのお見舞いへの同行(頻繁に見舞いに行く場合は対象外になる可能性があります)
  • 散歩への同行(「自立支援のための見守り的援助」に該当した上で、算定要件をすべて満たした場合にのみ対象となります)

以上のようなケースが介護保険が適用される外出介助となりますが、ついでに外出介助として不適当なものも以下にて解説しておきます。

  • 日用品以外の買い物や外食への同行(外出介助として認められる「日常生活において必要性の範囲」を超えているとされるため)
  • 本人の趣味などに関わってくるものへの同行
  • 通勤への同行
  • 結婚式、法事、葬式、墓参りなどの冠婚葬祭への同行
  • 祭りといった地域行事への同行

病院内での介助は基本病院スタッフが対応

病院内での介助は基本病院スタッフが対応

前述の通り病院への付き添いには介護保険が適用されますが、病院内での介助は基本的に病院のスタッフが対応することになります。

これは介護保険が適用されるのが「居宅にて行われる目的地に行くための準備行為を含む一連のサービス行為」と認められるもののみであり、病院に到着して診察券を出した時点で医療保険が適用されるため介護保険の適用外となるためです。

ただ、認知症などによって病院のスタッフが対応することができず、常に介助や見守りが必要であると認められる場合にのみ、各保険者の判断によりケアプランに位置づけた上で病院内での介助が介護保険の対象になる場合があります。

病院の診察や待ち時間は介護サービスとして入らない

病院での診察や診察までの単なる待ち時間は介護サービスの提供時間に含まれません。

また、病院への付き添い行為のみを介護保険サービスとして算出することもできませんので注意しましょう。

病院までの移動費用は自己負担

病院までの移動費用は自己負担

病院までの付き添いには、徒歩、車いすや公共交通機関などを利用することになりますが、バスやタクシーといった交通機関を利用した外出介助も介護保険の対象となります。

しかしそれらを利用した際に発生する利用料金は利用者の自己負担となります。

要介護1以上の人は介護タクシーを利用できる

また、要介護認定で要介護1以上に認定されている利用者は病院までの移動する際に介護タクシーを利用することが可能になっています。

介護タクシーとは、1人で外出することが難しい高齢者などの乗降や移動をサポートする車両で、運転手が訪問介護員(介護職員初任者研修以上)の資格を持っているものです。

要介護1以上である方が対象となっており、必要であると認められた場合にケアプランに位置づけた上で利用することが可能になります。

このため、介護タクシーの利用を希望するためには事前に担当のケアマネージャーに相談し、ケアプランに組み込んでもらうようにしましょう。

また、介護保険の対象となるのは乗降などの介助のみであり、介護タクシーの利用料もまた利用者の自己負担となりますので注意してください。

まとめ

まとめ

ここまで病院の付き添いは介護保険を利用することができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように病院への付き添いは介護保険を利用することが可能になっています。

ただ、介護保険の対象となるのは医療機関への通院といった「居宅にて行われる目的地に行くための準備行為を含む一連のサービス行為」と認められる場合のみとなっています。

このため、病院から病院への付き添いや病院から薬局までの移動のみの場合は、居宅を含まない目的地間の介助となるため介護保険の対象外となりますので注意するようにしてください。

また、病院までの移動にバスやタクシーなどを利用した際に発生する費用は利用者の自己負担であるということも覚えておく必要があります。

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