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介護保険で65歳以上の家族を扶養に入れたときのメリット・デメリット

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介護保険で65歳以上の家族を扶養に入れたときのメリット・デメリット

この記事では65歳以上の家族を扶養に入れたときのメリット・デメリットについて解説しています。

介護保険では65歳以上の方は第一号被保険者となりますが、この第一号被保険者の家族を自身の不要に入れた場合、介護保険料の支払いなどはどうなってくるのでしょうか?

この記事では65歳以上の家族を扶養に入れるとどうなるのかということについてメリット・デメリット等を交えて解説していきますので、65歳以上の家族を扶養に入れるかどうか迷っている方などは是非この記事を参考にしてみてください。

65歳以上の人は第1号被保険者として介護保険料を支払う

65歳以上の人は第1号被保険者として介護保険料を支払う

介護保険では被保険者を年齢で区分分けしており、被保険者が65歳以上になると第一号被保険者となり、第一号被保険者として介護保険料を支払うことになります。

第一号被保険者の方の介護保険の支払い方法は2通りあり、「特別徴収」と「普通徴収」に分けられています。

特別徴収とは、年金を年間で18万円以上受け取っている方が対象となる徴収方法で、受給される年金から直接介護保険料が天引きされるというものです。

普通徴収とは、受け取っている年金が年間で18万円に満たないという方が対象となる徴収方法で、市町村から届く介護保険料の納付通知書を利用するか、口座振替サービスを利用して介護保険料を支払うことになります。

65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?

65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?

扶養に入れるというと自身の配偶者や子供のことを想像する方が多いと思いますが、自分の両親なども自身の扶養に入れることが可能になっているのです。

ただ、扶養に入れることができるのは自身の配偶者と子供以外では6親等以内の血族及び3親等内の姻族となっています。

では、65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなるのでしょうか?ここでは家族を扶養に入れている場合の介護保険料の支払いについて解説していきます。

介護保険料は一人一人から徴収される

介護保険の原則として、65歳以上になると年金から介護保険料が徴収されます。

配偶者などの65歳以上の家族が自信の扶養に入っている場合でも、65歳以上の方は第一号被保険者となるため介護保険料はそれぞれにかかってくることになります。

被扶養者が40~64歳の場合は給与から介護保険料を支払う

被扶養者が40~64歳の第二号被保険者の場合は、給与・賞与から介護保険料を支払うことになります。

被保険者が40歳未満の場合は、被保険者の介護保険料の徴収はありませんが、第二号被保険者である被扶養者の分の介護保険料が被保険者の給与や賞与から徴収されることになります。

被保険者が被扶養者と同じ40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は、被保険者の介護保険料分のみが被保険者の給与や賞与から徴収され、被扶養者の分は支払う必要がなくなります。

被扶養者の介護保険料は被保険者が給与や賞与から支払う介護保険料によってまかなわれているので、この場合は被保険者と被扶養者から介護保険料の二重に介護保険料が徴収されるということはありません。

被保険者が65歳以上の第一号被保険者の場合は、被保険者の介護保険料は年金から徴収され、被扶養者の介護保険料は給与や賞与から徴収されることになります。

被扶養者が65歳以上場合は年金から介護保険料を支払う

被扶養者が65歳以上の第一号被保険者の場合は、年金から介護保険料を支払うことになります。

被保険者が40歳未満の場合は、被保険者の分の介護保険料は徴収されず、被扶養者の分のみ年金から介護保険料が徴収されることになります。

被保険者が40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は、被保険者の分は被保険者の給与や賞与から徴収され、被扶養者の介護保険料は年金から徴収されます。

被保険者が被扶養者と同じ65歳以上の第一号被保険者の場合は、被保険者・被扶養者共に年金から介護保険料が徴収されます。

65歳以上の家族を扶養に入れるメリット

65歳以上の家族を扶養に入れるメリット

では、65歳以上の第一号被保険者の家族を扶養に入れるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?

税金の控除が受けられる

まず、メリットの1つとして所得税や住民税といった税金の控除を受けることができるということが挙げられます。

介護保険料は「社会保険料控除」の対象となっているので、確定申告などの際に自身の扶養に入っている65歳以上の第一号被保険者が支払った介護保険料を申告することによって、税金の控除を受けることが可能になっています。

65歳以上の家族の健康保険料を支払わなくて済む

また、65歳以上の家族の健康保険料を支払わなくて済むというメリットもあります。

会社を退職すると国民健康保険に加入することになり、毎月健康保険料を支払うことになりますが、健康保険料を支払っている方が子供の扶養に入ることによって健康保険料の支払いが必要なくなります。

また、同じ健康保険に入ることによって高額医療制度を合算することが可能になり、医療費が高額になってしまっても自己負担分を軽減することが可能になります。

65歳以上の家族を扶養に入れるデメリット

65歳以上の家族を扶養に入れるデメリット

先程の項目では65歳以上の第一号被保険者を扶養に入れるメリットについて解説してきました。

扶養に入れることによって所得税や住民税といった税金の控除を受けることが可能になったり、被扶養者の健康保険料を支払わなくてよくなったり、高額医療制度において医療費の合算を行うことができたりといった様々なメリットがあることが分かりました。

ただ、世の中にメリットだけしかない制度などそうそうありません。65歳以上の第一号被保険者を扶養に入れることにもデメリットは存在します。

介護保険料が上がる場合がある

65歳以上の第一号被保険者を扶養に入れることによるデメリットの1つとして、扶養に入ったことによって介護保険料が上がってしまうということが挙げられます。

介護保険料は世帯の所得状況が算出に大きく関係してきます。介護保険料は世帯の週によって段階分けされており、その段階はお住まいの市町村によって異なりますが十数段階に分けられています。

このため、65歳以上の第一号被保険者が扶養に入って世帯を同じにすることで年金などによって世帯の収入が上がると、以前は低い段階だった介護保険料が被扶養者となったことによって高い段階へと引き上げられ、介護保険料が上がってしまいます。

ただ、これによって被扶養者の介護保険料が上がってしまっても、世帯が受けることができる所得税や住民税の控除や支払わなくてすむ健康保険料のことを考えると差引で得をする計算になる事が多くなっています。

まとめ

まとめ

ここまで65歳以上の家族を扶養に入れるとどうなるのかということについてメリット・デメリット等を交えて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように65歳以上の第一号被保険者を扶養に入れると所得税や住民税の控除を受けられたり、その被扶養者の健康保険料を支払わなくてよくなったりするというメリットがある一方で、世帯を同じにすることによって介護保険料が上がってしまうというデメリットも発生する可能性が出てきますのでよく検討した上で行うようにしましょう。

また、65歳以上の第一号被保険者を扶養に入れる場合には生計を一にしていることなどを始めとする様々な条件が出てきますので、それらの条件をクリアすることができるのかということを事前に確認しておく必要があります。

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