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生活保護受給者の介護保険料は代理納付で簡単にできる!

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生活保護受給者の介護保険料は代理納付で簡単にできる!

この記事では生活保護受給者の介護保険料の代理納付について解説しています。

現在日本では40歳以上になると自動的に介護保険に加入することになり、介護保険料を支払わなければならなくなります。

生活保護を受給している方でも65歳以上の方は介護保険料を支払わなければなりません。

ここでは生活保護受給者の介護保険料の支払いに利用されている代理納付について解説していきますので、生活保護受給者の介護保険料納付について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

65歳以上の生活保護受給者は介護保険料の納付が必要

65歳以上の生活保護受給者は介護保険料の納付が必要

通常、40歳になると自動的に介護保険に加入することになり、40歳~64歳までの第二号被保険者と65歳以上の第一号被保険者は介護保険料を納付しなければなりません。

また、65歳以上の生活保護を受給している方も介護保険料を納付しなければなりません。生活保護受給者は65歳になるまでは介護保険料を支払う必要はありませんが、65歳を迎えると介護保険を支払う必要が出てきます。

介護保険料は月々の生活保護に加算される

65歳以上の生活保護受給者は介護保険料の支払いが必要になります。

このため、65歳になると支給されている生活保護費に介護保険料が上乗せされて支給されます。これを介護保険料加算といいます。

この加算料ですが市町村によって介護保険料は異なってきますので、当然お住まいの市町村によって介護保険料加算の加算額も異なってきます。

毎月の介護保険料が2,000円だとした場合、介護保険料加算の加算額も2,000円ということになります。

この介護保険料加算は担当のケースワーカーが職権によって認定するため、生活保護受給者がなにか手続きをする必要はありません。

ただ、ケースワーカー側が認定を行うことを忘れている場合、納付書を利用して介護保険料を納めなければならない方で納付書は届いているのに生活保護費に介護保険料加算が加算されていないということがおこります。

この場合は担当のケースワーカーにすぐに確認をするようにしましょう。

介護保険料加算の支給期間

この介護保険料加算の支給期間ですが、生活保護を受給している方が65歳以上になると「生活保護から脱却するまで」もしくは「介護保険料の支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)に切り替わるまで」の期間は介護保険料加算が支給されることになります。

実際、「介護保険料の支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)に切り替わるまで」の場合は、介護保険料加算の代わりとして介護保険料控除が付くようになりますが、結果的にはどちらの場合でも生活保護受給期間中は介護保険料の実質的な負担はありません。

介護保険料の支払いは代理納付ができる

介護保険料の支払いは代理納付ができる

65歳以上の生活保護受給者の介護保険料は支給される生活保護費に加算され、それを生活保護受給者が納付するかたちになりますが、この介護保険料は代理納付によっても支払うことが可能になっています。

代理納付とは一体なにか

代理納付とは一体なのかということですが、代理納付とは生活保護受給者に変わって生活保護費を福祉事務所が市町村に直接支払うことをいいます。

生活保護費に上乗せさえて支払われる65歳以上の生活保護受給者の介護保険料ですが、原則として生活保護受給者ではない65歳以上の第一号被保険者が年金から天引きされるように代理納付によって生活保護費から天引きされます。

もともとは生活保護制度の趣旨である「生活保護受給者の自立を促す」ということを重視して生活保護費から天引きすることなく生活保護受給者が自ら納付書を利用して介護保険料を納めるという普通徴収のかたちを取っていました。

ただ、生活保護受給者が介護保険料を滞納するということが大きな問題となり、生活保護費から直接天引きする方法が一般的となりました。

委任状なしで簡単に代理納付ができる

介護保険料は代理納付ができると申しあげましたが、以前は代理納付を行うには委任状が必要でした。

福祉事務所と市町村といった役所間のやりとりであっても個人情報保護などの観点から個人の情報を操作するということはできず、市区町村へ福祉事務所が代理納付をする際には必ず生活保護受給者の委任状が必要となっていました。

ただ、2016年からは生活保護受給者の介護保険料は委任状がなくても福祉事務所から市町村へ代理納付することが可能になりました。

これによって生活保護受給者が委任状を作成して代理納付を依頼する手間がなくなる他、代理納付に必要な手続きが簡略化されたことによって事務作業が効率化されました。

まとめ

まとめ

ここまで生活保護受給者の介護保険料の代理納付について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

65歳以上の日本国民は生活保護を受給していようが受給していまいが介護保険料を支払う義務があります。

解説してきたように生活保護受給者の介護保険料は生活保護費に上乗せされて支給されますが、ほとんどの市町村では生活保護費に上乗せされた介護保険料分を代理納付(天引き)しています。

このため生活保護受給者の方はほぼ確実に介護保険料を納めることが可能になっています。

ただ、生活保護を受給し始めたばかりの方や住宅地特例によって市外に住民票がある方などは生活保護費から介護保険料が天引きされず現金で支給される場合があります。

この場合は納付書を利用して自ら納付しに行かなければならず、もし滞納してしまうと生活保護受給中はペナルティこそありませんが、生活保護から脱却したとたんに介護保険の給付制限を受ける可能性があり、必要な介護保険サービスを利用することができなくなる可能性がありますので支払い忘れがないようにしなければなりません。

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