介護保険

介護保険の申請をする場所は?申請後結果通知までの期間も教えます!

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まとめ
この記事では介護保険の利用を申請する場所や申請後の結果通知までの流れなどについて解説しています。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定を受けるためには要介護認定の申請を行わなければならないのですが、どこで申請するかどのような流れで結果が出るのかご存知ですか?

ここでは介護保険を利用するための要介護認定の申請を行う場所や申請後の結果通知までの流れなどについて解説していきますので、介護保険サービスを利用したいと考えている方は是非この記事を参考にしてみてください。

介護保険の申請について

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介護保険が適用される介護サービスは申し込めばすぐに利用を開始できるというものではありません。

介護保険が適用される介護サービスを利用するためには要介護認定の申請を行い、「要支援1・2」または「要介護1~5」のいずれかに認定される必要があります。

ここでは要介護認定の申請を行う際に必要なものや申請する場所などについて解説していきます。

その① 申請に必要なもの

要介護認定の申請を行う際には以下のようなものが必要になってきます。

[介護保険要介護・要支援認定申請書]
役所の窓口や地域包括支援センターなどにおいてあるものかインターネットでダウンロードしたものを使用します。

あらかじめ記入してから申請に行くことも可能ですが、主治医の氏名や医療機関の情報を記載する必要があります。

[介護保険被保険者証]
第一号被保険者である65歳以上の方は介護保険被保険者証が必要になります。

介護保険被保険者証は65歳になる前にお住まいの市町村から郵送されてきます。

[健康保険被保険者証]
第二号被保険者である40歳~64歳までの方は介護保険被保険者証を持っていないので、健康保険被保険者証を持参するようにしてください。

[主治医の情報を確認することができるもの]
要介護認定の申請を行う方の主治医の氏名や医療機関の名称・住所が確認できる診察券などを持参するようにしてください。

[マイナンバーが確認できるもの]
申請者本人のマイナンバーが確認できるものとして、マイナンバーカードかマイナンバーの通知カードを持参するようにしてください。(写しも可)

[身分証明書]
運転免許証、介護支援専門員証、身体障害者手帳といった申請者本人の身分証明を行うことができる書類を持参してください。

ケアマネージャーといった申請者本人やその家族以外の者が代理人として申請を行う場合は、代理人の身分証明を行うことができる書類も持参するようにしてください。

[委任状]
ケアマネージャーといった申請者本人やその家族以外の者が代理人として申請を行う場合は、代理権を確認することができる委任状などが必要となります。

[印鑑]
ケアマネージャーといった申請者本人やその家族以外の者が代理人として申請を行う場合は認め印を持参するようにしてください。

その② 申請する場所

申請を行う場所についてですが、要介護認定の申請はお住まいの市町村の「福祉課」の窓口にて行うことになります。

この「福祉課」はお住まいの市町村によって「高齢者支援課」であったり「介護保険課」であったりするので、どこが担当窓口か分からないという方は総合窓口で要介護認定の申請に来たということを伝えて、どこで申請をすればいいのか教えてもらいましょう。

また、要介護認定の申請について何から始めればいいのか分からないという方は、一度地域包括支援センターに相談する要にしましょう。

地域包括支援センターとは、対象地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することができる施設で、介護・医療・保険・福祉と言った側面から高齢者を支えるという役割を担っています。

高齢者に関する相談は何でも行うことができ、介護保険利用に関する相談や要介護認定の申請に関する相談などにももちろん対応してくれます。

相談はすべて無料で対応してくれるので、気軽に相談することが可能になっています。

申請から結果が出るまで

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ここまでは要介護認定の申請に必要なものや申請を行う場所などについて解説してきましたが、ここでは申請を行って結果が出るまでの流れについて解説していきます。

その① 認定調査

お住まいの市町村の担当窓口において要介護認定の申請を行うと、介護認定調査が始まります。

介護認定調査とは「申請者は本当に介護が必要な状態なのか」「どの程度の介護が必要になるのか」といったことを調査するために行われるもので、介護認定調査員が申請者の自宅や入所している病院などを訪れて聞き取りによる調査を行います。

その③ 主治医意見書

要介護認定には、訪問による認定調査の他に「主治医意見書」が必要になります。

この主治医意見書とは介護の手間がどの程度必要になのかということを医学的観点から判断するために必要になり、作成は要介護認定の申請書に記入した主治医に依頼することになり、主治医がいないという場合は市町村が指定する医師の診察を受けることになります。

その④ 審査判定

審査判定は一次判定と二次判定に分かれて行われます。

  • 一次判定
  • 一次判定は客観的かつ公平な判断を行うためにコンピュータによって行われます。

    介護認定調査で行った聞き取り調査の調査結果や主事意見書の一部をコンピュータに入力し、所定の基準に従って要介護度を判定します。

  • 二次判定
  • 二次判定はコンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、介護認定審査会によって最終的な要介護度の判定が行われます。

    介護認定審査会は市町村によって設置されるもので、保険・福祉・医療の専門家によって構成されています。

その⑤ 認定通知

市町村は介護認定審査会の下した最終的な判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者にその結果を通知します。

この認定結果は「要支援1・2」か「要介護1~5」または「非該当」のいずれかで、要介護度が記載された結果通知書と介護保険被保険者証が利用者に渡されます。

ちなみに、要介護認定の申請を行ってから結果の通知が届くまでの期間ですが、原則として申請日から30日以内に利用者へ通知するということが決まっています。

まとめ

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ここまで介護保険の利用を申請する場所や申請後の結果通知までの流れなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。

ただ、要介護認定を受けるためには市町村の担当窓口にて申請を行う必要があります。

「要支援1・2」または「要介護1~5」と判定された場合はケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することができるようになりますが、「非該当」と判定された場合には介護保険サービスを利用することができませんので注意してください。

要介護認定の結果通知は申請から30日以内に行われることになっていますが、認定の結果通知が遅れる場合もあり、その際には申請者宛に遅れる理由等が通知されます。

要介護認定の際の申請方法などはお住まいの市町村によって細かい違いがある場合などがありますので、分からないことがある場合は市町村の担当窓口や地域包括支援センターなどに相談する要にしましょう。

また、要介護認定の判定において「非該当」と判定された方や予想より低い要介護度に認定されたという方は、結果通知を受け取った翌日から60日似ないであれば不服申し立てを行うことが可能になっていますので、こちらも活用するようにしましょう。

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