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介護保険での特定疾患の中に高次脳機能障害は該当する?

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この記事では介護保険での特定疾患の中に高次脳機能障害は該当するのかということなどについて解説しています。

介護保険制度では被保険者は年齢によって分けられており、65歳以上の第一号被保険者の方は要介護認定の申請を行えば介護保険サービスを利用することが可能になりますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができないと定められています。

では。この特定疾病には高次脳機能障害は該当するのでしょうか?ここでは介護保険での特定疾患の中に高次脳機能障害は該当するのかということなどについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

特定疾病とは?

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特定疾病とはなにかということなのですが、厚生労働省のホームページを見ると特定疾病とは、

『心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。』

とされています。

65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は第一号被保険者の方とは違い、特定疾病が原因で介護が必要になったと認められないと介護保険サービスを利用することはできません。

この特定疾病ですが、以下に記載する16種類の疾患のことをいいます。

[16種類の特定疾病]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

高次脳機能障害とは?

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高次脳機能障害とは、脳卒中や交通事故などで脳が損傷を負ったことが原因で、脳の持つ機能の内言語や記憶などを始めとする認知機能に起こる障害のことをいいます。

怒りっぽくなったり、注意が散漫になったり、記憶が悪くなったりといった症状が現れる障害で、高次脳機能障害とされる方は全国に50万人位と推定されます。

発症の原因は、脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血といった脳血管障害)が8割を占め、交通事故などの脳外傷が原因のものはわずか1割程度となっています。

この他に、脳腫瘍、正常圧水頭症、パーキンソン病、脳炎、心筋梗塞や窒息引を原因とする低酸素脳症などによっても引き起こされます。

高次脳機能障害であるかどうかの診断は、現れている症状の確認やCT・頭部MRIの画像所見などによって行われます。

高次脳機能障害が支援される制度

介護保険の第二号被保険者とは
高次脳機能障害には支援を受けることができる制度があります。ここでは高次脳機能障害が支援される制度について解説していきます。

その① 障害者総合支援法の場合

障害者総合支援法とは障害者手帳を所持している方が対象となる支援法です。

原則としては障害者手帳を所持していることが必須(身体障害者の場合)となっていますが、身体障害を伴わない高次脳機能障害者は障害を証明する診断書があれば精神障害者として障害者手帳がなくても申請することができます。

障害者支援法によるサービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」によって構成されており、障害の程度などによって利用することができるサービスが決定されます。

「自立支援給付」には介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具費支給といったサービスがあり、サービスの利用にあたっては費用の1割を負担する必要があります。

「地域生活支援事業」利用者のニーズや地域の特性によって利用者の地域生活を支援することを目的に市町村が行う事業のことをいい、サービスにかかる費用の有無やサービス内容などは市町村によって異なってきます。

その② 介護保険制度の場合

介護保険では65歳以上の第一号被保険者の方は介護が必要になると原因を問わずに保険給付を受けることが可能になっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方が介護保険の給付を受けることができるのは、介護が必要になった原因が特定疾病であると認められる場合に限られます。

「特定疾病とは?」の項目で解説したように16種の特定疾病の中には高次脳機能障害というワードは入っていませんが、特定疾病の1つである脳血管疾患を原因とする高次脳機能障害の場合は介護保険制度による支援を受けることが可能になります。

脳血管疾患を原因とする高次脳機能障害者は基本的にサービスの内容や機能から障害福祉サービスに相当するような介護保険サービスが存在する場合には障害者自立支援法よりも介護保険制度が優先されることになります。

ただ、介護保険制度に存在しない行動援護や自立訓練・就労移行支援・就労継続支援といった障害福祉サービスについては障害者自立支援法によるサービスを利用することが可能になっています。

ただ、40歳~64歳までの医療保険に加入していない方で特定疾病によって介護が必要な状態医になった方が生活保護を受給していた場合は、障害者施策が優先されることになります。

まとめ


ここまで介護保険での特定疾患には高次脳機能障害は該当するのかということなどについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

40歳~64歳までの第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができませんが、解説してきたように高次脳機能障害は脳血管疾患を原因とする場合に限り特定疾病と認められますので、介護保険サービスを利用することが可能になります。

高次脳機能障害は様々な後遺症を伴う病気でもありますので、介護保険制度を利用することができる場合は積極的に制度利用の検討をしていくようにしましょう。

ただ、注意しておきたいのが高次脳機能障害で特定疾病と認められるのは脳血管疾患を原因とする場合のみということです。

このため、65歳以上の第一号被保険者となる前に交通事故などによる外傷によって高次脳機能障害になった場合や、介護保険の被保険者ではない39歳以下の方で脳卒中などが原因で高次脳機能障害になった場合などは介護保険を利用することができませんのでこの点については覚えておくようにしましょう。

また、40歳~64歳までの方で交通事故などによる外傷によって高次脳機能障害になってしまったため介護保険を利用することができないという方は、障害者総合支援法などによる支援を受けることが可能になっています。

こちらは高次脳機能障害を証明する診断書があれば申請することが可能になっていますので、介護保険を利用することができない方はこちらの制度の利用を検討してみてください。

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