介護保険での特定疾患の種類は?脳血管疾患は該当する?
この記事では介護保険での特定疾病の種類や脳血管疾患の診断基準などについて解説しています。
介護保険では40歳~64歳までの第二号被保険者が介護保険サービスを利用するためには、介護が必要となった原因が特定疾病であると認められる必要がありますが、皆さんはこの特定疾病とはどのような疾患が該当するのかご存知ですか?
また、脳血管疾患は該当するのでしょうか?ここでは介護保険での特定疾病の種類や脳血管疾患は該当するのかなどについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
特定疾病とは?
介護保険サービスを利用することができるのは、原則として65歳以上の第一号被保険者で「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定された方となっており、40歳~64歳までの第二号被保険者の方は第一号被保険者の方のように介護が必要になったからといって介護保険サービスを利用することはできません。
第二号被保険者の方が介護保険サービスを利用するためには特定疾病が原因で介護が必要な状態になったと認められるときのみとなっています。
この特定疾病とは何なのかと言うことですが、厚生労働省の特定疾病の選択基準の考え方によると、
『心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。』
と定義されています。
特定疾病16種類をご紹介
先程の項目で、第二号被保険者の方が介護保険サービスを利用するためには特定疾病が原因で介護が必要な状態になったと認められるときのみとなっていると申しあげましたが、この特定疾病には以下に記載する16種類の病気が該当します。
がん(がん末期)
組織診断または細胞診によって悪性新生物であることが証明されているもの、もしくは、証明されていない場合には臨床的に腫瘍性病変があり、なおかつ、一定の時間的間隔を置いて行われた検査によって進行性の性質を示すもので、概ね余命が6ヶ月程度であると判断されるもののことを指します。
関節リウマチ
自己の免疫が手足の関節などを侵すことにより、関節の炎症や関節痛などが生じる膠原病の一種で、炎症性自己免疫疾患です。
筋萎縮性側索硬化症
重篤な筋力の低下や筋肉の萎縮を引き起こす神経変性疾患です。
進行速度がきわめて速く、発症した方の半数が発症後3~5年以内に呼吸筋の麻痺によって死亡するという疾患であり、未だに効果的な治療法は確立されていません。
後縦靭帯骨化症
病名の通り後縦靱帯が骨化するという疾患です。
後縦靱帯が骨化して脊髄が通る脊柱管が狭くなることにより、神経が圧迫されて運動障害や知覚障害などの症状が現れます。
骨折を伴う骨粗鬆症
骨に小さな穴が大量に発生するという疾患です。
これは骨が形成される速度よりも骨の吸収速度が速いために起こるもので、骨折の原因となる他、骨が変形することによる背中の曲がりや骨性の痛みなどの症状が現れます。
初老期における認知症
40歳~64歳までの方に生じる認知症のことをいい、若年性認知症とも呼ばれます。
原因となる疾患にはアルツハイマー病の他、血管性認知症、クロイツフェルトヤコブ病、レビー小体病などがあります。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
パーキンソン病関連疾患と呼ばれ、脳内の神経細胞の減少によって進行すします。
症状が進行することによって次第に日常の動作が緩慢になっていきます。
脊髄小脳変性症
小脳という部分の一部が病気になった場合に現れる神経の疾患で、手の震えや歩行時のふらつきなどが主な症状としてあげられます。
この症状は運動失調症状と総称されます。
脊柱管狭窄症
脊柱管という神経を取り囲んでいる管が狭くなる疾患です。
歩いていると足がだんだんしびれてくるが休むと回復するという症状が特徴です。
早老症
老化の兆候が本来の年齢よりも早く全身において生じるという疾患の総称です。
体細胞が分裂する際の染色体に不安定性が認められ、加齢の促進状態をもたらします。
多系統萎縮症
被遺伝子性の脊髄小脳変性症における代表的な疾患で、線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群の3つに分類されています。
現時点では発症の原因は解明されています。
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病を原因とする神経障害、腎症、網膜症の合併症です。
糖尿病そのものは特定疾病とは認められません。
脳血管疾患
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などが代表的な脳の血管に異常が起こったために生じる疾患です。
閉塞性動脈硬化症
動脈硬化症に伴って、腹部大動脈末梢側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈などに閉塞が確認でき、安静時痛、潰瘍、壊死などの状態に該当するものが特定疾病となります。
慢性閉塞性肺疾患
慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎が該当し、気流閉塞を伴うものが特定疾病となります。
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
膝関節か股関節が変形したことによって機能低下や痛みなどが引き起こされます。
脳血管疾患の診断基準は?
先程の項目で解説した特定疾病の中に脳血管疾患というものがありました。
脳血管疾患とは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血といった脳の血管に異常が起こることによって発症する疾患のことをいいますが、ここでは脳血管疾患がどのような基準で特定疾病と認められるのかということについて解説します。
その① 脳梗塞
脳梗塞とは、脳の血管が詰まることによって引き起こされる疾患です。身体の半分が麻痺するといった症状や、意識障害・言語障害・感覚障害・視覚障害などの症状の他、歩行時のふらつき・健忘症・嚥下障害などの症状が現れます。
診断基準としましては、脳の血管に異常が起きることが原因で引き起こされる症状であり、上記のような症状に当てはまっているのかどうかということやCT・MRI検査の結果などが重要になってきます。
その② 脳出血
脳出血とは、脳の血管が切れることによって起こる疾患です。
頭痛や嘔吐といった初期症状が現れ、進行することによって意識障害などが引き起こされて急速に昏睡状態に陥ったりします。
診断基準としましては、上記の症状の他に日常活動中に発症する・高血圧の既往があり、発症時の血圧の上昇が著しい・片麻痺、方側性感覚障害が多いといった臨床症候の他、CT検査の結果などを総合的に判断することになります。ただ、老化による疾患であることが大前提となっているため、交通事故などの外傷によって脳出血が起こった場合には特定疾病であるとは認められません。
その③ くも膜下出血
くも膜下出血とは、くも膜と呼ばれる脳の表面にある膜と脳の空間にある血管が切れることによって引き起こされる出血のことです。
突然の激しい頭痛や嘔吐で発症し、発症時には意識障害を来すことがあります。
診断基準としましては、上記のような症状の他、網膜出血を見ることがある・髄膜刺激症状・発症直後は局所神経症状が現れることは少ないといった臨床症状の他、CT検査の結果などを総合的に判断することになります。脳出血と同様に老化による疾患であることが大前提となっているため、交通事故などの外傷によってくも膜下出血が起こった場合には特定疾病であるとは認められません。
まとめ
ここまで介護保険での特定疾病の種類や脳血管疾患の診断基準などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
第二号被保険者の方は、介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者の方とは違い、介護が必要になった原因が特定疾病であると認められる場合にのみ介護保険サービスを利用することが可能になりますが、解説してきたようにこの特定疾病には16種類の疾患が該当します。
また、その特定疾病の1つである脳血管疾患ですが、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などが分類されますがそれぞれによって特定疾病と診断される基準が異なる上に、交通事故などによる外傷によって脳血管疾患担ってしまった場合は特定疾病であるとは認められませんので、この点については覚えておく必要があります。