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介護保険で要介護認定を受けるには?サービス利用の手順も徹底解説!

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この記事では介護保険で要介護認定を受けるにはどうすればいいのかということについて解説しています。

介護保険の被保険者は、介護が必要になった際に介護保険サービスを利用することが可能になっていますが、この介護保険サービスは申し込めばすぐに利用できるものではないということはご存知でしょうか?

介護保険サービスを利用するためには要介護認定というものを受けることが必須となっています。

ここでは介護保険で要介護認定を受けるにはどうすればいいのかということの他、介護保険サービスを利用するための手順なども解説していきますので、介護保険サービスを利用したいと考えている方は是非ご覧ください。

そもそも要介護認定と何か?

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要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望している方に対して行うもので、「本当に介護が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを判定するために行われるものです。

65歳になると「介護保険被保険者証」という介護保険の加入者であることを証明するものが交付されますが、介護保険被保険者証を持っているからといって介護保険サービスを利用することはできません。

介護保険サービスを利用するためにはこの要介護認定を受けて、「要支援」または「要介護」と認定される必要があります。

要介護認定を受ける準備


先程の項目で介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があると申しあげましたが、ここでは要介護認定を受けるための流れについて解説していきます。

その① 申請

要介護認定を受けるためには要介護認定の申請を行わなければなりませんが、この申請はお住まいの市町村の担当窓口にて行うことになります。

この窓口は市町村によって「福祉課」「介護保険課」「高齢者支援課」など様々ですが、分からない場合は総合窓口にてどこで申請を行えばいいか教えてもらうようにしましょう。

申請には申請書・介護保険被保険者証(健康保険被保険者証)・マイナンバーが確認できるものなどが必要になってきますので、事前に確認するようにしてください。

また、要介護認定について何から始めればいいのか分からないという方は、地域包括支援センターに相談する要にしましょう。

地域包括支援センターは高齢者に関する様々な相談に無料で対応してくれる施設で、その地域に住んでいる高齢者と介護を行っている方が利用することができます。

もちろん要介護認定に関する相談も可能になっていますので、気軽に相談することが可能です。

その② 認定調査

要介護認定の申請を行うと、介護認定調査というものが始まります。この介護認定調査とは申請者が「本当に介護が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを確かめるために行われるもので、介護認定調査員が申請者の自宅や入所先の施設などを訪問して聞き取り調査を行います。

その③ 主治医意見書

主治医意見書とは要介護認定において、申請者の要介護度を判定する際に訪問調査の結果と共に必要になってくるものです。

主治医意見書は市町村の依頼によってかかりつけ医が作成しますが、かかりつけ以外ないという場合は市町村が指定する医師の診断を受けることになります。

その④ 審査判定

介護認定調査が終わるとその結果を基にして審査判定が行われます。

審査判定は一次判定と二次判定の2つに分かれて行われます。

[一次判定]
一次判定では、介護認定調査の結果と主治医意見書の一部を基にして要介護度の判定が行われます。

この判定は客観的かつ公平な判定を行うためコンピュータによって行われます。

[二次判定]
二次判定は、コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書に基づいて介護認定審査会によって行われます。

この介護認定審査会とは各市町村が設置するもので、保険・福祉・医療の専門家によって構成されており、ここで最終的な要介護度の判定が行われることになります。

その⑤ 認定通知

市町村は介護認定審査会において下された最終的な判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に対してその結果を通知します。

要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当」のいずれかとなり、要介護度の記載された結果通知と介護保険被保険者証が申請者に渡されることになります。

この申請結果は原則として申請を行ってから30日以内に申請者へ通知されます。

サービス利用の手順

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要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定されると要支援の方は介護予防サービス、要介護の方は介護保険サービスを利用することが可能になりますが、利用するまでにはさらなる手順を踏む必要があります。

ただ、要介護認定で「非該当」と認定された方はこれらのサービスを利用することはできません。

また、要介護認定で「要支援1・2」と認定された方は、地域包括支援センターに連絡をし、地域包括支援センターの職員と共に介護予防ケアプランの作成を行うことになります。

介護予防ケアプランが完成するとそのケアプランに基づいた介護予防サービスが提供されます。以下では要介護1~5と認定された方のサービス利用の手順を解説していきます。

その① 自宅で介護を受ける場合

①居宅介護支援事業者を選択する
まず居宅介護支援事業者(ケアマネージャーがいるサービス事業者)の選択を行いましょう。

居宅介護支援事業者は市町村のホームページなどでお住まいの地域の事業者を調べることができますが、決めきれない場合などは地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

②ケアプランを作成する
居宅介護支援事業者を選択し担当のケアマネージャーが決まったら、そのケアマネージャーと相談しながら「どのようなサービスをどの程度利用するのか」ということを決めていきます。

利用したいサービスの内容などがありましたらこの段階でケアマネージャーに伝えておくようにしましょう。

ケアプランの作成には費用はかかりません。

③サービスの利用を開始する
ケアプランを作成し、介護保険サービスの提供を行っている事業者と契約を結んだら介護保険サービスの利用を開始することが可能になります。

ただ、契約の細にはサービス内容やサービスを利用した際にかかってくる費用についてなどについてはしっかりと確認を行うようにしましょう。

その② 施設で介護を受ける場合

①介護施設を選択する
介護施設において介護保険サービスを受ける場合は、自ら介護施設を選択する必要があります。

介護施設を選択する際には必ず見学を行い、サービス内容やサービスを利用した際にかかる費用に付いての確認を行いましょう。見学を行い入所する施設を決定したら、その施設と契約を行います。

②ケアプランを作成する
入所した施設のケアマネージャーと共にケアプランを作成します。

③サービスの利用を開始する
入所した施設のケアマネージャーにケアプランを作成してもらったら、サービスの利用を開始します。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険で要介護認定を受けるにはどうすればいいのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用するためには、大前提として要介護認定において「要支援1・2」または「要介護1~5」と認定される必要があり、要介護認定を受けた後にケアプランを作成することによって介護保険サービスの利用を開始することが可能になります。

また、要介護認定において「非該当」と判定された方の中で判定に納得できないという方は結果通知を受け取った日から60日以内であれば不服申し立てを行うことができますので、必要であればこちらも利用していきましょう。

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