この記事では介護保険の自己負担割合は夫婦の年収によって変わってくるということについて解説します。
介護保険制度では、介護保険サービスを利用した場合には被保険者ごとに決定される自己負担割合分の金額を支払わなければなりませんが、配偶者がいる場合は夫婦の年収によって自己負担割合が変わってくるということはご存知ですか?
ここでは自己負担割合別にミル夫婦の所得基準などについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険の自己負担割合は3種類ある
介護保険では介護サービスを利用した場合には利用者ごとに決められている自己負担割合分の費用を支払う必要がありますが、現在介護保険の自己負担割合は3種類あります。
介護保険制度は2000年に施行されたのですが、制度が始まった頃はすべての方の自己負担割合が一律で1割負担となっていました。
しかし、制度開始から15年経過した2015年の介護保険の改正によって一定以上の収入がある方の自己負担割合が2割に引き上げられました。
これは介護保険という制度を守るための財源圧縮や一定の収入がある方の負担割合を多くして公平性を保つという理由のもと行われました。
また、この3年後である2018年にも制度の見直しが行われ、2割負担の中の一部の方の自己負担割合が3割に引き上げられました。
これにより、現在介護保険の自己負担割合は3割・2割・1割の3種類となっています。
自己負担割合別に見る夫婦の所得基準
先程の項目で介護保険の自己負担割合は3割・2割・1割の3種類であると解説しましたが、ここでは夫婦世帯ではどれくらいの所得があるとどの負担割合の段階になるのかということについて解説していきます。
3割負担になる場合の夫婦の所得基準
介護保険の自己負担割合が夫婦世帯で3割となる基準は、合計所得金額(収入から年金等の控除額を差し引いたもの)が220万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額(合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額)の合計が463万円以上である場合となります。
年金収入のみの夫婦で年間の年金収入が463万円以上となる場合は自己負担が3割となりますが、この判定は個人に対して行われますので、夫婦で年間の所得が463万円以上となる場合でも主な生計者とその配偶者で介護保険の自己負担割合が違ってくるということが起こることがあります。
2割負担になる場合の夫婦の所得基準
介護保険の自己負担割合が夫婦世帯で2割となる基準は、合計所得金額が160万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円以上である場合となります。
年金収入のみの夫婦で年間の年金収入が346万円以上となる場合は自己負担が2割となるということになります。
ただ、判定は個人に対して行われるため、夫婦で年間の所得が346万円以上となる場合には主な生計者が2割負担となり配偶者は1割負担となります。
1割負担になる場合の夫婦の所得基準
介護保険の自己負担割合が夫婦世帯で1割となるのは、ここまでに解説してきた3割負担と2割負担の基準に当てはまらない場合です。
2割負担となる基準として年金収入のみの場合は、単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上となっていますが、夫婦のどちらかの年金収入が280万円以上ある場合でも夫婦で合わせて346万円に満たない場合は両方とも1割負担となります。
高額介護サービス費で負担を軽減できる
介護保険制度には、一ヶ月間に介護保険サービスを利用して支払った費用(所得に応じて1~3割)の合計が一定金額を超えると、申請を行うことによって超過分が変換されるという高額介護サービス費という負担軽減制度が設けられています。
高額介護サービス費は世帯の所得に応じて1~5段階に区分分けされており、それぞれの区分に自己負担上限額が設定されており、この上限額を超えた場合に申請を行うことによって超過分が変換されるという仕組みになっています。
所得による区分や区分ごとの自己負担上限額は以下のようになっています。
[第1段階]
- 生活保護受給者
- 世帯全員が住民税非課税で老齢年金を受給している方
自己負担上限額:15,000円(個人)
[第2段階]
- 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以下の方
自己負担上限額:15,000円(個人)、24,600円(世帯)
[第3段階]
- 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以上の方
自己負担上限額:24,600円(世帯)
[第4段階]
- 世帯内の誰かが住民税を課税されている方で第5段階に該当しない方
自己負担上限額:44,400円(世帯)
[第5段階]
- 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる方
- 世帯内の第一号被保険者の収入の合計額が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)の方
自己負担上限額:44,400円(世帯)
まとめ
ここまで介護保険の自己負担割合は夫婦の年収によって変わってくるということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように現行の介護保険制度では自己負担割合は1割・2割・3割の3種類があり、それぞれ所得によって自己負担割合が変わってきます。
この自己負担割合ですが、介護保険の自己負担割合は毎年判定されますので、年間の所得に増減がある方は毎年自己負担割合が変わる可能性もありますので注意してください。
また、介護保険には高額介護サービス費という自己負担を軽減してくれる制度もありますので、「自己負担割合が変わって生活が厳しくなった」「介護保険サービスを利用するためにかかる費用が高くて生活が厳しい」という方などは積極的に利用していきましょう。