この記事では介護保険サービスを利用することができる糖尿病について解説しています。
介護保険では第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が特定疾病であると認められないと介護保険サービスを利用することができませんが、この特定疾病の中に糖尿病が当てはまることはご存知ですか?
しかし、ただの糖尿病の場合は特定疾病とは認められず、一定の条件を満たしている必要があります。
ここでは介護保険サービスを利用することができる糖尿病について解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。
介護保険は基本65歳以上の人のみ利用できる制度
日本では40歳になると自動的に介護保険に加入し、介護保険料を納めることになりますが、介護保険が適用される介護サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者のみとなっています。
介護保険料をしっかりと納めていると65歳を迎える前に「介護保険被保険者証」が郵送されてきますが、これが介護保険サービスを利用することができるという資格を示すものとなっています。
介護保険サービスを利用すると訪問介護や福祉用具のレンタル、手すりの取り付けといった住宅改修などを始めとする様々なサービスにかかってくる費用の補助を受けることが可能になります。
例外として指定の特定疾病にかかった場合のみ利用できる
先程も申しあげたように介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者のみとなっていますが、これは40歳~64歳までの第二号被保険者の方はまだ介護が必要な年齢ではないとされているためです。
しかし、第二号被保険者の方も一定の条件を満たしている場合には第一号被保険者の方と同様に介護保険サービスを利用することが可能になります。
利用できる対象者
40歳~64歳までの第二号被保険者の方の中で介護保険サービスを利用することができるのは、介護が必要な状態になった原因が16種の特定疾病であると認められた方のみとなっています。
このため、交通事故や特定疾病以外の疾患にて介護が必要な状態になった場合には介護保険サービスを利用することができません。
ちなみに第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのような場合でも介護保険サービスを利用することが可能になっています。
利用指定の特定疾病
第二号被保険者のお方が介護保険サービスを利用するための特定疾病ですが、16種の特定疾病とは以下の疾病のことを指します。
[特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険を利用できる糖尿病の診断基準
介護保険が利用できる特定疾病の中に「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」というものがあります。
糖尿病とは、インスリンの働きが十分ではなくなることによって体内のブドウ糖が増加して高血糖になるという病気ですが、ただの糖尿病では特定疾病であるとは認められません。
「糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症」とあるように糖尿病が原因となる合併症を起こしているのかということが特定疾病の診断基準になります。
3種類の合併症にはそれぞれ複雑な診断基準が設けられていますが、糖尿病性神経障害では足の痺れ・ほてり感といった自覚症状の他、起立性血圧低下・筋萎縮などの症状が現れているかが診断基準となります。糖尿病性腎症では糖尿病に伴う蛋白尿を呈する場合やむくみや高血圧を伴う腎機能障害が認められるかが基準となります。糖尿病性網膜症では主な症候は視力低下ですが、臨床所見によって特定疾病であるかどうかが判定されます。
介護保険によって利用できる介護サービスの種類
介護保険によって利用することができる介護サービスは大きく分けて3つあり、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」に分類することができます。
居宅サービスとは、介護が必要な高齢者がこれまで通り自宅に住み続けながら提供を受けることができる介護サービスです。
居宅サービスは3つの介護サービスの中で最もサービスの数が多く、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、住宅改修費支給などが居宅サービスに該当します。
施設サービスとは、介護保険法によって定められている介護保険施設である介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設に入所している方に対して提供される介護サービスです。
地域密着型サービスとは平成17年に新設された制度で、高齢者がこれまで生活してきた地域でこれからも生活し続けていけるように、事業所があり市町村の介護が必要な方に対して提供される介護サービスです。
地域密着型サービスでは訪問や通所・短期入所によるサービスの他、介護保険施設におけるサービス、認知症の方向けのサービスなど様々なものが提供されています。
介護保険サービスを利用するためには何が必要?
介護保険サービスは申し込んですぐに利用することができるというものではありません。
介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けてケアプランを作成する必要があります。
まず、要介護認定を受けるために要介護認定の申請を行うことになります。
申請はお住まいの市町村の担当窓口で行うことになり、要介護認定の申請書・健康保険被保険者証(第一号被保険者の方は介護保険被保険者証)などの書類が必要になってきます。
申請を行うと介護保険認定調査、審査判定を経て認定結果が通知されます。認定結果は「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当」のいずれかで、非該当と認定された場合には介護保険サービスを利用することはできません。
要介護認定の結果通知が届いたら次にケアプランの作成を行います。
ケアプランは介護保険サービスを利用する際に市町村へ提出するもので、ケアマネージャーなどに作成してもらいます。
ケアプランを作成して介護保険サービスを提供している事業者と契約を結ぶことで介護保険サービスを利用することが可能になります。
まとめ
介護保険サービスを利用することができる糖尿病について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護が必要になった原因がどのようなものであっても介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者の方とは違い、第二号被保険者の方は介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められなければ介護保険サービスを利用することができなくなっています。
また、その特定疾病と認められるための診断基準も様々であり、この記事で紹介してきた糖尿病でも糖尿病を原因とする合併症でない限りは介護保険の適用とはならないなどの条件があります。
また、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要がありますが、初めて要介護認定の申請を行う方の中には何をすればいいのか分からないという方もいるかと思います。
そのような方は一度、地域包括支援センターに相談してアドバイスを受けるようにしてください。