この記事では介護保険の負担割合について解説しています。
介護保険制度では介護保険サービスを利用する際にはその費用の一部を負担することになりますが、この自己負担の割合はその人の所得に応じて決められるとはご存知ですか?
介護保険に関して詳しくない方の中には自分の負担割合がどの程度か分からないという方もいるかと思います。
ここでは介護保険の負担割合について解説していきますので、自分の負担割合について知りたいという方などは是非ごらん下さい。
2018年8月から介護保険の負担割合に3割負担が登場
日本の介護保険制度は平成12年にスタートしましたが、当時は介護保険サービスを利用したときに支払う自己負担割合はすべての方が一律で1割となっていました。
ただ、平成27年8月の介護保険の見直しによって一定以上の所得がある方については自己負担割合が1割から2割に引き上げられました。
また、平成30年8月にも介護保険の見直しが行われ、3年前の改正で1割負担から2割負担に引き上げられた方の一部の方の自己負担割合が3割に引き上げられました。
なお、これらは65歳以上の第一号被保険者が対象であり、40歳~64歳までの第二号被保険者の方はすべての方が一律で1割負担となっています。
収入の多い人が3割負担の対象に
先程2割負担の方の中の一部の方が3割負担に引き上げられたと申しあげましたが、この一部の方とは65歳を超えてもなお現役並みの所得がある方のことを指します。
この現役並みの所得と見なされる条件とは以下のようなものになります。
- 合計所得金額(給与所得・事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額)が220万円以上
- 年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額)=単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)
65歳以上の第一号被保険者の方の場合、以上の2つの条件に当てはまる方は介護保険を利用した場合の自己負担割合が3割となります。
フローチャートでわかる単身世帯の介護保険の負担割合
ここまでの項目で、介護保険ではその方の所得に応じて自己負担割合が1割~3割となると解説してきましたが、ここでは単身世帯の負担割合がどうなるのかについてフローチャートで見ていきましょう。
フローチャートでわかる夫婦世帯の介護保険の負担割合
ここでは夫婦世帯の負担割合がどうなるのかについてフローチャートで見ていきましょう。
介護保険の負担割合についての計算方法
介護保険ではサービスを利用した場合の利用料は金額ではなく単位で表され、基本的に「1単位=10円」で計算を行います。
介護保険の自己負担額の計算方法は「サービスごとの単位数×1単位の単価(標準で10円)=介護報酬」という計算式を利用し、求められた介護報酬に自身の負担割合を掛けることによって求めることが可能になります。
ただ、標準で10円となっている1単位の単価ですが、地域によって人件費や物価が異なるため居住している地域によって1単位の単価が異なってきます。
2割負担の計算方法
例として月にとある介護保険サービスを700単位利用したとします。
1単位=10円とすると、この場合の2割負担の方の計算方法は「サービスごとの単位数×1単位の単価(標準で10円)=介護報酬」に当てはめると、「700×10=7,000」となり、この2割なので、1,400円が自己負担額となります。
3割負担の計算方法
先程と同じように月にとある介護保険サービスを700単位利用したとします。
1単位=10円とすると、この場合の3割負担の方の計算方法は「サービスごとの単位数×1単位の単価(標準で10円)=介護報酬」に当てはめると、「700×10=7,000」となり、この3割なので、2,100円が自己負担額となります。
負担が大きく感じたら軽減措置を利用しよう
介護保険には、介護保険を利用するための費用が高額になってしまうという方でも介護保険サービスを無理なく利用することができるようにと介護保険を利用する際の自己負担を軽減してくれる「高額介護サービス費」や「高額医療費制度」といった制度が設けられています。
ただ、これらの自己負担を軽減してくれる制度ですが、残念ながらあまり知られていないというのが現状です。
介護サービス費を軽減させてくれる「高額介護サービス費」
介護保険には、1ヶ月の間に介護保険サービスを利用して支払った自己負担額1割(所得に応じて2~3割)の合計が一定金額を超えると、申請することによってその超過分が変換されるという「高額介護サービス費」という負担軽減制度があります。
この負担軽減制度には所得に応じて1~5段階の区分分けがされており、それぞれの段階に自己負担上限額が定められています。所得による区分と自己負担上限金額は以下の通りです。
[第1段階]
- 生活保護受給者
- 世帯全員が住民税非課税で老齢年金を受給している方
自己負担上限額:15,000円(個人)
[第2段階]
- 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以下の方
自己負担上限額15,000円(個人)、24,600円(世帯) - 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以上の方
自己負担上限額:24,600円 - 世帯内の誰かが住民税を課税されている方で第5段階に該当しない方
自己負担上限額:44,400円(世帯) - 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる方
- 世帯内の第一号被保険者の収入の合計額が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)の方
[第3段階]
(世帯)
[第4段階]
[第5段階]
自己負担上限額:44,400円(世帯)
医療費も払い戻すことができる「高額医療費制度」
介護保険には高額介護サービス費制度の他にも自己負担を軽減してくれる「高額医療費制度」というものも存在しています。
高額医療費制度とは、同じ医療保険の世帯内に介護保険の受給者がいる場合に利用することができる自己負担軽減制度で、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担合計金額が上限額を超えてしまった場合に申請することによって超過分の金額が支給されるという仕組みです。
高額医療費制度の上限額は基本的に56万円となっていますが、年齢や世帯の所得などによっても限度額が変わってきます。
介護保険での高額介護サービス費などにおいて還付を受けている場合でも、医療費と合算すると自己負担上限額を超えるという場合には、超過分が変換されますので、介護と医療の両方での出費がかさんだという方は是非利用した制度となっています。
まとめ
ここでは介護保険の負担割合について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険では介護保険サービスを利用すると所得に応じて1割~3割の自己負担を支払うことになります。
ただ、介護保険において様々な種類の介護保険サービスを利用されている方の場合は、例え1割負担であっても介護保険に係る費用が経済的に大きな負担となります。
このような方のために介護保険には高額介護サービス費制度や高額医療費制度といった自己負担軽減制度がしっかりと整備されていますので、このような軽減制度を利用してサービスの量は減らすことなく経済的な負担を軽減させ、自分に必要な適切な介護サービスを受けるようにしてください。