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介護保険は何歳になったら使える?またよく耳にする要介護認定とは一体?

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この記事では介護保険は何歳になると利用することができるのか、要介護認定とは何なのかということについて解説しています。

現在日本では40歳になると介護保険に加入し、介護保険料を支払うことになっています。

では、介護保険は何歳になると利用することができるのでしょうか?

また、介護保険においてよく耳にする要介護認定とは何なのでしょうか?ここでは介護保険は何歳になると利用することができるのか、要介護認定とは何なのかということについて解説していきますので、興味のある方は是非ご覧ください。

介護保険とは一体どのような制度か


介護保険とは、介護が必要になった高齢者やその介護を行っている家族を者愛全体で支えていくことを目的として平成12年4月に施行された制度で、介護が必要な方の自立をサポートする「利用者の自立支援」、自ら選択して介護サービスを利用することができる「利用者本位」、納めた介護保険料に応じた給付を受ける「社会保険方式」を通信として成り立っています。

制度の運営主体(保険者)は全国の市町村及び特別区で、被保険者の支払う介護保険帳と税金によって制度は運営されています

介護を必要とした人の費用を市区町村が給付してくれる制度

介護保険では、介護保険サービスを利用する際にはサービス利用にかかる費用の1割(所得に応じて2~3割)を自己負担することになります。

では残りはどうなるのかといいますと、介護保険の制度を直接運営している市区町村が残りの9割(8~7割)を給付してくれます。

介護保険には第1号保険者と第2号保険者がいる

40歳になると自動的に加入することになる介護保険ですが、介護保険の被保険者は年齢で2つに分けられており、65歳以上の方は「第一号被保険者」、40歳~64歳までの方は「第二号被保険者」となります。

被保険者は毎月介護保険料を支払うことになりますが、支払い方法がそれぞれ異なり、第一号被保険者の方は基本的に年金から天引きされ、年間の年金受給額が18万円以下の場合のみ納付書や口座振替サービスを利用して振り込みます。

第二号被保険者の方は加入している医療保険の保険料に介護保険料が上乗せされるかたちで支払うことになります。

介護保険によって利用できる介護サービスとは

介護保険で利用することができるサービスは大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つとなっています。

居宅サービスとは、これまで住み慣れている自宅に住み続けながら利用することができるサービスで、3つの中で最も多くの介護保険サービスが分類されます。

訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、福祉用具貸与、住宅改修などが居宅サービスに該当します。

施設サービスとは、介護保険法によって定められている介護保険施設に入所することによって受けることができる介護サービスのことです。

施設サービスに該当する介護保険施設は介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設の3つとなっています。

地域密着型サービスとは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けて行くことができるようにすることを目的としているサービスで、平成17年に新設されました。訪問型や通所型といったサービスの他に、認知症患者向けのサービスなどが提供されています。

介護保険を利用できる年齢は?

65歳以上の家族が扶養にいる場合被扶養者の介護保険料はどうなる?
ここまで介護保険とはどのような制度なのかということについて解説してきましたが、では、介護保険を利用することができるのは何歳からなのでしょうか?

介護保険を利用できる年齢は65歳以上

介護保険は40歳になると加入することになり、介護保険料を納めることになりますが、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者であるとされています。

65歳になる際に「介護保険被保険者証」というものが郵送されてきますが、これが介護保険サービスを利用することができる資格を示すものとなっています。

65歳未満の場合介護保険を利用できないのか

基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上となっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方も介護が必要になった原因が以下に記載する特定疾病であると認められる場合にのみ利用することが可能となっています。

ちなみに39歳以下の方は介護保険に加入しておりませんので、介護保険サービスを利用することはできません。

[16種の特定疾病一覧]
1.がん(がん末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の利用に重要な要介護認定とは

第二号被保険者の介護保険料の自己負担額
先程の項目では介護保険を利用することができる年齢について解説しましたが、介護保険サービスは申し込んで選り要することができるというものではありません。必ず要介護認定というものを受けなければならないと定められています。

要介護認定はどの程度の介護が必要か基準別に分けたもの

要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望している方が「本当に介護が必要な状態なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを判断する基準となるもので、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当」にいずれかに認定されることになります。それぞれの区分の基準は以下のようになっています。

非該当:介助の必要なしに日常生活を送ることができる状態である。

要支援1:日常生活はほぼ全てを自らの力で行うことができるが、要介護状態の予防のために少しの支援が必要となる状態である。
要支援2:日常生活を行うには支援が必要な状態だが、要介護状態にはならずに機能が回復する可能性が高いと判断される。
要介護1:歩行や立ち上がりが不安定な状態で、入浴や排泄などに部分的な介助が必要となる。
要介護2:自分の力での歩行や立ち上がりが困難な状態で、入浴や排泄などに一部もしくは全部の介助が必要となる。
要介護3:歩行や立ち上がりが自分の力では行うことができない状態で、日常生活において全面的な解除が必要となる。
要介護4:日常生活全般において全面的な介助が必要な状態で、日常生活を行う能力の低下が見られる。
要介護5:日常生活全般において全面的な介助が必要な状態で、意思の伝達も困難である。

要介護認定の判定は市区町村が行う

この要介護認定ですが、判定はお住まいの市町村が行います。

これは介護保険サービスの利用を希望する方が自身の要介護度に応じて適切なサービスを受けられるようにするためで、第一号被保険者と特定疾病であると認められた第二号被保険者の方はこの要介護認定を受け、ケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することが可能になります。

まとめ

第二号被保険者で介護保険の要介護認定を受けるには?
ここまで介護保険は何歳になると利用することができるのか、要介護認定とは何なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように40歳~64歳までの第二号被保険者の方は、介護が必要になった原因がどのようなものでも介護保険サービスを利用することができる第一号被保険者の方とは違い、介護が必要になった原因が16種の特定疾病によると認められなければ介護保険サービスを利用することはできません。

また、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必要になってきますが、まず何から始めればいいのか分からないという方は地域包括支援センターに相談するようにしましょう。高齢者に関することを始めとする様々な相談に無料で対応してくれます。

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