介護保険

要介護認定を受けれる年齢は何歳から?申請はどのようにしたらいい?

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この記事では要介護認定を受けられる年齢は何歳からなのか、要介護認定を受けるための申請はどのようにすればいいのかということについて解説しています。

介護保険サービスは利用を希望したからといってすぐに利用することができるというものではなく、サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。

では、この要介護認定は何歳から受けることができるのかご存知ですか?

また、要介護認定の申請はどのようにすればいいのかご存知ですか?

ここでは要介護認定を受けられる年齢は何歳からなのか、要介護認定を受けるための申請はどのようにすればいいのかということについて解説していきますので、介護保険サービスの利用を検討している方は是非参考にしてみてください。

要介護認定とは介護サービスの利用で必要な区分


介護保険制度は、介護が必要な高齢者とその介護を行っている家族を社会全体で支えていくために設けられた制度ですが、介護保険サービスは申し込めばすぐに利用することができるというものではありません。

介護保険サービスを利用するには要介護認定というものを必ず受けなければならないとされています。

この要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望する者が「どの程度の介護が必要なのか?」「本当に介護が必要なのか?」ということを判定するためのものです。

要介護認定のレベル

要介護認定において判定される要介護度は「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」もいずれかで、介護保険サービスを利用するのであれば「要支援」「要介護」の判定をもらう必要があります。

それぞれの区分の基準は以下のようになっています。

非該当:介助の必要なしに日常生活を送ることができる状態であるため介護保険を利用する必要がない。

要支援1:日常生活はほぼ全てを自らの力で行うことができるが、要介護状態になることを予防するために少しの支援が必要となる状態である。
要支援2:日常生活を行うには支援が必要な状態だが、要介護状態にはならずに機能が回復する可能性が高いと判断される。
要介護1:自分の力での歩行や立ち上がりが不安定な状態で、入浴や排泄などに部分的な介助が必要となる。
要介護2:自分の力での歩行や立ち上がりが困難な状態で、入浴や排泄などに一部もしくは全部の介助が必要となる。
要介護3:歩行や立ち上がりが自分の力では行うことができない状態で、日常生活を送る上での全面的な解除が必要となる。
要介護4:日常生活を送る上で全面的な介助が必要な状態であり、日常生活を行う能力の低下が見られる。
要介護5:日常生活を送る上で全面的な介助が必要な状態であり、意思の伝達も困難である。

要介護認定を受けられる年齢は何歳から?


先程も申しあげたように、介護保険を利用するためには要介護認定を受けることが必要不可欠となっています。

介護保険料の徴収は40歳になると開始されますが、この要介護認定は何歳からユーケー留ことができるのでしょうか?

要介護認定は65歳以上が受けられる

介護保険では、基本的に介護保険サービスを利用することができるのは65歳以上の第一号被保険者であるとされています。

この第一号被保険者の方は介護が必要になった原因がどのようなものであれ要介護認定の申請を行い、「要支援」または「要介護」の認定を受けることによって介護保険サービスを利用することが可能になります。

65歳未満の場合は指定された特定疾病のみ受けられる

介護保険において介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者である方だと申しあげましたが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方も介護保険で指定されている16種の特定疾病によって介護が必要になったと認められる場合にのみ要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することが可能になります。

ただ、16種の特定疾病以外の疾患や交通事故などで介護が必要な状態になったとしても要介護認定を受けることはできません。

ちなみに39歳以下の方ですが、これらの方は介護保険に加入をしていませんので要介護認定を受けることはできず、介護保険サービスを利用することもできませんので注意してください。

要介護認定の流れ

まとめ
ここまで要介護認定についていろいろと解説してきましたが、最後に要介護認定から介護保険サービスを利用するまでの流れについて解説していきます。

必要な書類を市区町村へ提出

要介護認定を受けるためには申請を行わなければなりませんので、お住まいの市区町村の担当窓口にて申請を行うます。

店頭窓口はお住まいの市区町村によって名称が異なる場合がありますので、どこの窓口に行けばいいのか分からないという場合は総合窓口にて確認するようにしてください。

申請には申請書、介護保険被保険者証(第二号被保険者の方は健康保険非被保険者証)、マイナンバーが確認できるものなどが必要になってきます。

また、要介護認定の申請において何から始めればいいのか分からないという方は地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

地域包括支援センターは該当地域に居住している高齢者やその介護を行っている方が利用することができる施設で、要介護認定に関する相談などにも無料で対応してくれます。

市区町村による調査

申請を行うと市区町村による介護認定調査が始まります。

この介護認定調査とは介護認定調査員が申請者の自宅や入所している病院などを訪問して行う聞き取り調査のことをいい、「申請者にはどの程度の介護が必要なのか」ということを確認するために行われます。

介護認定調査が終わると審査判定が行われます。

審査判定は一次判定・二次判定に分かれており、一次判定は介護認定調査の調査結果と主治医意見書の一部をもとにコンピュータが行い、二次判定は一次判定の結果と主治医意見書をもとにして介護認定審査会によって行われ、ここで最終的な要介護度が決定されます。

判定結果の通知

市区町村は介護認定審査会が下した最終的な判定結果に基づいて要介護度の認定を行い、その結果を申請者に通知します。この結果通知ですが、原則として申請から30日以内に行うこととされています。

ケアプラン作成後介護サービスの利用

要介護認定の結果通知が届いたら、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらいましょう。

ケアプラントは介護保険サービスを利用するために必要となるもので、ケアプランを作成して介護保険サービスを提供している事業者と契約を行うことで介護保険サービスを利用することが可能になります。

まとめ

介護保険料の概要について
ここまで要介護認定を受けられる年齢は何歳からなのか、要介護認定を受けるための申請はどのようにすればいいのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用することができるのは基本的に65歳以上の第一号被保険者の方となっていますが、40歳~64歳までの第二号被保険者の方も介護が必要になった原因が16種の特定疾病であると認められれば介護保険サービスを利用することが可能になります。

介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必須となっていますが、要介護認定を初めて行うという方の中には難しくてよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は是非地域包括支援センターを利用するようにしましょう。適切なアドバイスを行ってくれます。

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