介護保険では、介護保険サービスを利用した場合にはかかった費用の一部を支払うことになっていますが、その費用の一部である利用者負担の割合はどのようにして決められるのかご存知ですか?
ここでは介護保険の利用者負担について解説していきますので、自分がどの程度の利用者負担の割合になるのかということを知りたいという方は是非ご覧ください。
介護保険の利用者負担は所得に応じて変化する
介護保険では、介護保険サービスを利用すると一部の費用を自己負担することになりますが、その利用者が負担する割合は所得金額によって変わってきます。
介護保険制度がスタートした当初は全ての方が利用者負担1割で介護保険サービスを利用することができていました。
しかし、2015年8月の介護保険の改正によって一定以上の所得がある方の利用者負担割合が1割から2割に引き上げられ、2018年8月の介護保険の改正で2割負担の方の中の一部の方は利用者負担割合が3割負担となることになりました。
利用者負担が3割の人
以下の条件2つに該当する場合利用者負担が3割となります。
- 合計所得金額(給与所得・事業収入などの収入から給与所得控除や必要経費を控除した後の金額)が220万円以上である
- 年金収入+その他の合計所得金額(合計所得金額から年金の雑所得を除いた金額)=単身世帯で340万円以上、夫婦世帯で463万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は344万円以上に相当)
利用者負担が2割の人
以下の条件2つに該当する場合利用者負担が2割となります。
- 合計所得金額が160万円以上である
- 年金収入+その他の合計所得金額=単身世帯で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合(単身世帯で年金収入のみの場合は280万円以上に相当)
利用者負担が1割の人
3割と2割の条件に当てはまらない人は利用者負担が1割となります。
在宅サービスの支給額は一体いくら?
介護保険では、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定とは、利用者がどの程度の介護が必要なのかということを判定するために行われるもので、「要支援1・2」「要介護1~5」と認定された方がケアプランを作成することによって介護保険サービスを利用することができます。
介護保険には要介護認定で認定された要介護度に応じて支給限度額というものが設定されており、この範囲内でケアマネージャーはケアプランを作成することになります。
要介護ごとの支給限度額は以下のようになっています。
要支援1:50,030円
要支援2:104,730円
要介護1:166,920円
要介護2:196,160円
要介護3:269,310円
要介護4:308,060円
要介護5:360,650円
施設サービスには一体どの程度のお金がかかる?
介護保険には施設サービスという介護保険サービスがあります。
この施設サービスとは、介護保険法によって定められている介護保険施設に入所して受ける介護サービスのことで、施設サービスに該当する介護保険施設は介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設の3つとなっています。
この施設サービスを利用する際にかかってくる費用ですが、施設サービス費の利用者負担分1割(所得に応じて2~3割)の他に、居住費、食費、日常生活費が別にかかってきます。
基本的に居住費と食費は利用者と入所することになる施設との契約によって変わってきますが、施設における居住費と食費の平均的な費用を勘案して定められる基準費用額は以下のようになっています。
[介護老人保健施設・介護療養型医療施設]
居住費
従来型個室:1,640円
多床室:370円
ユニット型個室:1,970円
ユニット型準個室:1,640円
・食費:1,380円[介護老人福祉施設]
居住費
従来型個室:1,150円
多床室:840円
ユニット型個室:1,970円
ユニット型準個室:1,640円
食費:1,380円※これらの費用は地域によって変わってきますので注意してください。
引用元: 「介護サービスを利用する場合の負担」
自己負担額が高額になった場合高額介護サービス費が利用できる
介護保険制度には、介護保険サービスを利用した際の費用が高額になってしまう方などのために自己負担を軽減するための高額介護サービス費という制度が設けられています。
この高額介護サービス費とは、1ヶ月間の利用者負担額の合計金額が一定額を超えると申請することによって超過分が支給されるという制度です。
この負担軽減制度では所得に応じて1~5段階に区分分けされており、それぞれの段階に自己負担上限額が定められています。
この上限額を超えた場合に申請によって超過分が支給されるという仕組みとなっており、所得による区分やその区分の利用者負担上限額は以下のようになっています。
[第1段階]
- 生活保護受給者
- v世帯全員が住民税非課税で老齢年金を受給している方
- 利用者負担上限額:15,000円(個人)
[第2段階]
- 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以下の方
- 利用者負担上限額15,000円(個人)、24,600円(世帯)
[第3段階]
- 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と公的年金等の収入の合計が80万円以上の方
- 利用者負担上限額:24,600円(世帯)
[第4段階]
- 世帯内の誰かが住民税を課税されている方で第5段階に該当しない方
- 利用者負担上限額:44,400円(世帯)
[第5段階]
- 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる方
- 世帯内の第一号被保険者の収入の合計額が520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)の方
- 利用者負担額44,400円(世帯)
まとめ
ここまで介護保険の利用者負担について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
解説してきたように介護保険では介護保険サービスを利用した場合にかかった費用の一部を利用者負担として支払いますが、その利用者負担は所得によって変わってきます。
これは65歳以上の第一号被保険者のみであり、40歳~64歳までの第二号被保険者の方はどれだけ所得があろうと一律で1割負担となっています。
介護保険制度がスタートした際には所得にかかわらず全ての方が1割負担でしたが、2015年8月、2018年8月と介護保険の見直しを重ねる上で2割負担になる方や3割負担になる方が出てきました。
ただ、利用者負担が上がり、介護保険サービスを利用する際の負担額が多くなってしまったとしても介護保険には利用者負担を軽減してくれる制度もありますので、それらを利用してサービスの量を削らず、自分に必要なサービスを受けるようにしましょう。