介護保険 住宅改修

介護保険の住宅改修の対象や申請方法は?アコーディオンカーテンは対象?

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要支援認定を受けるには
この記事では介護保険を利用した住宅改修の対象や申請方法の他、アコーディオンカーテンはその対象となるのかということについて解説しています。

介護保険には高齢者がこれまで住み続けてきた自宅でこれまで通り生活していけるように、自宅を住みやすい環境へ整備するための住宅改修という介護保険サービスがありますが、この住宅改修の対象や申請方法についてご存知ですか?

また、この住宅改修の対象にアコーディオンカーテンは含まれるのでしょうか?

ここでは介護保険を利用した住宅改修の対象や申請方法の他、アコーディオンカーテンはその対象となるのかということについて解説していきますので、介護保険を利用した住宅改修に関して詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

住宅改修について

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自宅で介護を行うためには、自宅を要介護者の住みやすい環境に整備したり、介護を行いやすい環境に整備したりすることが必要になってきますが、介護保険ではこの整備にかかる費用の一部を負担してくれるという住宅改修という介護保険サービスがあります。

住宅改修の申請について

介護保険における住宅改修を行う際には事前申請が必須となっていますが、これは悪質業者による被害を防ぐためであるとされています。

事前申請には以下のような書類が必要になってきます。

  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーや地域包括支援センター、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を所持している方に作成を依頼します。)
  • 工事費の見積書(見積書の宛名は要介護認定を受けている申請者本人の氏名で作成します。)
  • 改修箇所の写真(住宅改修を行う箇所の改修前の状態が分かるような写真が必要になります。)
  • 工事図面(住宅改修を行う事業者にて作成してもらいます。)

このため、申請を行う前にケアマネージャーに相談した上で住宅改修事業者との打ち合わせや見積書の作成などを行っていなければならないということになります。

また、住宅改修が終了した後には介護保険の支給を受けるために事後申請を行う必要があります。事後申請には以下のような書類が必要になります。

  • 住宅改修費支給申請書
  • ケアプラン(ケアマネージャーなどに作成してもらいます。)
  • 住宅改修にかかった費用が分かるもの
  • 領収書(住宅か私有にかかった費用が記載されているもので、宛名は要介護認定を受けている申請者の氏名であることが求められます。)
  • 改修箇所の写真(住宅改修の完成後の状態を確認できるもので、日付が入っているもの)
  • 工事費の内訳書
  • 住宅の所有者の承諾書(要介護認定を受けている申請者と住宅改修を行う住宅の所有者が異なる場合にのみ必要になります。)

この事後申請が認められると上限を20万円として最大でその9割である18万円までが支給されます。

住宅改修の対象について

介護保険における住宅改修では、厚生労働省が定めた要件に適合する工事だけが介護保険の支給対象となります。

この対象となる工事ですが、以下に記載する6つの工事がそれにあたります。

ただ、住宅改修の支給対象となる範囲は細かく決められているので、ケアマネージャーや住宅改修を行う事業者と綿密に打ち合わせを行いながら決めていく必要があります。

その① 手すりの取り付け

手すりの取り付けについては、玄関、玄関から道路までの通路、廊下、トイレ、浴室等に転倒の防止や移動・移乗動作に役立つことを目的として設置するものが住宅化し優の対象となります。

介護保険サービスの1つである「福祉用具貸与」の手すりに該当するものは住宅改修の対象外となりますので注意してください。

その② 段差の解消

段差の解消については、玄関、玄関から道路までの通路、廊下、居室、トイレ、浴室等の段差を解消するために、スロープを設置したり、敷居を低くしたり、浴室の床をかさ上げしたりといった住宅改修を行います。

介護保険サービスの1つである「福祉用具貸与」のスロープに該当するものや、「福祉用具購入」の浴室内すのこに該当するものについては住宅改修の対象外となります。

その③ 床または通路面の材料の変更

床または通路面の材料の変更ですが、これは移動の円滑化や滑り防止を目的として行われます。居室では畳敷きの床からビニル系の床材や板性の床材に変更したり、浴室の床材を滑りにくいものに変更したり、通路面の床材も同じく滑りにくいものに変更するといった改修を行います。

その④ 引き戸等への扉の取替え(アコーディオンカーテン)

扉の取り替えも介護保険における住宅改修の対象となります。引き戸から開き戸への変更や、折り戸、アコーディオンカーテンへの変更の他、ドアノブの変更や戸車の設置なども住宅改修の対象となります。

この改修では、居室や風呂の扉を変更するものが多いです。

その⑤ 洋式便器等への便器の取替え

便器の取り替えも住宅改修の対象になっています。最も多い事例が和式便器を洋式便器に取り替えるというものですが、高齢者の身体に合わせてすでに設置してある洋式便器の設置部分をかさ上げするということも可能になっています。

ただ、和式便器から洋式便器に取り替える際に、洗浄機能や暖房機能が付いた洋式便器への取り替えは介護保険の適応となりますが、もともと洋式便器の場合でこれらの機能を新たに追加するということは介護保険の給付対象外となります。

また、水洗式ではない和式便器から水洗式の洋式便器や簡易水洗洋式便器へ取り替える際の水洗化や簡易水洗化に関する工事費用に関しては介護保険の給付対象外となります。

さらに、「福祉用具購入」に該当する腰掛け便座に該当する場合も給付対象外となりますので注意して下さい。

その⑥ その他住宅改修に付帯して必要になる工事

また、ここまでに紹介してきた住宅改修を行う際に必要となってくる付帯工事も介護保険の給付対象になります。

例を挙げますと、手すり取り付けを行うために壁の下地を補強する工事、浴室の床材変更を行うための給排水設備工事、扉の取り替えを行うための柱や壁の改修工事などがこれに該当します。

また、この付帯工事は住宅改修の施行状況によって対象になる範囲が変わってきますので、詳しく知りたいという方は住宅改修を行っている事業者やケアマネージャーなどに相談してみるといいでしょう。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険を利用した住宅改修の対象や申請方法の他、アコーディオンカーテンはその対象となるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように自宅で介護を行うためには、自宅を要介護者の住みやすい環境に整備したり、介護を行いやすい環境に整備したりする改修は介護保険における住宅改修において行うことが可能になっています。

ただ、住宅改修を行うためには事前申請が必須となっており、この事前申請を行わなかった場合は介護保険の支給対象にならず、全額自己負担となる事がありますので必ず事前申請を行いましょう。

さらに、介護保険の支給を受けるには住宅改修が完了してから事後申請を行う必要があり、この申請が適切であると認められると指定した口座に支給分の金額が振り込まれます。

また、アコーディオンカーテンですが、こちらは介護保険を利用した住宅改修の1つである「引き戸等への扉の取替え」の対象となっていますので、介護保険の給付を受けることが可能になっています。

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