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介護保険の申請は家族でもできる?必要な準備物は何?

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この記事では介護保険の申請は利用者の家族でも行うことができるのか、申請に必要となってくるものは何なのかということについて解説していきます。

介護保険では介護保険サービスを利用する場合には必ず要介護認定の申請を行い、要介護度の認定を受けなければなりません。

では、介護保険サービスの利用を希望する者が自分自身で申請に行けないという場合には申請者の家族が代わりに申請することは可能なのでしょうか?

ここでは介護保険の申請は利用者の家族でも行うことができるのか、申請に必要となってくるものは何なのかということについて解説していきますので、自ら申請に行けない方が家族にいるという方などは是非この記事を参考にしてみてください。

介護保険の申請から結果通知までの流れ

デイサービスの利用内容
介護保険を受けるには要介護認定の申請を行い要介護度の認定を受ける必要があります。

要介護認定とは介護保険サービスの利用を希望する者に対して行うもので、「どの程度の介護が必要なのか」ということを判定するために市町村が行うものです。

ここでは、要介護認定の申請から結果通知までの流れについて解説していきます。

①要介護認定の申請
要介護認定を受けるためには申請を行う必要がありますが、この申請は市町村の担当窓口にて行います。

申請には申請書・介護保険被保険者証(第二号被保険者の方は健康保険被保険者証)・マイナンバーを確認することができるものなどが必要になってきます。

また、要介護認定について何から始めればいいのか分からないという方は、地域包括支援センターにて相談を行うようにしましょう。

地域包括支援センターは該当地域に居住している高齢者とその介護を行っている方が利用することができる施設で、高齢者に関する相談に無料で対応してくれるので、要介護認定に関する相談も気軽に行うことが可能になっています。

②介護認定調査
申請を行うと介護認定調査が始まります。この介護認定調査とは要介護認定の申請者に対して「本当に介護が必要なのか」「どの程度の介護が必要なのか」ということを確かめるために行われるもので、介護認定調査員が申請者の自宅や入所している病院を訪問して聞き取り調査を行います。

③審査判定
介護認定調査が終了するとその結果を基にした審査判定が行われます。

この審査判定は一次判定と二次判定に分かれて行われます。

一次判定は、公平かつ客観的な判定を行うためにコンピュータを使用して行われます。

介護認定調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータに入力して要介護度の判定を行います。主治医意見書とは、市町村の依頼によってかかりつけ医が作成するもので、かかりつけ医がいない場合は市町村の指定する医師の診察を受けることになります。

二次判定は、一次判定の結果と主治医意見書をもとにして介護認定審査会が最終的な要介護度の判定を下します。

介護認定審査会とは市町村が設置するもので、保険・福祉・医療の専門家によって構成されています。

④認定結果の通知
市町村は介護認定審査会において下された最終的な判定結果に基づいて要介護認定を行い、その認定結果を申請者に通知します。

要介護認定には区分があり、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当」のいずれかとなります。

「非該当」と認定された方は介護が必要ないと判断されたということであり、介護保険サービスを利用することはできません。

ちなみに、認定結果の通知は原則として要介護認定の申請を行ってから30日以内に申請者のもとへ通知されます。

家族が申請する場合

要介護認定を受けるためには申請を行う必要がありますが、介護保険サービスを利用することを希望されている方が全て自ら申請を行うことができるとは限りません。

申請者本人が入院中などで身動きがとれないといった場合もあるかと思いますが、そのような場合は家族が申請することになります。

申請に関する相談場所

要介護認定の申請を行う際に何から始めればいいのか分からないという方は先程の項目でも申しあげたように地域包括支援センターに相談するようにしましょう。

地域包括支援センターとは各市町村が高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として設置しているもので、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーなどが配置されており、高齢者に関する様々な相談への対応を行っています。

また、介護保険サービスを利用したいと考えている方からの相談への対応や要介護認定の申請についてのサポートも行っているので、気軽に相談することが可能になっています。

申請する窓口

要介護認定の申請を行う場所はお住まいの市町村の担当窓口となっていますが、この担当窓口は市町村によって「介護保険課」「高齢者福祉課」「保健福祉課」など名称が異なってきますので、どこが担当窓口か分からない場合は市町村のホームページで確認するか役所の総合窓口にて確認するようにしてください。

申請する準備物

家族が要介護認定の申請を行う際には以下のような書類が必要になってきます。

ただ、以下で紹介する必要書類は一般的なものであり、お住まいの市町村によっては一部異なってくる場合もありますので注意してください。

[要介護・要支援認定申請書]
この申請書は役所の担当窓口や地域包括支援センターなどで入手するか、役所のホームページからダウンロードすることによって入手することができます。

この申請書には主治医の氏名やその医療機関に関する情報を記載する必要がありますが、事前に記入していくことも可能になっています。

[介護保険被保険者証(健康保険被保険者証)]
介護保険サービスの利用を希望する方が65歳以上の第一号被保険者の場合は介護保険被保険者証が必要になります。

介護保険被保険者証は65歳になる前にお住まいの市町村から郵送されてきます。

ただ、介護保険サービスの利用を希望する方が40歳~64歳までの第二号被保険者の場合は、まだ介護保険被保険者証を持っていないので、その代わりに健康保険被保険者証を持参するようにしてください。

[マイナンバーを確認することができるもの]
マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードが必要になります。これらは写しでも可となっています。

[身分証明書]
介護保険サービスの利用を希望する者の身元を確認することができる運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証といった身分証が必要になってきます。

[印鑑]
申請者本人以外が申請する場合には、本人の認め印の他に申請を行う家族も認め印を持参しておくといいでしょう。

まとめ

ここまで介護保険の申請は利用者の家族でも行うことができるのか、申請に必要となってくるものは何なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護保険サービスを利用するために必要な要介護認定の申請は申請者の家族でも行うことが可能になっています。

これは申請者本人が入院中などによって身動きがとれない場合を想定して定められているものです。

また、本来は介護保険サービスの利用を希望する方が自分自身で申請を行うことができない場合は家族が行うことになるのですが、その家族も申請を行えない状態の場合は成年後見人、地域包括支援センター、介護保険施設、居宅介護支援事業所などを代理人としての申請も可能になっていますので、自分自身で申請を行うことができない場合でもサービスの利用をあきらめるのではなく代理人を通して申請を行い、適切なサービスを利用するようにしましょう。

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