家族やパートナーの介護を、ある日突然しなければならなくなったときは、心身のバランスが取れない状態になることがあります。
介護保険の申請等について、調べものをするにも介護者の負担は大きなものになります。
そこで事前に、介護保険の申請に必要なものなどを調べておくことで、スムーズに介護保険の申請や窓口へ相談が行えるようになります。
今回は介護保険の申請に必要なものや、相談窓口を紹介していきます。
介護保険制度の概要について
介護保険制度は高齢者などの、介護が必要な方を社会全体で支えあう仕組みです。
給与や年金からの天引き、健康保険料に上乗せされた介護保険料によってまかなわれ、介護サービスを使用したときの費用が一部負担されます。
介護サービスを利用した時の自己負担割合は?
原則1割負担で、介護サービスを利用することができます。
ただし年収が280万円以上の場合は、自己負担割合が2割もしくは3割になることがあります。
例えば、1カ月間の通所介護(デイサービス)を利用した料金が10,000円であった場合、自己負担額は原則1,000円から3,000円になります。
医療機関を受診したときに支払う料金を想像していただければ、介護サービスを利用したときの自己負担額をイメージしやすいでしょう。
介護サービスを利用できる条件は年齢によって違う
原則的に65歳以上であれば、介護認定を受けることにより、介護サービスの利用することができます。
しかし40歳以上65歳未満の方は、介護認定を受けるだけでは介護サービスを利用することができません。
40歳以上65歳未満の方は、国が定めた「特定疾病」を原因として介護が必要になったという認定を受けなければなりません。
介護保険の申請に必要なもの
介護保険の申請には、「申請書」をはじめとした必要なものがいくつか存在します。
「介護保険被保険者証」等の、事前に用意しなければならないものがあるため、介護保険の申請に必要なものを確認しておきましょう。
その① 申請書
正式名称は「介護保険要介護・要支援認定申請書」です。
介護認定を受けるための「申請書」で、市区町村の役場内にある、介護保険を担当している窓口で手に入れることができます。
「申請書」を手に入れる市区町村の窓口は、介護を希望されている方が住んでいる場所になります。
市区町村によっては、webサイトからも入手できる場合があります。
窓口で申請書を手に入れるときには「介護保険の申請書」と言えば、該当書類を入手することができるでしょう。
介護を希望される方が40歳以上65歳未満の場合には、市区町村の窓口等で入手した「申請書」に、「特定疾病名」等の記載が必要になります。
その② 介護保険被保険者証
65歳以上になると交付される「介護保険被保険者証」が必要になります。
もし紛失してしまった場合には、市区町村の窓口に問い合わせをすれば、再交付することができます。
基本的に再交付された「介護保険被保険者証」は、後日郵送にて届けられますが、運転免許証などの顔写真付き本人確認証を提示すれば、市区町村によっては即日交付される場合があります。
市区町村によって、即日交付されるかどうかは異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
介護認定を受けるには「介護保険被保険者証」を必ず用意しなければならないため、交付されたら、わかる場所に保管しておきましょう。
その③ マイナンバーと身分証明書
市区町村によっては、「マイナンバーカード」と運転免許所などの「身分証明書」が必要になる場合があります。
「申請書」にも「マイナンバー」を記載する項目がありますが、市区町村によっては記載の必要がないこともあります。
「申請書」を手に入れたときに、「マイナンバーカード」と「身分証明書」が必要であるかを、市区町村の窓口に確認するとよいでしょう。
その④ その他の書類
40歳以上65歳未満の方は、「健康保険被保険者証」が必要になります。
また介護認定を希望している方の、日々の様子や既往歴などを記載する「問診票」の提出が、必要になる場合があります。
市区町村の窓口で「申請書」を手に入れるのであれば、あわせて「問診票」等の書類を渡させれることが多く見受けられます。
webサイトで「申請書」を入手するときには、「問診票」等の書類の提出が必要ないかどうかを、あわせて確認したいところです。
申請するための相談窓口
介護保険の申請だけではなく、介護に関する相談ごとを受け付けている窓口は複数存在します。
家族やパートナー、身近な人の介護が必要なったときには、これから紹介する窓口に相談をするとよいでしょう。
その① 市区町村の窓口
市区町村の役場内にある。介護保険を担当している課が介護保険の申請だけでなく、介護に関する相談ごとを受け付けています。
市区町村によって、役場内の担当窓口の名前に差異があり、「介護福祉課」と呼ばれることが多いようです。
「申請書」の書き方や介護保険の申請時に必要なもの等の、介護保険の申請に関する相談ごとであれば、市区町村の窓口が適しています。
その② 地域包括支援センター
「地域包括支援センター」とは、高齢者の暮らしを地域でサポートするために作られた施設で、原則1つの市区町村に1つ設置されています。
市区町村の「介護保険課」と同様に、地域によってによっては呼び方は異なることがあります。
「地域支援包括センター」の場所は市区町村によって異なるため、市区町村の窓口か、市区町村のwebサイトで確認するとよいでしょう。
「地域生活支援センター」には保健師(看護師)、社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置についており、市区町村の窓口よりも幅広い介護に関する相談ごとを受け付けています。
介護保険の申請だけでなく、介護に関する総合的な相談ごとであれば、「地域支援包括センター」へ赴くのがようでしょう。
申請を受付けてくれる窓口
手に入れた「申請書」に必要事項を記入の上、市区町村の役場内にある介護保険を担当する窓口で、介護保険の申請を受け付けてくれます。
介護保険の申請時には後日、市区町村の担当者が介護を希望されている方の様子を確認する「認定調査」の日程を決めるため、事前に「認定調査」が可能な日にちを用意しておきましょう。
まとめ
介護保険の申請に必要なものや相談窓口について、紹介してきました。
介護保険の申請には事前に用意するものが必要であり、市区町村には介護保険の申請について相談を受け付けている施設があります。
介護保険の申請に必要なものや相談窓口についてまとめると
- 介護保険の申請には「申請書」、「介護保険被保険者証」が必要である
- 市区町村によっては「マイナンバーカード」、「身分証明書」そして「問診票」等の書類が必要になる場合がある
- 介護保険の申請については、市区町村の役場内にある介護保険を担当している窓口で、申請に関する相談ごとは、市区町村の窓口や「地域支援包括センター」で受け付けている
ということがあります。
介護保険の申請には、書類の用意や日程調整など複数の手順が存在します。
1つ1つ確実にこなし、介護保険の申請を行うようにしましょう。
また介護に関して不安なことがあれば、「地域支援包括センター」などの相談窓口がありますので、相談へ赴くことをおすすめします。